通勤災害って何?わかりやすく解説

「会社に向かう途中で転んでケガをしたんだけど、これって労災ろうさいになるの?」って思ったことない?通勤中のケガって、仕事中じゃないし、自分の不注意かな……って諦めちゃう人も多いんだよね。でも実は、通勤中のケガにもちゃんと補償制度があって、それが「通勤災害」っていう仕組みなんだ。この記事を読めば、通勤災害がどんなもので、どうすれば使えるのか、バッチリわかるよ。

通勤中にケガしたら「労災ろうさい」って使えるの?仕事中じゃないのに大丈夫なのかな。

実は使えるんだよ!通勤中のケガに使う制度を通勤災害って言って、仕事中のケガに使う「業務災害」とは別の制度として、ちゃんと労災ろうさい保険でカバーされてるんだ。つまり、仕事に行くための移動も「仕事の一部」として認めてもらえる、ということだよ。
じゃあ、どんな通勤でも全部OKなの?たとえば寄り道してるときも?

そこが大事なポイントなんだ!通勤災害として認められるには、「合理的な経路・方法」で通勤していることが条件なんだよ。つまり「普通なら使うルートで、普通の手段で」移動していることが必要、ということ。コンビニに寄り道してる最中にケガしても、それは原則として通勤災害にならないんだ。ただし、スーパーで夕食の食材を買うくらいの「日常生活に必要な最小限の寄り道」は例外的にOKになってるよ。
「合理的な経路」ってどういう意味?どこを通ればいいの?

合理的な経路というのは、「社会通念上、通勤のために使うのが当然と思われるルート」のことだよ。つまり「誰が見ても自然な道順」ということ。たとえば電車で通勤してる人が、毎朝使う駅を通って会社に向かうルートはOK。でも、わざわざ大回りして全然関係ない場所を通るルートはNGになることもある。複数の経路がある場合は、そのどれかを使えばOKだよ。
もし通勤災害になったら、どんな補償がもらえるの?

医療費が無料になる療養給付、仕事を休んだ分のお金が出る休業給付、後遺症が残ったときの障害給付など、いろんな補償があるんだ。ただし業務災害と少しだけ違って、通勤災害では窓口で少し自己負担が発生することもあるよ。
📝 3行でまとめると
  1. 通勤中のケガは「通勤災害」として労災ろうさい保険から補償してもらえる制度がある
  2. 補償が受けられるのは「合理的な経路・方法」で通勤しているときに限られる
  3. 医療費・休業中の生活費など複数の給付があり、申請は勤務先を通じて行う
目次

もうちょっと詳しく

通勤災害の制度は、1973年に労働者災害補償保険法(労災ろうさい保険法)が改正されて生まれたんだ。それまでは通勤中のケガは補償の対象外だったんだけど、「通勤も仕事のためにしてるんだから守ってあげよう」という考え方が広まって、ちゃんと制度化されたんだよ。今では会社員だけじゃなく、パートやアルバイトも労災ろうさい保険に加入していれば対象になるよ。申請するときは「療養給付たる療養の給付請求書せいきゅうしょ(通勤災害用)」という書類を、病院と勤務先を通じて労働基準監督署に提出する流れになってる。難しそうに聞こえるけど、会社の総務・人事に相談すれば一緒に手続きしてもらえるから安心してね。

💡 ポイント
パート・アルバイトも労災ろうさい保険があれば通勤災害の対象になるよ!

⚠️ よくある勘違い

❌ 「通勤中のケガは自己責任だから、健康保険けんこうほけんで治療するしかない」
→ 通勤中のケガには労災ろうさい保険の「通勤災害」制度が使えるのに、知らずに健康保険けんこうほけんで処理してしまうケースが多い
⭕ 「通勤中のケガは会社に報告して、労災ろうさい保険(通勤災害)で申請できる」
健康保険けんこうほけんは本来、通勤災害には使えない。正しくは労災ろうさい保険で申請して、医療費の自己負担をなくすことができる
なるほど〜、あーそういうことか!

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通勤災害ってそもそも何?仕事中じゃないのになぜ補償される?

「業務災害」と「通勤災害」の違い

労災ろうさい保険には大きく2種類の補償がある。1つが仕事中(業務中)にケガや病気になったときの「業務災害」、もう1つが通勤途中にケガをしたときの「通勤災害」だよ。

仕事中のケガがカバーされるのはわかりやすいよね。でも「なんで通勤中もカバーされるの?」って思うかもしれない。理由はシンプルで、「通勤は仕事をするために必要な行動だから」なんだ。会社に行かなければ仕事はできない。だから、会社に行くための移動も、仕事と切り離せない大事な行動として法律で守られることになったんだよ。

たとえるなら、学校で部活の練習中にケガをするのが「業務災害」で、部活の試合会場に向かう途中でケガするのが「通勤災害」みたいなイメージだよ。どちらも「学校の活動のための行動」として守られる、ということ。

労災ろうさい保険ってどんな制度?

労災ろうさい保険というのは、つまり「仕事でケガや病気になった人を助けるための国の保険」ということだよ。会社は従業員を1人でも雇ったら必ず加入しなければならない制度で、保険料は全額会社が払ってくれる。だから働いてる人は自分で払う必要がないんだ。

正社員だけじゃなく、パート・アルバイト・派遣社員はけんしゃいんも対象になるよ。ただし、個人事業主こじんじぎょうぬし(フリーランス)は基本的には対象外(特別加入という別の仕組みがあるけどね)。自分がどういう働き方をしているか、一度確認してみるといいかもしれないね。

通勤災害として認められるための3つの条件

条件①「住居と就業場所の往復」であること

通勤災害が認められるためにはまず、「自分の家(住居)と勤務先(就業場所)の間の移動」であることが必要だよ。

ここで「住居」というのは、必ずしも住民票じゅうみんひょうがある場所じゃなくてもいいんだ。たとえば単身赴任で借りているアパートも「住居」として認められる。また、「就業場所」とは勤務先の会社だけじゃなく、出張先やテレワークで使っているサテライトオフィスなども含まれることがあるよ。

複数の会社でかけもちしている場合、A社からB社に移動する途中のケガも通勤災害として認められる場合があるから、かけもちしてる人も安心してね。

条件②「合理的な経路」を通っていること

次に大事なのが「合理的な経路」、つまり「誰が見ても普通だと思えるルート」を使っていることだよ。

たとえば毎日使う電車のルートで駅からまっすぐ会社に向かうルートは合理的な経路だよ。いくつかルートの選択肢があったとしても、どれかを選んで使えばOKなんだ。

一方で、全然関係ない場所に大回りしたり、目的がはっきりしない遠回りをしたりすると「合理的な経路」とは認められない場合があるよ。「え、なんでそこ通ったの?」って思われるようなルートはNGってことだね。

条件③「合理的な方法」で移動していること

「合理的な方法」というのは、移動手段のことだよ。電車、バス、自家用車、自転車、徒歩など、通勤に一般的に使われる移動手段であればOKだよ。

ただし自家用車の場合は、会社に「マイカー通勤届」などを出して許可を得ていることが重要なポイントになることも多い。また、飲酒運転や無免許運転など、法律に違反した方法で移動していた場合は「合理的な方法」とは認められないよ。

つまり「法律やルールを守って、普通の通勤手段で移動していること」が条件ということ。特別難しいことじゃないよね。

「寄り道」をしたらアウト?逸脱と中断のルール

原則:寄り道したらその後はアウト

通勤の途中で寄り道をしたり、通勤を一度やめてしまったりすることを、法律の言葉で「逸脱・中断」というんだ。つまり「本来の通勤ルートから外れる・通勤を途中でやめること」ということ。

原則として、逸脱・中断が起きた後は通勤災害として認められなくなるんだ。たとえば帰宅途中に友だちの家に立ち寄って遊んでから帰ったとする。そのあと転んでケガをしても、友だちの家への寄り道(逸脱)があったから、通勤災害にはならないんだよ。

例外:日常生活に必要な最小限の寄り道はOK

でも、ちょっと待って。日常生活で欠かせない寄り道まで全部ダメにしてしまったら、現実的じゃないよね。だから法律では、「日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により最小限度のもの」は例外として認めてくれているんだ。

具体的にどんなものがOKかというと、たとえばこんなものだよ。

  • スーパーやコンビニで日用品・食料品を買う(ちょっとした買い物)
  • 病院・診療所に行く(通勤の前後に寄る程度)
  • クリーニング店に立ち寄る
  • 選挙の投票に行く
  • 子どもを保育園・幼稚園に送り迎えする

ただし、これらの寄り道をしているその最中にケガをしても通勤災害にはならないよ。寄り道が終わって「再び通勤ルートに戻った後」からまた通勤災害の対象になる、ということを覚えておいてね。

通勤災害で受けられる補償の種類

療養給付:医療費の自己負担がなくなる

通勤災害でまず使えるのが「療養給付」だよ。これは、ケガや病気の治療にかかったお金を労災ろうさい保険がカバーしてくれる制度、つまり「医療費を出してくれる給付」ということだ。

労災ろうさい指定病院で治療を受けると、窓口でのお金の支払いなしに治療が受けられる(正確には少額の「一部負担金」があることもあるけど、健康保険けんこうほけんの3割負担よりずっと少ない)。業務災害では一部負担金がないけど、通勤災害では200円程度の一部負担金が発生するよ。

ポイントは「労災ろうさい指定病院で受診すること」。もし近くに労災ろうさい指定病院がない場合は、一旦自分でお金を払って後で還付を受ける「療養の費用の支給」という方法もあるよ。

休業給付:仕事を休んだ分のお金が出る

ケガが重くて仕事を休まなきゃいけなくなったとき、収入が途絶えたら困るよね。そのときに使えるのが「休業給付」だよ。これは「仕事を休んで給料が出ない日に、収入の一部を補償してくれる給付」ということ。

具体的には、休業4日目から、「給付基礎日額(つまり1日あたりの平均賃金)」の60%に、休業特別支給金20%を加えた合計80%が支給されるんだ。全額ではないけど、8割もカバーしてもらえるなら大きな助けになるよね。

最初の3日間(待期期間)は給付の対象外なんだけど、業務災害と違って通勤災害では会社がこの3日分を補償する義務がないんだ。この点だけ気をつけておいてね。

障害給付:後遺症が残ったときの補償

ケガが治った後も後遺症が残ってしまった場合には「障害給付」が受けられるよ。障害の重さによって1〜14級に分けられていて、重い障害(1〜7級)なら年金形式で継続的にお金が出る「障害年金」、比較的軽い障害(8〜14級)なら一度にまとまったお金が出る「障害一時金」がもらえるんだ。

このほかにも、介護が必要になったときの「介護給付」、最悪のケースで亡くなってしまったときの遺族への「遺族給付」や葬祭費用の「葬祭給付」なども用意されているんだよ。

通勤災害の申請の流れ:どうやって手続きするの?

ステップ①:まず会社に報告する

通勤中にケガをしたら、まず会社(職場の上司や総務・人事担当者)にすぐ報告しよう。「通勤途中でケガをしました」と伝えればOKだよ。隠したり後回しにしたりすると、後で申請が難しくなることもあるから、すぐに連絡するのが大事だよ。

このとき、ケガをした日時・場所・状況をなるべく詳しく記録しておくと、後の手続きがスムーズになるよ。スマホで写真を撮ったり、目撃者がいればその人の名前をメモしたりしておくと安心だね。

ステップ②:労災ろうさい指定病院で受診する

病院に行くときは「労災ろうさい(通勤災害)で受診したい」と受付に伝えよう。労災ろうさい指定病院かどうかは、厚生労働省のウェブサイトや会社で確認できるよ。健康保険けんこうほけん証は使わないように注意してね。もし最初に健康保険けんこうほけんを使ってしまっても、後から労災ろうさいに切り替える手続きができるから焦らなくて大丈夫だよ。

ステップ③:申請書類を提出する

労災ろうさいの申請には専用の書類が必要だよ。通勤災害の場合は「療養給付たる療養の給付請求書せいきゅうしょ(様式第16号の3)」などを使う。書類は会社の担当者が一緒に準備してくれることが多いし、労働基準監督署でももらえるよ。

申請書には会社に「事業主証明」を書いてもらう欄があるよ。これは「確かにこの人はうちの従業員で、通勤途中のケガです」と会社が証明するもの、つまり「会社がケガの事実を確認しましたという証明書」ということだね。会社が証明を拒否することは原則できないから、もし拒否されたら労働基準監督署に相談しよう。

相談窓口:迷ったら労働基準監督署へ

「自分の場合は通勤災害になるのかな?」「申請の手続きがわからない」と困ったら、一番頼りになるのが「労働基準監督署」だよ。これは、つまり「労働に関する法律が守られているかを監督する国の機関」ということだ。全国に300か所以上あって、無料で相談に乗ってくれるよ。ネットで「〇〇市 労働基準監督署」と検索すれば最寄りの場所がすぐわかるから、一人で抱え込まずに相談してみてね。

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この記事を書いた人

大人になってから「これ知らなかった…」と恥ずかしい思いをした経験から、このサイトを作りました。お金・仕事・社会のしくみって、学校で教えてくれないのに知らないと損することだらけ。むずかしい言葉を「あーそういうことか!」って思えるまでかみ砕いて説明するのが得意です。主に経済・法律・税金・ライフイベント周りの用語を毎日更新中。

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