親が亡くなったときのことを想像したことある?お金や家のことをどうするか、親が書いて残しておく紙が「遺言」だよ。でも遺言ってただ書けばいいってわけじゃなくて、ちゃんとした形で残さないと家族がもめることもあるんだ。その中でも一番信頼できる遺言の形が「公正証書遺言」なんだよ。この記事を読めば、どうして公正証書遺言が大事で、どうやって作るのか、全部わかるようになるよ。
- 遺言の3つの形の中で、公正証書遺言が一番法的に強くて、後から「嘘じゃん」って言われない
- 公証人という専門家が立ち会うから、きちんと本人の意思だって証明できる
- 作るときは公証役場に行って、印鑑と身分証を持って手続きする
もうちょっと詳しく
遺言っていうのは、お金持ちのおじいちゃんだけが作るもんじゃなくて、普通の人でも「子どもにこれを譲りたい」「この人に寄付したい」みたいなことを書いて残す大事な書類なんだよ。でも、書き方を間違えると「これ本当に本人が書いたの?」って疑われたり、「この書き方だと法律的に有効じゃない」って言われたりする。だから公証役場に行って、公証人という法律の専門家に見守ってもらいながら作ると、絶対に「無効です」なんて言われないわけ。親が高齢になったときや、持ってるお金が結構あるときは、この公正証書遺言を作っておくと、家族が後でもめないようになるんだよ。
公証役場の公証人は国が認めた人で、「この人が署名したから本物だ」って証明してくれるから、裁判になってもまず負けない
⚠️ よくある勘違い
→ 実は、自分で勝手に書いた遺言(自筆証書遺言)だと、後から「これ親が書いたのか子どもが書いたのか不明」とか「書き方がルール違反だから無効」って言われることがあるんだ。家族がけんかになっちゃう。
→ 法律の専門家(公証人)が「本人確認した」「本人の自由な意思だ」って書類に記録してくれるから、後で「これ嘘じゃん」って言われてもはね返せるわけ。だから親が高齢になったら、絶対に公正証書遺言にしておくべき。
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そもそも遺言って何?親が残す「最後のメッセージ」
遺言って聞くと、『お金持ちがするもん』『自分たちには関係ない』って思う人が多いんだけど、実はそうじゃないんだよ。遺言っていうのは、自分が死ぬときに『自分のお金や家や物をどうしてほしいか』『誰に何をあげるのか』を書いて残す書類のこと。つまり、親から子どもへの「最後のメッセージ」みたいなものなんだ。
例えばさ、お父さんが亡くなったとしよう。そうするとお母さんと兄弟でお金や家をどうするか話し合わなくちゃいけないわけ。でも、『お母さんが全部もらうはずだ』『いや、子どもたちで平等に分けるべき』みたいにみんなが思ってることが違うと、家族がもめちゃう。時には兄弟げんかに発展して、何年も裁判になったりすることだってあるんだよ。
そういう悲しいことを防ぐために作られたのが遺言なんだ。お父さんが元気なうちに『このお金はお母さんにあげる』『この家は兄にあげる』『弟には保険金をあげる』みたいに、はっきり決めておけば、家族がもめることがなくなるわけ。つまり遺言っていうのは、死後に自分の気持ちをちゃんと家族に伝える方法なんだよ。
遺言がないと何が困るのか
遺言がないと、法律で決められた『相続の順番と割合』に従って、お金や家を分けることになるんだ。これを法定相続(つまり、法律が決めた相続)って言うんだけど、実際の家族の事情と合わないことが多いんだよ。
例えば、お父さんが『お母さんが一人で暮らすだろうから、この家はお母さんにあげたい』って思ってたとしよう。でも遺言がないと、法律は『子どもも同じ割合でもらう権利がある』って言ってくるわけ。そうするとお母さんが家を売らなくちゃいけなくなったり、子どもたちが『自分の取り分をください』ってお母さんにお金をせびったり、なんか変な状況が生まれちゃう。
だからこそ、自分の気持ちを遺言に書いておくことが大事なんだ。でも、ただ紙に書いただけじゃダメなんだよ。『これ本当にお父さんが書いたのか』『本人の気持ちなのか、それとも誰かに無理やり書かされたのか』って後で疑われることがあるからね。
遺言に書く内容の例
遺言に書く内容は、大きく分けて『財産のこと』と『その他のこと』に分かれるんだよ。
財産のことだと:
- 「銀行に100万円あるけど、これはお母さんにあげる」
- 「この家は長男にあげる」
- 「貯金の50万円は長女にあげる」
- 「自動車は次男にあげる」
その他のことだと:
- 「お墓はこの墓地に入ってほしい」
- 「ペットはお姉さんに面倒みてほしい」
- 「この日記は絶対に人に見せないでくれ」
- 「ご近所の〇〇さんに感謝状をあげてくれ」
こんな風に、自分の気持ちや希望を書いておくことで、自分が亡くなった後も家族が自分の気持ちを受け取ることができるんだよ。
遺言の3つの形を比べてみよう
遺言には3つの形があるって言ったけど、それぞれ『どうやって作るのか』『どんなメリット・デメリットがあるのか』が全然違うんだよ。ここでしっかり比べて、どれが自分たちに向いてるのか考えてみようね。
①自筆証書遺言:自分で全部書く遺言
自筆証書遺言っていうのは、遺言を『自分で全部手で書く』形だよ。お父さんがボールペンで紙に『私の名前は〇〇です。私が死ぬときに……』って最初から最後まで自分で書いて、日付と署名をするわけ。
メリットとしては、『誰にも相談しなくてもいい』『無料で作れる』『自分の気持ちを自由に書ける』っていうことだね。だから若い人でも、お年寄りでも、今すぐに作ることができるんだよ。
でもね、デメリットが結構大きいんだ。例えば『書き方がルール違反だから無効です』って言われることがあるんだよ。自筆証書遺言には『全部手で書く』『日付を入れる』『署名する』って細かいルールがあってね、このルールを守ってないと『これは遺言じゃない』って法律で言われちゃう。
それにね、『これ本当にお父さんが書いたのか』『誰かに無理やり書かされたんじゃないのか』って後で疑われることも多いんだ。兄弟の中に『これ偽造だ』って言う人が出てくると、裁判になっちゃう。だから自筆証書遺言は『若い時代に、とりあえず何か残しておきたい』『内容も簡単』っていう場合には向いてるけど、親が高齢で財産がそこそこある場合には向かないんだよ。
②公正証書遺言:公証役場で作る遺言
公正証書遺言っていうのは、公証役場に行ってね、公証人(つまり、遺言作成のプロで、国が認めた公務員だよ)に手伝ってもらいながら作る遺言なんだ。
やり方としては、親が『俺の気持ちはこうだ』ってお話しして、公証人がそれを『遺言書の形』に整理して、『〇〇さんというお父さんが、〇月〇日にこの遺言を作りました』って正式に記録してくれるわけ。だから『本人確認』も『気持ちが本当か』っていう確認も全部公証人がやってくれるんだよ。
メリットとしては、『法律のプロが見てくれるから、書き方で『無効です』って言われない』『本人確認をしてくれるから、『嘘だ』って疑われない』『公証役場が原本を保管してくれるから、『紙を誰かが燃やしちゃった』とか『盗まれた』とかいう心配がない』っていうことだね。だから『これ本当にお父さんの遺言だ』って、まず誰も文句が言えなくなるわけ。
デメリットとしては、『手数料がかかる』『時間がかかる』『公証役場に行かなくちゃいけない』っていうことだね。でもね、家族がもめることを考えたら、この手間と費用は全然安いもんなんだよ。
③秘密証書遺言:内容を秘密にする遺言
秘密証書遺言っていうのはね、『内容を誰にも見せたくない』『死ぬまで、自分以外は遺言の内容を知らないようにしたい』っていう場合に使う形なんだ。」
自分で紙に書いて、それを封筒に入れて、『これが私の遺言です』って公証役場で公証人に『これが本物の遺言だ』ってスタンプを押してもらう形だね。中身は絶対に公証人も見ないんだよ。
メリットは『内容が秘密のままで、本人の死後に初めて遺言が開かれる』っていうことだね。『死ぬまで誰にも知られたくない』『妻と子どもには知られたくないけど、別の誰かに全部あげたい』みたいな、ちょっと複雑な気持ちがあるときに使うんだよ。
でもデメリットもある。『本当に本人が書いたのか』『本人の自由な意思なのか』っていう確認が甘いから、後で『これ無効だ』って言われたり、『親が無理やり書かされたんじゃ』って疑われたりすることがあるんだ。だから正直なところ、あまり使われない形なんだよ。
3つの形を比較表で見てみると
自筆証書遺言は『簡単・無料・すぐできる』でも『後で疑われやすい』『書き方ミスで無効になりやすい』。秘密証書遺言は『内容が秘密』だけど『確実性が低い』。
それに比べて公正証書遺言は『費用がかかる』『時間がかかる』っていうデメリットはあるけど『絶対に有効』『絶対に本人が書いたことが証明される』『後でもめない』っていう最強のメリットがあるんだ。だから親が高齢で財産がある場合は、迷わず公正証書遺言を選ぶべきなんだよ。
公正証書遺言の作り方:実際の手続きを説明するよ
『公正証書遺言が大事なのはわかった。でも、実際どうやって作るの?』って思うよね。ここからは、実際の作り方を説明するから、もし親が遺言を作ろうって決めたときに参考にしてよ。
ステップ①:事前に準備する
まず公証役場に行く前に、『何を誰にあげるのか』をはっきり決めておくことが大事なんだ。お父さんが『銀行に100万、家、車』を持ってたとしよう。そうしたら『銀行の100万はお母さんに』『家は兄に』『車は弟に』っていう風に、はっきり決めておくわけ。
それをね、『○○銀行の普通預金 口座番号▲▲▲▲▲▲▲ 100万円をお母さん(妻)に』『〇〇市△△町の自宅一戸建て、地番▲▲▲番を兄に』『〇〇県のナンバープレート○○○○の自動車を弟に』みたいに、できるだけ詳しく書いておくんだよ。そうしないと『あ、その銀行口座?あ、そっか』みたいに後で『え、これも対象?』ってもめることがあるからね。
それに、『親が今、どんな財産を持ってるのか』を全部洗い出すことが大事なんだ。銀行通帳、保険証書、不動産の登記簿、株や投資信託、クレジットカードの負債……全部リストアップしておくんだよ。公証人に『これが全部です』って見せることで、『これ以上に隠れた財産がある』みたいな言い争いを防ぐわけ。
ステップ②:公証役場に相談する
電話か窓口で『公正証書遺言を作りたいんですけど』って相談するんだよ。公証役場は全国の都市にあるから、親の自宅の近くの公証役場でいいんだ。東京だったら『東京公証役場』『渋谷公証役場』みたいに、地域ごとにあるんだよ。
相談するときに『大体どんな財産があって』『それを誰にあげたいのか』『いつ頃作りたいのか』『どのくらい費用がかかるのか』を聞くんだ。公証人がそれをもとに『手数料』『必要な書類』『当日の流れ』を説明してくれるんだよ。
ステップ③:必要な書類を集める
公正証書遺言を作るときに、公証役場に持ってかなくちゃいけない書類がいくつかあるんだ。
絶対に必要な書類:
- お父さんの『印鑑』(シャチハタじゃなくて、実印がいいんだよ)
- 身分を証明する『身分証明書』(免許証とか、パスポートとか)
- 『印鑑登録証明書』(市役所でもらう、『この人の実印はこれです』っていう証明書)
財産によって必要な書類:
- 『銀行通帳のコピー』『銀行の残高証明書』(銀行に『100万円ありますよ』って証明してもらう紙)
- 『不動産登記簿謄本』(『この家は誰のもの?』っていう公的な記録)
- 『保険証書』(生命保険とか損害保険に『いくら積みあがってるのか』を見るため)
- 『戸籍謄本』『戸籍抄本』(『親の子どもが誰か』っていう公式な記録)
これらの書類は、公証役場が『この財産は本当にあるのか』『あげる相手は本当に親の子どもなのか』っていうのを確認するためにいるんだよ。だから『何となく持ってくか』じゃなくて、『本当に全部必要か』を公証人に聞いて、揃えてから行くんだ。
ステップ④:公証役場で『面接』を受ける
決まった日時に親が公証役場に行くんだ。そこで公証人と『面接』をするんだよ。つまり『あなたが本当にこの遺言を作りたいのか』『あなたの気持ちは本当か』『誰かに無理やり言わされてないか』『あなたは判断力がちゃんとあるか』ってことを、公証人が確認するわけ。
親が高齢だったり、脳卒中で倒れたことがあったり、認知症の心配があったりしたら、公証人は『この人、本当に『自分で判断してるのか』『他の人に言わされてないのか』『判断力があるのか』』ってしっかり確認するんだよ。ここが公正証書遺言の『強さ』なんだ。後で『親が認知症だったんじゃ、この遺言は無効だ』って言われても『いや、公証人が確認したから』ってはね返せるわけ。
面接のときに親は『俺の気持ちはこうだ』『お母さんに感謝してる』『兄は家をちゃんと守ってくれ』『弟は保険金を使って勉強しろ』みたいに、自分の気持ちを話すんだ。公証人がそれを『正式な遺言の言葉』に翻訳して『〇〇さんは、以下のように希望しています』って書類にまとめていくんだよ。
ステップ⑤:遺言書を読み上げて確認
公証人が『このように書きました。間違ってないですか?』って遺言書を読み上げるんだ。親が『あ、ここはこっちにしたい』『あ、これ忘れてた』みたいに言ったら『わかりました、修正します』って直すんだよ。完全に親の気持ちが反映されるまで何度でも修正するんだ。
親が『うん、これでいい』って言ったら、その遺言書に署名して印鑑を押すんだ。公証人もサインを書いて『これは本人が署名しました』『本人の気持ちです』って記録するわけ。
ステップ⑥:公証役場が原本を保管する
大事なところだよ。公正証書遺言は『親が署名した1通』『公証役場が保管する1通』『子どもたちがもらう1通』……みたいに、何通かコピーが作られるんだ。そしてね、『親が持ってる遺言書を誰かが燃やしちゃった』とか『なくしちゃった』とか『どこかにしまい込んで、死ぬまで家族が見つけられなかった』みたいなことが起きても、公証役場に『原本』が保管されてるから大丈夫なんだよ。
だからね『あ、この紙どこにしまった?』『え、古い紙は燃やしちゃった』みたいなことが起きても『あの、公証役場に聞いてみてください。こういう遺言が保管されてますよ』って言えるわけ。これが自筆証書遺言にはない『安心』なんだよ。
公正証書遺言のメリット:なぜこんなに強いの?
公正証書遺言がこんなに大事だってことが分かると思うんだけど、『具体的に、どんなメリットがあるのか』を整理しておこうね。家族がもめるのを防ぐために、親が『今のうちに遺言を』って決断するのは、こういう『強さ』があるからなんだよ。
①『本人が書いた』ってことが絶対に証明される
自筆証書遺言だと『え、この字本当にお父さんの字?』『誰かが書いた?』みたいに後で疑われることがあるんだ。特に兄弟がもめてると『これ兄が親を騙して書かせたんじゃ』『弟が親の代わりに書いたんじゃ』みたいな言い争いになることもあるんだよ。
でもね、公正証書遺言なら『公証人が面接して、本人確認をして、『この人が本人です』って確認したよ』っていう記録が公証役場に残ってるんだ。だから『これ本当にお父さんが書いたの?』って疑われても『いや、公証人が確認したから』ってはね返せるわけ。『それでも嘘だ』って言い張ったら『じゃあ、公証人が嘘をついたってことかい?』『公務員が『本人確認しました』って言ったのに『嘘です』って証拠あるの?』ってなるわけ。そしたらもう『はい、わかりました』って引き下がるしかないんだよ。
②書き方がルール違反で『無効です』って言われない
自筆証書遺言の場合『全部手で書く』『日付を書く』『署名する』っていう細かいルールがあってね、ちょっと間違えると『あ、これ日付が曜日だけで『20〇〇年〇月〇日』じゃないから無効です』って言われることがあるんだ。弁護士さんだって『あ、これは大丈夫』『これはダメ』と意見が分かれることがあるんだよ。
でも公正証書遺言なら『公証人が法律のルールに合わせて整理して書いてくれた』『公証人が『これは有効な遺言です』って確認した』から『あ、これ無効です』なんて言われることはまずないんだ。だから『書き方ミスで全部無効になっちゃった』みたいな悲劇が起きないんだよ。
③『認知症だから無効だ』って言われない
親が高齢になると『認知症じゃないのか』『判断力があるのか』っていうことが問題になることがあるんだ。特に『親が100万円の全部を兄だけにあげる』『弟にはなぜか何ももあげない』みたいな『ちょっと常識的じゃない遺言』だったら『あ、親が認知症だったから、この遺言は無効です』『親は判断力を失ってた』って言い張る人が出てくるんだよ。
でも公正証書遺言なら『公証人が面接して、親と話して、『この人は認知症じゃない』『判断力がちゃんとある』って確認したよ』っていう記録が残ってるんだ。だから『いや、この人は判断力がありました』『公証人が確認しました』ってはね返せるんだよ。『本当に認知症だったのか』『公証人の判断は間違ってたのか』って裁判になったとしても『いや、公務員の公証人が確認したから』って言い張れるわけ。
④原本が公証役場に保管されるから、紙がなくなる心配がない
自筆証書遺言の場合『あ、この重要な紙、燃やしちゃった』『なくしちゃった』『古い紙だから捨てちゃった』みたいなことが起きるんだ。そしたら『え、遺言は?』『どこ?』『ないの?』みたいに家族がもめちゃう。特に『弟が兄の都合が悪いから、遺言書を隠した』『燃やした』みたいなことが疑われることもあるんだよ。
でも公正証書遺言なら『あ、親が持ってた遺言書はなくしちゃった』『燃やしちゃった』『別の紙が出てきちゃった』みたいなことが起きても『あの、公証役場に聞いてみてください。〇年〇月に作った公正証書遺言が保管されてますよ』って言えるんだ。公証役場に『遺言書の謄本をください』って請求すれば『はい、これが親の遺言です』ってくれるわけ。だから『あの、この遺言書、本当にあるの?』『それとも親が意識がなくなる前に子どもが隠した?』みたいな不安がなくなるんだよ。
⑤『家庭裁判所の検認』が不要
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合『家庭裁判所で検認』(つまり『この遺言書は本物ですか?』『間違ってないですか?』ってお墨付きをもらう)っていう手続きが必要なんだ。これが結構大変でね『平日に裁判所に行く』『提出書類が多い』『何回も行ったり来たりする』みたいなことになるんだよ。
でも公正証書遺言なら『もう公証人が『本物です』『有効です』って確認してるから』『家庭裁判所に改めて確認してもらう必要ない』『すぐに銀行や役所で『遺言書がありますから、この通りに相続してください』って手続きできる』わけ。だから『あ、検認に行く時間がない』『書類が多い』みたいなことが起きないんだ。これも『公正証書遺言の強さ』だってわけなんだよ。
公正証書遺言でよくある質問と注意点
公正証書遺言について『あ、でもこういう場合はどうなるの?』『こんなことして大丈夫?』みたいなことが浮かぶ人もいるんじゃないかな。ここは『よくある質問』『気をつけるべきポイント』を説明するから、親が遺言を作る前に知っておいてよ。
『費用っていくらくらい?』
公正証書遺言の費用は『財産の金額』によって変わるんだ。ざっくりした目安としては『財産が100万円までなら手数料は5,000円』『500万円までなら15,500円』『1000万円までなら31,000円』『3000万円までなら80,000円』みたいな感じだね。正確な金額は公証役場に聞かないと分からないんだけど、だいたいそのくらいなんだよ。
それに『身分証明書の取得費』とか『不動産登記簿謄本の取得費』とか『戸籍謄本の取得費』みたいに『書類をそろえるのにかかる費用』もあるんだ。全部合わせても『5万円以下』『10万円以下』くらいのことがほとんどなんだよ。だから『家族がもめて裁判になる』ことを考えたら、この費用は全然安いんだ。
『親が病気だから公証役場に行けない』
親が病気で寝たきりだったり『病院に入院してる』『公証役場に行けない』みたいなことがあるんだよ。そういう時はね『公証人に出張してもらう』ことができるんだ。公証人が『病院に行く』『自宅に来る』『老健施設に来る』みたいに『親のところまで来てくれる』わけ。その場合『出張手数料』が別にかかるけど『手数料の50%増し』くらいでいいんだよ。
ただしね『出張の場合、親の意思を確認するのに2人以上の『証人』が必要』『面接に時間がかかる』みたいなことがあるんだ。だから『親が元気なうちに、公証役場に自分で行く』のが一番スムーズなんだよ。
『遺言の内容を後で変えたい』
『あ、この内容、やっぱり違う』『兄じゃなくて弟にあげたい』『財産が増えたから追加したい』みたいなことが起きることもあるんだ。その場合『新しい遺言を作る』『古い遺言を『この遺言は無効です』って撤回する』って『新しい遺言書を作る』んだよ。
だからね『一度作ったら、二度と変えられない』『もう手遅れだ』ってわけじゃなくて『あ、気が変わったから新しく作ろう』『古いやつは無効にしよう』ってできるんだ。でも『その分、また手数料がかかる』『時間がかかる』『公証役場に何度も行く』みたいなことになるんだよ。だから『遺言の内容は、『これでいい』『完璧だ』ってまで考えてから作る』ってのが大事なんだ。
『遺言の内容が『常識的じゃない』ってことになったら?』
『長男には何ももあげない』『愛人に全部あげる』『兄弟を平等にしない』みたいに『ちょっと常識的じゃない』遺言が時々あるんだ。そういう遺言でも『本人の自由な意思』『判断力があったから』『遺言は有効です』ってなるんだよ。公証人は『あ、これ変だな』って思っても『本人が『これでいい』って言ったら『わかりました』』って書いちゃうんだ。
でもね『相続する側の人』が『え、これ不公平だ』『親が認知症だったんじゃ』『親が無理やり書かされたんじゃ』って文句を言ったら『家庭裁判所で遺言の有効性について話し合おう』みたいになることがあるんだよ。ただし『公証人が『本人確認した』『気持ちは本当だ』って記録があるから』『はい、その遺言は有効です』ってなる可能性が高いわけ。だから『常識的じゃない遺言だからダメです』なんてことはないんだ。
『兄弟や妻が遺言を見に来る』ってことは?
『あ、親が公正証書遺言を作ったって聞いた。中身が気になる』『兄に見せて』『内容は何?』みたいに『親の生きてるうちに、子どもが遺言の内容をしゃべる』ことがあるんだ。でも『親が『内緒にしてほしい』『死ぬまで内容は秘密にしてくれ』って言ったら『じゃあ、秘密です』ってなるんだよ。親の『プライバシー』が守られるわけだ。
ただし『親が『いや、子どもたちに内容を見せてもいい』『相談したい』』って言ったら『見せてもいい』ってなるんだ。遺言って『親の気持ちの自由』が一番大事だからね。
『妻や子どもがいない場合は?』
『俺は結婚しなかった』『子どもがいない』『兄弟だけだ』みたいに『妻や子どもがいない人』の遺言はどうなるのか。そういう場合も『公正証書遺言を作ることができる』んだ。『俺の財産は兄に全部あげる』『弟にはあげない』『いや、兄弟で半分ずつあげる』『いや、誰ももらわなくていい、寄付に回してくれ』みたいに『自由に書く』ことができるんだよ。
ただし『誰にもあげない』『全部寄付する』『全部慈善団体に』みたいな遺言だと『あ、でも兄弟には『遺留分』(つまり『兄弟に最低限、もらう権利がある部分』)があるから』『完全に『全部寄付します』ってわけにはいかない』ことがあるんだ。でも『遺留分以上を兄弟に与えない』ことはできるんだよ。
『親が認知症になっちゃったら、もう遺言は作れない?』
『あ、親が認知症と診断された。もう遺言は作れない?』『手遅れ?』って思う人がいるんだけど『認知症でも作れる場合がある』んだ。『軽い認知症で、『今日何月ですか?』『あなたの子どもは誰ですか?』『今、財産は何があるか』ってのを理解してるなら『作ることができます』』ってなることがあるんだよ。
でもね『重い認知症で『自分が誰か分からない』『何月か分からない』『子どもの名前も分からない』』みたいな場合は『公証人が『この人は判断力を失ってます』って判断して『遺言は作られません』』ってなるんだ。だから『親が『あ、ちょっと認知症かな』『記憶がおかしい』って感じたら『すぐに遺言を作る』ことが大事なんだよ。『後で後で』って延ばしてると『あ、もう手遅れだ』『作れません』ってなっちゃうんだ。
『どの公証役場で作っても同じ?』
『東京の公証役場で作った遺言』『大阪の公証役場で作った遺言』『田舎の小さな公証役場で作った遺言』……全部『公正証書遺言』だから『法的な効力は全く同じ』なんだ。『都会の方が強い』『田舎は弱い』なんてことはないんだよ。
だからね『近い公証役場で作る』『分かりやすい公証役場で作る』『相談しやすい公証役場で作る』みたいに『親が選びやすいところで作る』のが一番いいんだ。『どこで作ったら最強か』みたいなことは考えずに『親が『ここなら信頼できる』『ここで相談したい』『ここが近い』』みたいに選んで大丈夫なんだよ。
