病院で払ったお金、領収書もらってますか?実は、その領収書って、ただの紙じゃなくて、あなたの税金を安くするための大事な証明書なんです。何をしてもらったか、いくら払ったか、その記録が詰まった領収書。それがどうして必要なのか、どうやって使うのか、この記事を読めばぜんぶわかっちゃいます。
- 医療費の領収書は、病院で払ったお金の記録で、確定申告のときに使う証明書だよ
- 10万円を超えた医療費が対象の医療費控除で、払いすぎた税金が安くなる可能性がある
- 領収書は5年間保管して、スマホの写真でもOK。ただし確定申告のときは必要になるんだ
もうちょっと詳しく
医療費控除とは、つまり「医療費をたくさん払ったから、その分税金を安くしてあげよう」という制度のことです。1年間に払った医療費が10万円を超えた場合(または年収が200万円未満の場合は超えた分の10%を超えた場合)、その超えた金額が税金の計算から差し引かれます。引き直された金額を使って税金を計算し直すと、税金が安くなるっていう流れですね。領収書があれば、確定申告のときに医療費控除を申請できるってわけ。つまり、あなたが家計から医療費に使ったお金が、税金を通じて少し戻ってくる制度なんです。これって、実はけっこう大事な制度なんですよ。
領収書は原本がなくても、スマホで撮った写真で大丈夫。ただし5年間は保管が必須だから、スマホのアルバムから削除しないようにね。
⚠️ よくある勘違い
→ 医療費控除を申請するなら、領収書がないとそもそも申請できません。領収書がないと「医療費を払った」っていう証明ができないので、税務署も認めてくれません。医療費控除を使うために、領収書は絶対に必要なんです。
→ 医療費の記録があってこそ、初めて医療費控除という制度を使えます。領収書がなければ、医療費控除は受けられません。だから、領収書は「医療費控除のための証明書」として、ぜったい捨てちゃダメなんです。
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医療費の領収書って何?
病院で払ったお金の証明書
病院で診察をしてもらったり、薬をもらったりするときって、お金を払いますよね。その時に受け取るのが「医療費の領収書」です。領収書というのは、つまり「このお金をちゃんと払いました」という証明書のことです。スーパーでお買い物をしたときにもらうレシートと、基本的には同じ考え方ですね。お店も病院も「あなたが払ったお金の記録をここに書きますよ」っていう意思を示してるわけです。
でも、医療費の領収書が大事なのは、単なる支払い証明書じゃないっていうところなんです。実はこれ、あなたが1年間に払ったお金をまとめるときに、めちゃくちゃ重要な役割を果たすんです。病院から領収書をもらうときって「あ、もらっておこうか」くらいの軽い気持ちかもしれませんが、その領収書が、あとになって税金を安くするための「魔法のカード」になっちゃう場合があるんですよ。だから、医療機関をもらったら、ぜったい大事に保管しなきゃいけないってわけなんです。
医療費の領収書に書いてある情報
医療費の領収書をよく見てみると、いろいろな情報が書いてあります。例えば、こんな感じです。
医療機関の名前が書いてあります。どこの病院や診療所なのかってやつですね。次に診療日。いつ診てもらったのか、月日が書いてあります。そして診療科目。内科だったら「内科」、歯科だったら「歯科」、眼科だったら「眼科」という風に、どんな分野の医療を受けたのかが書いてあるんです。診療内容も書いてあります。風邪の診察だったら「風邪の診察」、虫歯の治療だったら「虫歯治療」という風に、何をしてもらったのかが明記されます。そして何より大事な「金額」。いくら払ったのかが、はっきり書いてあるんです。
このなかでも特に大事なのが、診療科目と金額です。なぜかというと、あとで税務署に報告するときに、診療科ごとの金額を全部足し合わせるから。歯医者に払った分、内科に払った分、眼科に払った分、それぞれを集めて、1年間の合計を計算するわけです。だから、1枚1枚の領収書に「いくら払ったのか」が明確に書いてある必要があるんですね。もし金額が書いてなかったり、分かりにくかったりしたら、医療機関に「領収書をもう一度書き直してください」って言うといいですね。
なぜ診療科別の金額が大事なのか
さっき言った「診療科ごとの金額」について、もう少し詳しく説明しますね。医療費の領収書に書いてある金額は、全部足し合わせて、1年間の医療費の合計を出すんです。たとえば、1月に病院で3,000円払った、2月に歯医者で5,000円払った、3月に眼科で2,000円払った、みたいにバラバラですよね。医療費って、いろんな医療機関で何回も払うから、こんな感じになっちゃうわけです。
これらを全部集めて「1年間で合計10万5,000円払った」みたいに計算するわけ。そして、この合計が10万円を超えると、特別な制度が使えるようになるんです。それが「医療費控除」っていう制度ですね。だから、領収書から読み取れる金額って、診療科別に区分されてることが多いんです。同じ医療機関でも「初診料」「再診料」「検査代」「投薬代」みたいに、いろいろと細かく分かれてることがあります。こういうのが全部書いてあると、後で報告するときに「この部分はこの診療科に含める」みたいに判断できるってわけ。だから、領収書はできるだけ詳しく書いてあるものが、あとで役に立つんです。
医療費の領収書が活躍する場面
確定申告という制度
医療費の領収書が活躍するのは「確定申告」という時期です。確定申告というのは、つまり「1年間にいくら稼いで、いくら使ったから、税金はいくらにしてください」という報告を、国にするための制度です。毎年、大体2月や3月になると「確定申告の季節だ」みたいなニュースが流れてきたりします。その時期のことですね。
サラリーマンだと、会社が給料から自動で税金を引いてくれるので、普通は確定申告をしなくていいんですけど、1年間に医療費をたくさん払った人は「ちょっと待ってください、医療費がこんなにかかったので、税金を安くしてもらえませんか」って報告できるんですね。つまり、医療費が多い人向けの、税金を安くするためのチャンスなわけです。その報告をするときに、医療費の領収書が必要になるんです。「医療費で10万円払いました。ここにその証明書があります」って、領収書を見せるわけ。そうすると「あ、本当に払ってるんだ。では税金を安くしましょう」ってなるんですよ。
医療費控除で税金が戻る仕組み
これがね、けっこう重要な制度なんです。医療費控除というのは、つまり「たくさん医療費を払ったから、その分税金を安くしてあげる」という制度です。みんなって、毎月のお給料から税金が引かれてますよね。源泉徴収票とか給与明細を見ると「所得税」って欄があって、結構な金額が引かれてる。その引かれた税金が「あ、医療費でいっぱい使ってたんだ」ってわかると、引きすぎた税金が戻ってくるんです。
たとえば、普通だったら年間30万円の税金を払う人だったとしましょう。でも、その年に医療費を15万円払ってたとします。そうすると、医療費控除を申請することで、税金が27万円に安くなっちゃう、みたいな感じですね。引かれすぎた3万円が戻ってくるってわけ。実は銀行口座に振り込まれたりします。これって、けっこうお得な制度ですよ。医者にかかるのはお金がかかるけど、その分、税金で少し戻ってくるっていうわけなんです。
対象になる医療費の条件
でも、全ての医療費が対象になるわけじゃありません。医療費控除を申請するには、条件があるんです。
1つ目の条件は「1年間に払った医療費が10万円を超えること」です。10万円以下だと、医療費控除は使えません。つまり、医療費をいくら払っても、合計が10万円に満たなかったら、税金は安くならないってわけですね。風邪で一回医者に行ったとか、ちょっと歯医者に行ったとか、そのくらいだったら10万円には届かないことがほとんどです。
ただし、例外があります。年間の収入が200万円未満の人は「10万円」じゃなくて「収入の10%」を超えた分が対象になるんです。たとえば、年間の収入が100万円だったら「100万円の10%で10万円」なので、同じ条件ですね。でも、収入が50万円だったら「50万円の10%で5万円」。つまり、5万円を超えた医療費が対象になるってわけ。学生さんで親に扶養されてるとか、収入が少ない人は、この条件が使えることもあります。
2つ目の条件は「医療費の領収書があること」です。これがないと、医療費を払ったっていう証明ができないので、申請できません。だから、領収書はぜったい捨てちゃダメなんです。
医療費の領収書の保管と使い方
5年間は保管が必須
医療費の領収書は「取ったらすぐ捨てていい」ってわけじゃありません。保管期間があるんです。それが「5年間」。つまり、領収書をもらってから5年間は、手元に置いておかなきゃいけないってわけですね。
なぜ5年かというと、税務署が「本当にこの医療費を払ったのか」ってチェックするときに、期間をもうけてるんです。「その時点で5年以内の医療費なら、領収書で確認させてね」ってルールなんですね。医療費をごまかす人がいるかもしれないから、税務署も確認するために時間をとってるわけです。だから、5年目を超えたら、領収書は捨てちゃって大丈夫です。
ただし注意があります。確定申告をした年の翌年以降、税務署が「その年の医療費、本当ですか?」ってチェックに来る可能性があるんです。そうなると、領収書を見せる必要が出てくるんですよ。だから、確定申告をしたなら、その年分の医療費の領収書は、確定申告をした翌年から5年間は、ぜったい持っておく必要があります。例えば、2025年の医療費を2026年に確定申告したなら、その領収書は2031年まで保管する必要があるってわけですね。
スマホで写真を撮ってもOK
「領収書を5年間保管するのって、けっこう手間だな」って思う人もいますよね。場所も取るし、紙だから汚れたり、失くしたりすることもあります。そんな人のために、朗報があります。スマホで領収書を撮った写真でもOKってことになったんです。つまり、紙の領収書を捨てちゃっても、その写真があれば大丈夫ってわけ。
でも、ルールがあります。その写真は、医療費控除を申請するときに、税務署に提出する必要があります。また、その写真を5年間保管しておく必要があります。紙を保管する代わりに、スマホとかパソコンの中に写真を保管しておくってわけですね。Googleフォトとか、クラウドのサービスに保存しておくと、便利です。スマホを失くしても、データが残ってるので安心ですしね。
ただし、ちょっと注意です。写真の品質が悪いと、税務署が「これじゃ何が書いてるかわかんない」って言う可能性があります。だから、領収書の文字がはっきり読める写真を撮る必要があります。斜めから撮ったり、光が反射してたり、暗くて見えなかったりするような写真じゃ、ダメってわけ。きちんと正面から、明るいところで撮ることが大事なんです。写真を撮ったあと、一度見直して「医療機関の名前も、金額も、診療日も、全部読める」って確認してから保存するといいですね。
領収書がない場合の対応
「あ、領収書をもらい忘れちゃった」「領収書を失くしちゃった」みたいなことが起きるかもしれません。そんなときはどうするかというと、基本的には「医療費控除は申請できない」ってことになります。証明がないからですね。でも、いくつか例外があるんです。
医療保険組合とか健保から「医療費のお知らせ」ってのが来ることがあります。生保や医療保険に入ってる人なら、年に一回くらい「今年、あなたは医療機関にこのくらい払ってますね」っていう書類が届きます。それには「この月、この医療機関で、この金額を払いました」って書いてあるんです。そういう公式な書類があれば、領収書がなくても医療費控除を申請できる場合があります。つまり、医療保険組合や健保の記録が、領収書の代わりになる可能性があるってわけ。
また、医療機関に「領収書をもう一度発行してください」って頼むと、発行してくれることが多いです。医療機関の記録に残ってるから、後から「この患者さんは何月何日に来られて、いくら払われました」っていうのがわかるんです。だから、領収書を失くした場合は、まず医療機関に相談してみるといいですね。「すみません、領収書を失くしちゃったので、もう一度発行していただけませんか」って言えば、大体は対応してくれます。
医療費の領収書で節税できる理由
税金って何が決まるのか
そもそも「税金」ってなんなのか、簡単に説明しましょう。税金というのは、つまり「国や地域の公共サービスを使うために払うお金」です。道路の整備、学校の運営、警察、消防、そういったサービスを運営するために、みんなでお金を出し合おうよってわけですね。あなたが歩いてる道路も、行ってる学校も、何か事件があったときに来てくれる警察も、全部は税金で成り立ってるんです。
そして、その税金がいくらになるかは「あなたがいくら稼いだのか」によって決まります。いっぱい稼いでる人は、いっぱい税金を払う。あんまり稼いでない人は、少なめに払う。こういう制度になってるんです。つまり「能力に応じて払ってね」ってわけですね。
ただし「医療費をたくさん使った人は、ちょっと可哀想だから、税金を少なめにしてあげよう」っていう考え方があるんですね。それが「医療費控除」という制度です。つまり、医療費はあなたの選択じゃなくて「病気になったから仕方なく払った」ってわけじゃないですか。だから「その分、税金を安くしてあげましょう」ってのが、この制度の考え方なんです。医療で苦労してる人を、少しでも応援しようっていう制度なんですね。
医療費控除の計算方法
医療費控除がどうやって計算されるのか、ちょっと難しいけど説明しますね。医療費控除の対象になる金額は、こういう計算式で出します。
(1年間に払った医療費)−(保険金とか給付金)−10万円(または年間収入の10%)=医療費控除の額
つまり、ですね。1年間に病院で50万円払ったとしましょう。でも、その中に「医療保険から10万円給付されました」ってのがあったとします。そうすると「50万円−10万円=40万円」になります。そして、さらに「40万円−10万円=30万円」。この30万円が「医療費控除の額」ってわけです。
この30万円が、あなたの「課税所得」から差し引かれます。課税所得というのは、つまり「税金を計算するときの基準になるお金」です。もともと「50万円の給料もらってるから、税金は計算します」って考えてたのが「いや、医療費も払ってたから、実質40万円でいいです」みたいに下がるんです。課税所得が減ると、税金が少なくなるってわけですね。
実際の例で見てみよう
では、実際にいくら税金が安くなるのか、例を出してみましょう。あなたが年間400万円の給料をもらってるとします。普通だったら、そこから30万円くらいの所得税が引かれます。毎月のお給料に反映されてますね。でも、その年は医療費を20万円払ってたとしましょう。そうすると、医療費控除で「20万円−10万円=10万円」が対象になります。
つまり、税金を計算するときの基準が「400万円」から「390万円」に下がるってわけです。その差の10万円分、税金が安くなります。税率が20%だったら「10万円×20%=2万円」。つまり2万円、税金が戻ってくるってわけですね。確定申告をすれば、その2万円が銀行口座に振り込まれます。
医療費が多いほど、医療費控除は大きくなります。1年間に30万円医療費を払ってたら「30万円−10万円=20万円」の医療費控除が使えます。税率20%だったら「20万円×20%=4万円」。4万円戻ってくるってわけ。虫歯の治療や、眼鏡、妊婦検診、いろんな医療費がかかる年は、この制度を使うとお得なんです。だから、医療費の領収書をちゃんと保管しておくって、けっこう大事なんですよ。その領収書が、あなたのポケットにお金を戻してくれる可能性があるってわけです。
