お母さんが赤ちゃんのお世話のために会社を休む。そのあいだお給料が全部もらえなくなるのって大変だよね。そんなときに国が「お金を出しますよ」という制度があるんだよ。それが「育児休業給付」。この記事を読めば、この制度がどうやって働いているのか、どんなときにもらえるのか、全部わかるようになるよ。
- 育児休業給付は、赤ちゃんのお世話をするお母さんに国が支給する応援金で、給料の67%(最初の半年)が毎月もらえるよ。
- もらうには雇用保険に入ってるとか、いくつかの条件をクリアする必要があって、誰でもってわけじゃないんだ。
- 育児休業中に少しずつ仕事に戻すことも可能で、その場合は給付金が調整されるから計画立てることが大事だよ。
もうちょっと詳しく
育児休業給付っていうのは、労働保険制度の一部なんだ。つまり、働いてる人が困ったときに国が助けてくれるシステムの中に組み込まれてるんだよ。会社員のお母さんたちが「赤ちゃんのお世話も大事だけど、お金だって必要だし…」って悩まなくていいようにするためのルールなんだ。だから、この給付金をもらう条件も、「ちゃんと雇用保険に入ってる人」「仕事に戻る気がある人」っていうふうに、国が「ちゃんと制度を使ってる人」を見分けてるんだよ。
育児給付金は「損をしないように」という国のやさしさで、お母さんが育児に専念できるようにした仕組みなんだよ。
⚠️ よくある勘違い
→ いいえ。給付金は国(ハローワーク)からもらうお金なんだ。会社が出してるわけじゃないんだよ。だから、会社が小さいからとか、会社の経営が危ないからって理由で、もらえなくなることはないんだ。
→ 正解。毎月のお給料から引かれてる「雇用保険料」が貯金されて、育児休業のときにそこから出されるんだ。だからお母さん自身の保険料が使われてるって理解が正しいんだよ。
[toc]
育児休業給付ってそもそも何?
赤ちゃんが生まれたら、お母さんは育児のために仕事を休むよね。そのあいだ、会社からのお給料は出ないんだ。それって大変だよ。お母さんが仕事をしてなくても、赤ちゃんのおむつだって、粉ミルクだって、お金かかるでしょ。でも、新しく生まれた命をお世話することは、とっても大切で重要な仕事なんだよ。だから国が「お給料の代わりになるお金を出しますよ」っていう制度を作ったんだ。それが育児休業給付だよ。
つまり、育児休業給付っていうのは、赤ちゃんを育てるために仕事を休むお母さんに、毎月お金を支給する国の制度なんだ。会社からのお給料じゃなくて、国が「育児は大事な仕事だから」って応援してくれるお金だってことだね。いわば、赤ちゃんのお世話をしてくれるお母さんへの、国からの「ありがとうギフト」みたいなものなんだよ。
ここで大切なポイントは、この給付金が「誰でも、どんなときでも」もらえるわけじゃないってことなんだ。たとえば、毎日アルバイトをしてて、会社に正式に雇用されてない人とか、最近になって仕事を始めたばかりの人とか、いろんな理由でもらえない場合もあるんだよ。だからこの記事を読んで、「自分たちがもらえるのかな?」「どうやって申し込むのかな?」っていう疑問を全部解決しちゃおうぜ。
給付金の額はどうやって決まる?
育児休業給付でもらえるお金の量は、そのお母さんがもともともらってたお給料によって変わるんだ。簡単にいうと、給料が多い人はたくさんもらえるし、給料が少なかった人はそれなりの額ってことだね。
正確には、給付金の額は「給料の一定の割合」で決まってるんだ。最初の6ヶ月間は、元の給料の67%がもらえるんだよ。これって、給料の全部じゃなくて、ちょっと減ってるよね。だから月給が30万円だった人は、毎月20万1千円くらいがもらえるんだ。その後、赤ちゃんが6ヶ月以上になると、割合が50%に下がるんだ。つまり、同じ人なら月給30万円の場合、毎月15万円になっちゃうんだね。
「え、給料の全部じゃないの?」って思うかもしれないけど、これはちゃんと理由があるんだ。国としては「育児を応援したいけど、給料の100%を出しちゃうと、人によっては仕事に戻る気が失くなっちゃうかも」って心配があるんだよ。だから、ある程度のお金は出すけど、全部は出さないようにして、「育児が落ち着いたら、また仕事に戻ろう」って気持ちを保ってもらおうっていう工夫なんだ。それに、育児休業は永遠に続くわけじゃなくて、赤ちゃんが1歳になるまで(場合によっては2歳まで)という期限があるんだよ。
誰がもらえるの?条件を確認しよう
さてここからが大事。育児休業給付をもらうには、いくつかの条件をクリアしないといけないんだ。条件を満たしてない人は、いくら赤ちゃんのお世話をしてても、給付金はもらえないんだよ。だから、自分の場合はどうなのかなって確認することが大事なんだ。
まず第一の条件は、雇用保険に入ってないといけないってことだね。つまり、正社員として雇用されてる人とか、契約社員で雇用保険に入ってる人が対象なんだ。毎日違う店でアルバイトしてる人とか、完全に自営業の人とか、雇用保険に入ってない人はもらえないんだよ。これって不公平に感じるかもしれないけど、雇用保険っていうのは、毎月のお給料から保険料が引かれてて、それが貯金されてる制度だからなんだ。だから、ちゃんと保険料を払ってる人が、困ったときにそのお金をもらえるっていう仕組みなんだよ。
第二の条件は、赤ちゃんが生まれる前2年以内に、雇用保険に入ってた期間があるってことだね。つまり、「昨日から働き始めました」っていう人は、もらえないんだ。最低限、赤ちゃんが生まれる2年くらい前から、ちゃんと保険料を払ってないといけないんだよ。これは「本当に仕事をしてた人」を見分けるためのルールなんだ。
第三の条件は、育児休業中に仕事をしてないってことだね。ただし、完全に仕事をしないわけじゃなくて、月に10日以上休んでて、給料が「育児のために休んだ月の賃金日額」の80%を超えてなければ、給付金がもらえるんだ。つまり、育児のために休みながら、たまに出勤することは可能なんだけど、給料が多くなっちゃうとダメってことだね。
最後に、この人は仕事に戻る気があるのかどうかっていうのが大事な要件なんだ。たとえば、「今度は仕事を辞めて、ずっと専業主婦になります」って決めてる人には、給付金は出ないんだ。でも「育児が落ち着いたら、また同じ会社で働きたい」って思ってる人なら、給付金がもらえるんだよ。こんなふうに、いろんな条件があるから、自分の場合はどうなのか、確認することが大事なんだ。
いくらもらえる?計算方法を知ろう
育児休業給付の具体的な金額がどうやって計算されるのかを、例えを使ってご説明しましょう。
たとえば、お母さんの月給が30万円だったとしようか。育児休業給付をもらいながら、赤ちゃんが生まれた日から1年間、育児に専念することにしたんだ。そしたら、まず最初の6ヶ月間は、給料の67%がもらえるんだよ。計算すると、30万円×67%=20万1千円。毎月、これだけのお金が国から振り込まれるんだ。会社からのお給料はもらえてないけど、毎月20万円以上のお金が入ってくるから、赤ちゃんのお世話をしながらでも、生活できるってわけだね。
その後、赤ちゃんが6ヶ月を過ぎると、割合が変わるんだ。今度は給料の50%になるんだよ。30万円×50%=15万円。毎月15万円がもらえるようになるんだ。給付金が減っちゃったけど、赤ちゃんも少し大きくなってきて、育児の手がかかる部分も減ってくるから、このくらいのお金でも大丈夫ってことなんだね。そして、赤ちゃんが1歳の誕生日を迎えたら、給付金は終わるんだ。お母さんが仕事に戻るときが近づいてきたってわけだね。
ところが、最近は保育園が混んでたり、いろんな理由で仕事に戻れない人もいるでしょ。そういう場合は、給付期間が延びることもあるんだ。赤ちゃんが2歳になるまで、給付金をもらい続けることができるんだよ。ただし、その場合は、赤ちゃんが1歳から2歳のあいだは、給料の50%だけがもらえるんだ。つまり、最初の6ヶ月は67%、その後ずっと50%ってパターンになるんだね。
ここで重要なポイントは、毎月のお金がいくらもらえるかっていうのが、「その人の給料に応じて変わる」ってことだね。お母さんが月給50万円だったら、最初の6ヶ月は毎月33万5千円。月給20万円だったら、毎月13万4千円ってわけだ。だから、「いくらもらえるんですか?」って聞かれても、「その人の給料次第だね」って答えるしかないんだよ。
給付金はいつまでもらえるの?
育児休業給付って、ずっともらえるわけじゃないんだ。時間制限があるんだよ。基本は、赤ちゃんが1歳になるまでなんだ。つまり、赤ちゃんが誕生して、365日間は給付金をもらえるってことだね。その後は、基本的には給付金は終わり。お母さんが仕事に戻るときが来たってわけだ。
でも、現実はそんなに簡単じゃないよね。たとえば、赤ちゃんが1歳になったけど、保育園に入れる場所がなくて、仕事に戻れない人だっているでしょ。そういう人たちのために、延長という制度があるんだ。特定の条件を満たしてれば、赤ちゃんが1歳6ヶ月になるまで、給付金をもらい続けることができるんだよ。さらに、その後も条件を満たしてれば、2歳になるまで延長することができるんだ。つまり、最大で2年間、給付金をもらうことができるってわけだね。
延長するための条件は、「保育園に入りたいけど、入れない」とか「配偶者が育児休業を取ってて、このあと代わる予定」とかいったような理由があることなんだ。単に「育児を続けたいから」とか「仕事に戻りたくないから」っていう理由では、延長できないんだよ。つまり、「本当に困ってる人」を国が支援するって制度なんだ。
申し込み方法と手続きのステップ
育児休業給付をもらうためには、申し込みをしないといけないんだ。「黙ってるともらえるでしょ」って思っても、そうじゃないんだよ。手続きをしないと、お金は振り込まれないんだ。では、どうやって申し込むのか、ステップバイステップで説明しましょう。
ステップ1:会社に育児休業を届け出る
まず最初にやることは、会社に「育児休業を取ります」っていうことを報告することだね。これを「届け出る」っていうんだ。赤ちゃんが生まれるのがわかったら、できるだけ早めに会社に知らせるんだ。会社としても、その間、別の人を雇ったり、仕事を他の人に割り当てたりする必要があるからね。
この届け出は、だいたい赤ちゃんが生まれる1ヶ月くらい前に、上司に言うのが礼儀とされてるんだ。ただし、会社によって、どのくらい前に言うべきかっていう決まりがあることもあるから、就業規則を見たり、上司に聞いたりして、確認することが大事なんだよ。
ステップ2:ハローワークに申請する
育児休業給付をもらうための申請は、会社を通じてハローワークに出すんだ。ハローワークっていうのは、国の機関で、雇用保険とか、いろんな労働に関する手続きを担当してるところだね。つまり、給付金は国からもらうわけだから、国の窓口に申請しないといけないってわけだ。
ただし、多くの場合、お母さんが自分で直接ハローワークに行かなくても、会社が申請書類をハローワークに出してくれるんだ。会社に「いつから育児休業に入ります」って言ったら、会社の人事部が、育児休業給付の申請書を用意して、ハローワークに送ってくれるんだよ。でも、会社によって対応が違うことがあるから、「申請書を出しましたか?」って、自分から確認することも大事なんだ。
ステップ3:申請書に必要な書類を用意する
育児休業給付の申請には、いくつかの書類が必要なんだ。赤ちゃんの誕生日が載った「出生届」の写し、お母さん自身の身分証明書のコピー、それから育児休業給付申請書という特別な申請書が必要だね。会社がこれらの書類をしっかり集めて、ハローワークに提出するんだ。
ただし、最初の申請のあとも、「育児休業給付の支給申請」っていう申請を、1ヶ月ごと、または2ヶ月ごとにしないといけないんだ。つまり、毎月「いまのところ、育児休業を続けてます。給付金をください」って報告するんだよ。この申請がないと、給付金が振り込まれないから、忘れないようにすることが大事なんだ。
ステップ4:給付金を受け取る
申請が完了して、ハローワークが「この人は条件を満たしてますね」って判断したら、給付金が振り込まれるんだ。だいたい1ヶ月くらいで、お母さんが指定した銀行口座に、お金が入ってくるんだよ。その後は、毎月決まった日に、お金が振り込まれるんだ。
ここで大事なことは、給付金はお母さんの銀行口座に直接入ってくるってことだね。会社経由じゃなくて、国から直接振り込まれるんだ。だから、お母さんが「今月いくら来た?」って自分で銀行を確認することで、給付金をもらい忘れてないか確認することができるんだよ。
育児休業給付と他の制度の違い
育児休業給付と似たような制度に「出産育児一時金」っていうのがあるんだ。これもお母さんへの支援制度なんだけど、育児休業給付とはちょっと違うんだよ。では、どこが違うのか説明しましょう。
出産育児一時金との違い
出産育児一時金っていうのは、赤ちゃんが生まれたときに、国から出産費用を支援してくれる制度なんだ。つまり、赤ちゃんが無事に生まれたときに、「出産おめでとう、出産費用として50万円出しますよ」って一回限りのお金をもらう制度なんだね。この一時金は、妊娠や出産に関連する医療費に充てるために使うんだ。
一方、育児休業給付は、赤ちゃんが生まれた後、お母さんが育児のために仕事を休むあいだ、毎月お金をもらう制度なんだよ。一回だけじゃなくて、毎月毎月、お金が入ってくるんだ。だから、出産育児一時金は「出産のときにドーンと出るお金」で、育児休業給付は「育児のあいだ毎月入ってくるお金」ってわけだね。
児童手当とも違う?
児童手当っていうのを聞いたことあるかな。これは、赤ちゃんが生まれてから、その子が高校卒業するくらいまで、毎月お金がもらえる制度なんだ。つまり、赤ちゃんのお世話をしてるお母さんに対して、「子どもを育てるのって大変だから、応援しますよ」っていう制度なんだよ。
でも、児童手当と育児休業給付は、条件が全然違うんだ。児童手当は、赤ちゃんがいるなら、仕事をしてなくても、専業主婦でも、誰でもがもらえるんだ。でも、育児休業給付は、「雇用保険に入ってた人が、育児のために仕事を休むあいだ」だけがもらえるんだよ。だから、育児休業給付がもらえる期間は、児童手当も一緒にもらえることもあるんだけど、赤ちゃんが1歳を過ぎて、育児休業給付がなくなってからも、児童手当は続くんだ。つまり、育児休業給付は「仕事をしてた人への補助」で、児童手当は「子どもを育ててるみんなへの補助」ってわけなんだよ。
社会保険料の免除との関係
育児休業中は、社会保険料の免除っていう特典があるんだ。つまり、健康保険料とか年金保険料とか、毎月払わないといけないお金があるでしょ。でも、育児休業中は、その保険料を払わなくていいんだ。払わなくてもいいのに、保険には入り続けてるんだよ。これって、すごくお得だよね。だから、「給付金をもらってる間は、社会保険料は払わなくていい」ってことを覚えておくといいんだ。
たとえば、月給30万円のお母さんだったら、社会保険料として毎月4万円くらい引かれてたってしようか。育児休業給付をもらう期間は、その4万円を払わなくていいんだ。つまり、給付金の20万1千円が全部、自分のお金になるってわけだね。もし社会保険料を払ってたら、20万1千円からまた4万円引かれちゃうから、実際に手に入るお金が減っちゃう。でも、育児休業中は社会保険料が免除されるから、給付金がまるまるもらえるんだ。これは、国のやさしい配慮だよ。
