新しい本を買ったけど、もう読まない。友達が着なくなった洋服をもらった。家の整理をしていて、昔のゲーム機が出てきた。こういう「いらなくなった物」を売りたいなって思うことありますよね。そういう時に利用するのが古本屋やリサイクルショップなんですが、実は「古い物や中古品を買って売る商売」には、決まった免許がいるってご存じですか?それが「古物商」という制度なんです。この記事を読めば、古物商とは何か、どうして免許が必要なのか、どんなルールがあるのか、すべてわかっちゃいますよ。
- 古物商とは、古い物や中古品を買って売る商売をしている人のことで、警察に許可をもらった人だけがお店を開けるんだよ。
- 許可が必要な理由は、盗んだ物が売られるのを防ぐためなんだ。
- 扱える物には決まりがあって、中古品なら大丈夫だけど、新しい物や食べ物・薬は扱えないんだよ。
もうちょっと詳しく
古物商の仕事は、一見すると「いらなくなった物を安く買って、欲しい人に売る」という単純な商売に見えますよね。でも実は、法律でしっかり決められた、責任のある仕事なんです。警察に届出を出して許可をもらわないと、違法になっちゃいます。それくらい大事な仕事だからこそ、世の中の人たちが「盗まれた物を売られてないかな」って安心できるようになってるんですよ。古物商というシステムが社会全体を守ってるんです。
古物商許可を持ってない人が無許可で商売をすると、犯罪になっちゃうんだ。
⚠️ よくある勘違い
→ 違います。古い本や中古品を売るお店でも、必ず警察の許可が必要なんです。許可なしに商売をすると、法律違反になってしまいます。
→ その通り。古本屋、リサイクルショップ、フリマアプリで商売的に売買する人、すべて対象なんです。
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古物商とはどういう意味?
古い物や中古品を売る商売のこと
古い本を買ったり、リサイクルショップで洋服を売ったり。こういう「中古品の売買」を商売にしている人のことを、古物商(こぶつしょう)と言うんです。つまり『古い物や中古品を買ったり売ったりしてお金を稼ぐ人のこと』ですね。
例えばね、あなたが読まなくなった本を古本屋さんに売ったことありますよね。その古本屋さんの店員さんも、中古品を扱う仕事をしているから、実は古物商の許可を持ってるんです。他にも、リサイクルショップで洋服や家具を売ってもらう、フリマアプリで誰かから買う、こういう時も古物商というシステムが関わってるんですよ。
古物商許可という「免許」が必要
でもね、「古い物を売るのに、なんで『古物商』なんて大げさな名前がついてるの?」って思いませんか。それはね、昔から盗んだ物を売ったり、盗品を買ったりするような悪いことが起きていたからなんです。だから国が法律を作って、「古い物や中古品を扱う商売をする人には、ちゃんと許可をもらいなさい」って決めたわけなんです。
古物商というのは、つまり『政府の許可を得て、正規に古い物や中古品を扱ってもいいですよ』という証明書をもらった人のことなんです。この許可のことを「古物商許可」(こぶつしょうきょか)と言いますね。運転免許証みたいに、警察からもらう公式な許可なんですよ。この許可を持ってない人が商売をしたら、違法行為になってしまうんです。
どうして古物商には免許が必要なの?
盗んだ物が売られるのを防ぐため
「えっ、古い物を売るだけなのに、なぜわざわざ警察に許可をもらわないといけないのか」って思いませんか。その理由は、盗まれた物がどんどん売られるのを防ぐためなんです。
昔の日本では、盗まれた品物が平気で市場で売られていたんですよ。例えば、あなたの家から盗まれた自転車が、翌日には別の場所で売られているみたいな感じです。買う側だって「これは盗まれた物かな」とは思っても、証拠がないから買ってしまう。すると盗んだ人は「また盗めば売れる」と考えて、盗難がどんどん増えちゃうんです。これって社会全体で困りますよね。
昔は大変なことが起きていた
そこで国が考えたのが「古物商許可制度」なんです。つまり『古い物や中古品を扱う商売をしたい人は、警察に「これから正規にやりますよ」って報告して、許可をもらってください』という仕組みです。許可をもらう時には、身分確認をされたり、経歴を調べられたりするんですよ。だから「この人は盗まれた物を扱うような悪い人じゃないな」って確認できるわけです。
さらに古物商許可を持ってる人には、「この品物が盗まれた物じゃないか確認する義務がある」という決まりもあるんです。例えば、高級な時計を買い取る時に、「これって盗まれた物じゃありませんよね?」って確認して、メモに残しておく、みたいなことをするんですよ。こうすることで、盗まれた物が売られるのを防いでるんですね。だから古物商には免許が必要なんです。これは「盗まれた物から社会を守る」という、大事な役割を持ってるんですよ。
古物商が扱える品物は何?
中古品なら大丈夫
「古物商って、どんな物でも扱えるの?」って疑問ですよね。実は古物商にも、扱える物と扱えない物があるんです。
基本的には「中古品」なら大丈夫です。つまり『一度誰かが使ったことがある物』ですね。例えば、古い本、着なくなった洋服、前に使ってた家具、親父さんが昔使ってたゲーム機、こういう物たちです。これらはすべて古物商が扱えます。だからね、古本屋さん、リサイクルショップ、ネットのフリマアプリとか、こういう場所で売ったり買ったりできるわけなんですよ。
扱えない物もある
ではね、扱えない物って何でしょう。まず「新しく作った物」は扱えません。例えば、工場から出てきたばかりの新品の本とか、新しく仕立てた洋服とか。これらは新品なので、古物商の対象じゃないんです。新しい物を扱いたいなら、普通の商店として営業するわけです。
他にも「食べ物」は古物商では扱えません。開かれたお菓子とか、飲み終わったジュースのボトルとか、こういう物は中古品でも古物商の対象じゃないんですよ。なぜかというと、食べ物って衛生面が大事でしょ。古い食べ物を売ったら、食べた人が病気になっちゃう可能性があるからです。だから食品衛生法という別の法律で、中古の食べ物の売買は禁止されてるんです。
「薬」も扱えません。風邪薬とか、あなたが飲んでた薬とか。これを他の人に売ることは、古物商でもできないんですよ。薬って人によって合う合わないがあるでしょ。だから新しい薬でも、古い薬でも、許可を持ってない人が売るのは違法なんです。
他にも意外かもしれませんが、「公安委員会が指定した物」は扱えないんです。例えば「盗みやすい物」とか「すぐ売られちゃう物」とか、そういう物は盗難の温床になるから、古物商も扱えないようにしてるんですよ。銃とか爆弾とか、そういう危ない物はもちろん、地域によって「この物は扱っちゃダメ」っていう決まりもあるんです。だから古物商が扱える物は「古い物・中古品だけど、食べ物・薬・危ない物ではない」という、ちょっと複雑な基準があるってことですね。
古物商になるにはどうしたらいいの?
警察に申請して許可をもらう
「古物商になるには、何をしたらいいの?」って疑問ですよね。実は意外と簡単なんです。
まずね、古物商になろうとしている人は、地元の警察署に「古物商の許可をください」って申請するんです。つまり『古い物や中古品を扱う商売をやりたいんで、許可をください』という届出をするわけですね。この時に、いろんな書類を出さなくちゃいけません。
例えば、あなたの身分を証明する書類(免許証とか、マイナンバーカードとか)、住んでる所を証明する書類(公共料金の領収書とか)、店舗の場所を証明する書類(賃貸契約書とか)。こういう物を全部集めて、警察に出すんですよ。警察は「この人、悪い人じゃないかな。法律を守ってくれるかな」って調べるわけです。
調べてOKが出たら「古物商許可」という書類がもらえるんです。これは運転免許証みたいな感じで、「この人は古い物や中古品を扱う商売をしてもいいですよ」という証明書ですね。この許可をもらったら、初めてお店を開いたり、買い取り業務を始めたりできるわけなんです。
身近な古物商の例
でもね、許可をもらったら終わりじゃないんですよ。古物商として商売をしてる間は、ずっと「古物商のルール」を守らないといけません。例えば、誰から何をいくらで買ったか、いつ売ったか、こういう記録をちゃんとつけないといけないんです。もし記録をつけなかったら、また違法になっちゃうんですよ。
実は古物商許可っていうのは、3年ごとに更新しないといけないんです。つまり『3年間ちゃんと法律を守ってくれましたね。これからも大丈夫ですね』という確認をするわけですね。もし3年の間に悪いことをしてたら、許可を取り消されることもあるんです。
身近な古物商の例を考えてみると、古本屋さん、リサイクルショップ、買取り専門店(パソコンの買い取り店とか、ブランド品の買い取り店とか)、こういう所は全部古物商許可を持ってるんですよ。あと最近だと、フリマアプリで商売的に物を売ってる人も、古物商許可が必要な場合があるんです。「趣味で売ってる」なら大丈夫ですけど、「商売としてバンバン売ってる」なら許可が必要なんですね。だから古物商になるって、警察に許可をもらうだけじゃなくて、ずっと責任を持ち続けないといけない仕事なんですよ。
古物商のルールと責任
記録をつけないといけない
古物商許可をもらったら、いろんなルールを守らないといけません。これが「古物商の責任」なんですよ。
まず「記録義務」という決まりがあります。つまり『何を、いつ、誰から、いくらで買ったか。何を、いつ、誰に、いくらで売ったか』をぜんぶ記録に残しておかないといけない、ということですね。これはね、「盗まれた物じゃないか」を確認するためなんですよ。例えば、ある古本屋さんが盗まれた本を扱ってたとしましょう。その時に記録があれば「この人はいつこの本を仕入れました」って確認できるわけです。すると「あ、この本は盗まれた本だ。どこから来たんだ」って警察が調べられるんですね。
次に「本人確認義務」という決まりがあります。つまり『品物を売ってくれる人が、ちゃんと本人なのかどうか確認しないといけない』ということです。例えば、誰かが「このパソコンを売りたいです」って古物商さんのお店に持ってきた時に、店員さんは「この人が本当にこのパソコンの持ち主ですか」って確認するんですよ。そうしないと、盗まれたパソコンを他の人が売ってくるかもしれないからね。
悪い人に売ってないか確認する義務
さらに「疑わしい物は買わない」という心構えも大事なんです。これはね、古物商さんが「あ、これは盗まれた物かもな」って思ったら、買い取らないようにする、ということですね。例えば、一週間で何十個のブランド品が売りに来たら「あ、これは怪しいな」って思うわけです。だから古物商さんって、経験を積むと「この品物は盗まれた物の可能性がありますね」って見分けられるようになるんですよ。
もし古物商さんが、盗まれた物だと知りながら買い取ったり、記録をつけなかったり、身分確認をしなかったりしたら、警察に捕まっちゃいます。その時は「違法な古物商営業」という罪になるんですよ。やられたことがあると、許可を取り消されたり、罰金を払ったり、最悪の場合は刑務所に入ることもあるんです。だからね、古物商さんたちは、ものすごく責任を持って仕事をしてるんですね。
実は古物商っていうシステムは「社会全体を守る」という大事な役割をしてるんですよ。盗まれた物が売られるのを防ぐことで、盗難を減らすことができます。そしたら、あなたの物も盗まれにくくなるわけです。だから古物商のルールって、単に「お店のルール」じゃなくて「みんなの生活を守るルール」なんですね。古物商が丁寧に本人確認をしたり、記録をつけたり、疑わしい物は買わないようにしたり。こういう小さい気配りの積み重ねが、実は「盗難がない安全な社会」を作ってるんですよ。
