保護者が仕事をしているから子どもを保育園に預けたい、でも「保育認定」って何をしているのかよくわからないまま手続きしている…そんなことありませんか?実は、保育園に入園するには「保育認定」という制度が大きく関わっていて、その種類によって保育園選びも変わってくるんです。この記事を読めば、保育認定がどんな制度で、自分たちの家族にはどの認定が必要なのかがスッキリわかりますよ。
- 保育認定とは、子どもが保育施設に入園できるか判定する市区町村の認定制度で、親の就労状況を確認するもの
- 3種類の認定(1号・2号・3号)があり、子どもの年齢と親が働いているかで自動的に決まる
- 認定の種類によって利用できる施設や時間が違うので、事前に自分たちの家族にはどの認定か確認しておくことが大事
もうちょっと詳しく
保育認定制度は、2015年にスタートした「子ども・子育て支援新制度」の中心的な仕組みなんだ。それまでは保育園と幼稚園が全く別の制度だったのが、この制度によって統一されたんだ。市区町村は親の申請書を見て、本当に保育が必要かどうかを判断する。親が働いていることを証明する書類(勤務証明書など)が提出されると、認定が下りるわけだね。つまり、子どもを預ける必要が「本当にあるのか」を行政がチェックしているんだ。
保育認定は、子どもが生まれた時点で自動的に決まるのではなく、親の申請と書類提出が必要になる。忘れずに手続きすることが大事。
⚠️ よくある勘違い
→ 違う。認定がないと公立保育園には入園できない。認定がないのに申し込むのはムダになってしまう。
→ これが正解。先に市区町村に認定を申請して、認定書をもらってから保育園の入園申し込みをしよう。
[toc]
1号認定ってどんなもの?
1号認定の基本を知ろう
1号認定は、3歳以上5歳以下の子どもで、親が仕事をしていない場合に該当する認定だ。つまり、お母さんやお父さんが在宅勤務をしていたり、パート勤務で日中は家にいたり、専業主婦(夫)の場合だね。このような家庭の子どもは、基本的には家で親が見守ることができるから、保育施設は「補助的な役割」という位置づけなんだ。
1号認定で利用できる施設は、幼稚園と認定こども園の「幼稚園機能」の部分だ。認定こども園とは、幼稚園と保育園の機能を両方持っている施設のことで、施設によって異なるけど、子どもが同じ園で過ごしながら、教育と保育の両方を受けられるんだ。利用時間は、だいたい朝8時から午後2時くらいまでの「短時間」保育が標準だね。
親が子育ての主な責任者だから、帰宅後の子どもの食事や宿題サポート、寝る時間の準備なども親が担当することが前提になっている。だからこそ、1号認定は「親が育児の中心」という家庭向けの認定なんだ。もし親が急に仕事を始めたり、勤務形態が変わったりしたら、2号認定に変更申請する必要があるので、その点は注意しておこう。
1号認定を申請するときの流れ
1号認定を申請するのは、かんたんだ。市区町村の子ども支援課や、施設に直接申請することが多い。ただし、施設によってはネット申請に対応しているところもあるから、事前に調べておくといいよ。申請に必要な書類は、だいたい子どもの健康診断の記録や予防接種の証明書くらいで、親の就労証明書は不要な場合がほとんどだ。
申請から認定書が出るまでは、だいたい2週間から1ヶ月くらいかかる。だから、保育園に入園させたいなら、早めに申請手続きを始めることが大切だ。特に4月入園の場合は、前年の秋冬には申請を済ませておくのが一般的なので、市区町村の申請期間をしっかり確認しておこう。
2号認定と3号認定について
2号認定の特徴
2号認定は、3歳以上5歳以下の子どもで、親が仕事をしている場合に該当する。お母さんやお父さんがフルタイムで働いていたり、シフト勤務をしていたり、自営業をしている家庭が対象だね。この認定の子どもたちは、親が仕事で子どもを見守ることができないから、保育園や認定こども園で「保育」を受ける必要がある。
2号認定で利用できるのは、保育園と認定こども園の「保育機能」だ。利用時間は1号認定と違って、朝7時や7時30分から、夜6時や6時30分までの「長時間」保育が基本になる。「保育の必要時間」という概念があって、これは親の就労時間に応じて決まる。つまり、親の仕事が8時間だったら、子どもが施設にいる時間も8時間程度という計算になるんだ。ただし、送り迎えの時間も考慮して、実際には親の就労時間よりも少し長く預けられるようになっているよ。
2号認定の子どもは、保育園で「教育」も受ける。つまり、運動会や劇の発表会、文字や数字の勉強など、幼稚園と同じくらいの教育活動を行なっているんだ。保育園だから「遊ぶだけ」だと思っている人もいるけど、実は子どもの発達に合わせた教育カリキュラムがしっかり組まれているんだね。
3号認定は赤ちゃん〜2歳向け
3号認定は、0歳から2歳の子どもで、親が仕事をしている場合に該当する。生まれたばかりの赤ちゃんから、2歳までのお子さんが対象だ。この時期は、子どもの発育が最も急速で、親の関わり方がとっても大切な時期だからね。だからこそ、3号認定の子どもが利用できるのは、保育園や認定こども園に限られていて、幼稚園は対象外なんだ。
3号認定の利用時間も、2号認定と同じように「保育の必要時間」に応じて決まる。朝7時前後から夜6時半以降まで、親の就労時間に合わせた長時間保育が基本だ。この時期の保育は「教育」というより、「お世話」と「発達支援」が中心になる。つまり、おむつ替え、ミルク・離乳食、昼寝の時間管理、言葉や運動能力の発達を見守るなど、赤ちゃんが元気に育つためのサポートが保育園の役割なんだ。
3号認定は親の社会復帰を支える大切な認定だ。出産後、親が仕事に戻りたいときに、信頼できる保育施設に預けられるのは、親の心の負担を大きく減らしてくれるんだよ。
保育認定の申請手続きを理解しよう
申請に必要な書類は何か
保育認定を申請するときに必要な書類は、認定の種類によって少し異なる。1号認定の場合は、子どもの健康情報や予防接種の記録があれば大丈夫なことが多い。でも、2号認定と3号認定の場合は、親の就労証明書が絶対に必要になる。つまり、お母さんやお父さんが本当に仕事をしているのかを証明する書類だね。
就労証明書は、勤務先の企業や施設に書いてもらう書類だ。会社名、職種、就労時間、給与などが記載される。自営業の場合は、申告書の写しや事業実績を示す書類が必要になることもある。シングルマザーやシングルファザーの場合は、1人の親の就労証明書だけで大丈夫だ。
他にも、子どもの生年月日を確認する書類(戸籍抄本や母子手帳のコピー)や、親の身分証のコピー、印鑑などが必要なことが多い。ただし、市区町村によって求める書類が違うから、申請する前に必ず確認しておこう。市区町村のホームページや窓口に「保育認定の申請手続きガイド」みたいなものが載っていることが多いから、それを参考にするといいよ。
申請から認定書の交付までの流れ
申請手続きの流れは、だいたい同じだ。まず、市区町村の窓口に必要な書類を提出する。その後、市区町村の職員が申請書を確認して、保育の必要性を判定する。判定には1週間から1ヶ月かかることが多い。その後、認定書が郵送されてくるか、窓口で受け取ることになる。
認定書が出たら、いよいよ保育園に入園申し込みができるようになる。ただし、申し込んだからといって、すぐに入園できるわけではない。保育園の定員が満員の場合は、入園待ちになってしまう。4月入園は倍率が高いから、できるだけ早く申し込みをすることが大事だ。一方、年度途中の入園は定員に空きがあることが多いから、比較的スムーズに入園できることもあるよ。
保育認定が変わったときはどうする?
就労状況が変わったら申請が必要
もし、認定後に親の状況が変わったら、変更申請が必要だ。例えば、1号認定の子どもの親が仕事を始めた場合は、2号認定に変更する申請をしないといけない。反対に、2号認定の子どもの親が仕事をやめて自宅にいるようになったら、1号認定に変更する申請が必要になるんだ。
変更申請をしないでいると、前の認定のままで保育施設を利用し続けることになってしまう。そうすると、保育料が正しく計算されなかったり、後から追加で料金を払うことになったりして、トラブルの原因になってしまう。だから、親の状況が変わったら、できるだけ早く市区町村に報告することが大切だ。
変更申請の手続きは、初めての申請ときほぼ同じ。変更申請書と、新しい状況を証明する書類(新しい就労証明書など)を提出すればいい。処理時間も1週間から1ヶ月程度で、新しい認定書が発行される。認定が変わると、利用できる施設や保育時間が変わることもあるから、保育園にも新しい認定内容を知らせることをお忘れなく。
認定が無くなったり、認定要件を満たさなくなったら
子どもが6歳になって小学校に入学すると、自動的に保育認定は終了する。それは、子どもが義務教育の年齢になるから、保育施設ではなく学校に通うようになるわけだね。ただし、放課後に「放課後児童クラブ」(つまり学童保育)を利用したい場合は、また別の手続きが必要になるけど、それは保育認定とは別の制度だ。
また、親の状況が変わって認定の要件を満たさなくなった場合も、市区町村に報告しないといけない。例えば、2号認定で保育園に通っている子どもの親が失業して、今は仕事をしていない状況になったとしよう。その場合、本来は1号認定に変更するか、保育園の利用をやめるかを判断する必要があるんだ。ただし、実際には市区町村の窓口に相談して、親の就職活動中の一定期間は認定を継続できるような制度もあるから、困ったときは相談してみるといいよ。
