児童扶養手当って何?わかりやすく解説

毎月の給料だけで子どもを育てるのって、結構大変だよね。特にお母さんやお父さんが一人で子どもを育てている場合、生活費や子どもの学用品、医療費とか、どんどんお金がかかる。そんなときに「児童扶養手当」という制度があって、国が毎月お金を支給してくれるんだよ。この記事を読めば、児童扶養手当がどんな制度で、誰が対象で、いくらもらえるのか、すべてがわかるよ。

児童扶養手当って、なんですか?

いい質問だね。児童扶養手当というのは、つまり、親が一人で子どもを育てているご家庭に国が支給するお金のこと。ひとり親家庭の生活を応援する制度だよ。
親が一人?どういう場合ですか?

例えば、お父さんとお母さんが離婚して、お母さんだけで子どもを育てているとか、親が亡くなってしまって片親だけになったとか、そういう場合だね。要するに、親が1人の状態で子どもを育てている世帯が対象。
毎月いくらくらいもらえるんですか?

第1子なら月額1万円から1万5千円くらい、2人目以降は少しずつ増えるんだ。ただし、親の所得、つまり年間で稼いでいるお金の金額によって、もらえる額が減ったり、もらえなくなったりすることもあるよ。
なるほど!申請したらすぐにもらえるんですか?

そうだね。市区町村の役所に申請書を出して審査を受ければ、対象であれば翌月から支給が始まるよ。毎月10日か20日くらいに口座に振り込まれることが多いね。
📝 3行でまとめると
  1. ひとり親家庭の子どもを育てる親が対象で、生活費を応援する国の制度です
  2. 第1子は月額1万〜1万5千円程度で、子どもが増えると金額が増える仕組みです
  3. 親の所得制限があり、稼ぎが多いともらえなくなる場合があります
目次

もうちょっと詳しく

児童扶養手当は、離婚や死別などで親が一人になった家庭の子どもたちが、親の経済的事情によって教育を受けられなくなったり、生活が困難になったりするのを防ぐために作られた制度。日本全国どこの市区町村でも共通の制度だから、都市部でも田舎でも同じルールが適用される。親が仕事で稼ぐ分は限られているし、子どもの学費や食費、医療費は待ってくれない。そういう時に月々数万円でも国からサポートが入ると、親は子どもにもっと良い教育環境を用意できたり、少し心に余裕が生まれたりするんだ。

💡 ポイント
子どもが18歳になる誕生日まで対象。つまり高校生までが対象で、大学生になるともらえなくなる。

⚠️ よくある勘違い

❌ 「離婚したらすぐにもらえる」
→ 申請手続きが必要で、手続きをしないともらえません。また、親の所得によっては対象外になることもあります。
⭕ 「離婚後に役所で申請して、審査に通ればもらえる」
→ 正解。ただし手続きを自分でやらないと何ももらえないので注意が必要です。
❌ 「金額は全員同じ」
→ 子どもの人数や親の所得によって金額が変わります。人によって月額が全然違うことも。
⭕ 「子どもが多いほど、また所得が少ないほど、もらえる額が増える」
→ 正解。同じひとり親家庭でも、親の稼ぎによって金額が変わるんです。
なるほど〜、あーそういうことか!

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児童扶養手当の対象者って誰なの?

児童扶養手当の対象者は、まずひとり親で子どもを育てている親。ここで大事なのが「ひとり親」の定義。離婚して親が1人になった場合、親が死亡した場合が対象。でも、ただ親と別れて一人で暮らしているだけじゃ対象にならないんだ。例えば、お母さんが子どもを連れて親元を出て一人で育てているという状況でも、法律的には親がいることになるから対象にならないこともある。つまり、婚外子(婚前に生まれた子ども)であっても、親の関係がはっきりしていないと対象にならないってわけ。

もう一つ大事な条件は、子どもの年齢。児童扶養手当は「児童」つまり子どもが対象だから、18歳になる誕生日までが対象。具体的には、子どもが18歳を迎える誕生日の月の翌月で支給が停止される。高校生までということだね。だから大学生になると、たとえひとり親家庭でも児童扶養手当はもらえなくなる。この制度は子どもの教育を応援することが目的だから、子どもが大人になれば終わりってわけ。

そして親の方にも条件がある。親が日本国内に住んでいることが必須。外国に住んでいると対象にならない。また、申請をする時点で親が別の相手と再婚していないこと。つまり、シングルマザーやシングルファーザーであることが条件。もし親が再婚して家に大人が2人いる状況になると、児童扶養手当はもらえなくなってしまう。これは、新しい配偶者がいれば家計を支える人が増えるから、という理由。家族の形によって制度が変わるんだ。

子どもの側にも条件がある。身体や心の障害がない子どもが対象。つまり障害児は対象外。でもちょっと待って、障害がある子どもの場合は別の支援制度がある。「特別児童扶養手当」という制度があって、そっちでサポートされるんだ。だから誰もが支援を受けられる、ただしその形は子どもの状況によって変わるってことね。

金額はどうやって決まるの?

児童扶養手当の金額は、子どもの人数で基本が決まる。第1子、つまり最初の子どもが1万円台。第2子が追加で5千円程度。第3子以降も同じく追加で5千円程度。だから子どもが3人いたら、月々2万円前後ということになる。国が定めた基本額があって、毎年物価に合わせて少しずつ調整される。だから数年前の金額と今の金額は少し違っていることもあるんだ。

ただし、この基本額から減額される可能性がある。それが所得制限というもの。親の1年間の稼ぎが一定金額を超えると、手当の金額が減ったり、もらえなくなったりするんだ。例えば、お母さんが正社員で働いていて年間200万円以上稼ぐような場合、児童扶養手当の金額が下がる。稼ぎがもっと増えると、完全にもらえなくなることもある。

この所得制限の考え方は、「本当に困っている家庭を助けましょう」という制度の趣旨に基づいている。もし親が十分に稼いでいるなら、国がわざわざお金を支給する必要はないってわけ。だから、親の給料の額で手当の金額が変わる。給料が増えれば手当は減る。一見不公平に見えるかもしれないけど、限られた予算で本当に困っている人たちを優先的に支援しようという考えなんだ。

計算が複雑だから、正確に知りたい場合は市区町村の役所の福祉窓口で聞くのが一番。自分の親の給料を試算して、いくらもらえるか教えてくれる。ネットでシミュレーションできるサイトもあるから、大体の金額を知りたいなら試してみるといいよ。

申請の手続きってどうするの?

児童扶養手当をもらうには、自分で役所に申請書を出さないといけない。黙ってても国から「あ、あなたはひとり親ですね。では手当を支給します」とはならない。主体的に動かないと何ももらえない制度なんだ。申請場所は、親と子どもが一緒に住んでいる市区町村の役所。市役所や区役所の福祉事務所という窓口に行く。わからなければ「児童扶養手当」と言えば、職員が案内してくれるよ。

申請に必要な書類がたくさんある。戸籍謄本こせきとうほん、親の身分証明書、給料の証明書(源泉徴収票げんせんちょうしゅうひょうとか)、銀行口座番号などなど。離婚の場合は離婚調停調書とか、親が亡くなった場合は死亡診断書とか、理由によって必要な書類が変わる。初めは大変に感じるかもしれないけど、役所の人に「児童扶養手当の申請をしたいんですが」と言えば、必要な書類のリストをくれる。それに従って集めれば大丈夫。

申請書を出すときのポイントは、できるだけ早く出すこと。児童扶養手当は、申請した月の翌月から支給開始。つまり、申請が1日遅れれば、1ヶ月分のお金をもらい損ねるってわけ。だから、ひとり親になったことがわかったら、早めに役所に行くことが大事。申請期限があるわけじゃないけど、遡ってもらうことはできないから、早い方が得。

審査期間は、申請してから1〜2ヶ月。役所が本当に対象者かどうかを確認する期間。その間に何か問い合わせがきたら、指示に従って必要な情報を提供する。審査が通れば、承認通知書という紙が親元に届く。そしたら翌月から支給開始。給付金きゅうふきんは親の指定した銀行口座に毎月振り込まれる。通常は10日か20日くらいに振り込まれることが多いね。

気をつけないといけないことって何?

児童扶養手当をもらった後で気をつけないといけないことがある。まずは、親の状況が変わったときにすぐに役所に届け出ること。例えば親が再婚したら、その時点で児童扶養手当はもらえなくなる。届け出なくても、1年に1回「現況届」という書類を役所に出す。その時に事情が変わっていないか確認されるんだ。再婚したのに届けずに手当をもらい続けるのは、違法なんだ。そういう場合は返金しなきゃいけなくなるし、場合によっては詐欺罪になることもある。

もう一つ大事なのは、親の給料が増えたときの報告。毎年1月から12月の給料額で所得制限が判定される。給料が増えて所得制限を超えたら、来年度から手当の金額が下がったり、もらえなくなったりする。だからある程度安定した職に就いた親は、その旨を役所に報告する方がいい。変に隠していると、後で大変になる。

そして、子どもが18歳になったら自動的に支給が終わる。つまり、親がうっかり申請を続けていても、子どもが高校を卒業して18歳の誕生日を迎えたら、その月で手当は終わり。これは親が何もしなくても自動的に停止されるから、そこまで心配する必要はない。ただし、子どもが障害を持っていて別の支援が必要な場合は、別の手続きがいるかもしれない。その時は役所に相談するといいよ。

最後に、児童扶養手当は所得税しょとくぜい住民税じゅうみんぜいの対象にならない。つまり、この手当をもらったからといって、税金が増えることはない。給料として計算されないから、その点は安心。働いて得た給料と違って、手当は支援金だから税金がかからないんだ。

児童扶養手当と他の支援制度との関係

児童扶養手当だけじゃなく、ひとり親家庭には他の支援制度もある。例えば、医療費の援助。ひとり親家庭の子どもは医療費の自己負担がなくなったり、減ったりする。具体的には、医療機関にかかった時の自己負担額(通常3割)がなくなるんだ。つまり、病院に行っても費用がかからないってことね。この制度を「ひとり親家庭医療費助成制度」という。児童扶養手当と合わせてこの制度も使えば、医療費の負担がぐっと減る。

それから、教育支援もある。高校の授業料が全額免除になる制度とか、奨学金しょうがくきんの優遇制度とか。大学進学の時に成績が悪くても奨学金しょうがくきんがもらえたりする。つまり、児童扶養手当で月々のお金をもらい、同時に教育費は別の形で支援される。ひとり親家庭の子どもが教育を受けられるようにいろんな角度からサポートされてるんだ。

保育料の減免もある。小さい子どもを保育園に預けるときの保育料が安くなったり、場合によっては無料になったりする。親が働きに出ていれば保育が必要だから、その費用を軽くしようという仕組み。結果として、親が働きやすくなり、家計が楽になるってわけ。

これらの支援制度は、児童扶養手当と一緒に使うことができる。つまり、月々の児童扶養手当をもらいながら、医療費助成を受けて、教育支援を利用して。複数の支援を組み合わせることで、ひとり親家庭の生活をトータルでサポートしようという考え方なんだ。だから、児童扶養手当がすべてじゃなく、他の制度も併せて使わないともったいないよ。

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この記事を書いた人

大人になってから「これ知らなかった…」と恥ずかしい思いをした経験から、このサイトを作りました。お金・仕事・社会のしくみって、学校で教えてくれないのに知らないと損することだらけ。むずかしい言葉を「あーそういうことか!」って思えるまでかみ砕いて説明するのが得意です。主に経済・法律・税金・ライフイベント周りの用語を毎日更新中。

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