脅迫罪って何?わかりやすく解説

友達から「あいつ、俺をネットで脅してた」って話を聞いたことない? でも「脅す」ってどこまでが犯罪で、どこからが冗談なのか、ぶっちゃけよくわかんないですよね。言葉で相手を怖がらせたら全部だめなのか、特定の条件があるのか、この記事を読めばスッキリします。

先生、「脅迫罪」ってなんですか? 友達が「あいつに脅されてる」って言ってたんですけど、どこからが犯罪なんですか?

脅迫罪というのは、相手を怖がらせて、その人が行動を変えるように強制する犯罪のこと。つまり、言葉や態度で「怖い思いをさせて相手をコントロールする」行為ですね。単なる悪口や冗談じゃなくて、相手が本気で怖いと思う状況を作ることが条件なんです。
「本気で怖いと思う」ってことが大事なんですか? じゃあ、冗談で「殺すぞ」って言ったらダメ?

いい質問だね。冗談かどうかは相手がどう感じたかで判断されるんです。友達同士での「死ね」なら冗談で済むかもしれないけど、知らない人にSNSで「殺す」と送ったら、相手は本気で怖いと感じるでしょ? その場合は脅迫罪になる可能性があります。
つまり、状況とか関係性とか、全部を考えて判断するってことですね。具体的にはどんな行為が脅迫になるんですか?

例えば、SNSで「お前の住所ばらすぞ」「学校で殴る」「家を火つけるぞ」みたいに、身体的な危害や財産への害を示唆する言葉ね。そしてそれで相手が「本当に怖い」と感じて、実際に行動を変える(学校に来なくなるとか)ようになったら、脅迫罪の未遂罪や完成形に問われるんです。
📝 3行でまとめると
  1. 脅迫罪は相手を 怖がらせて行動をコントロール する犯罪で、実際の危害がなくても成立します
  2. 「相手が本気で怖いと感じるか」が 判断の基準 になり、冗談かどうかは状況で判断されます
  3. SNSやメール、電話など どんな方法でも成立 し、罰則は2年以下の懲役か30万円以下の罰金です
目次

もうちょっと詳しく

脅迫罪が成立するには3つのポイントがあります。第一に、相手に対して「危害を加えるぞ」という脅迫的なメッセージを伝えること。第二に、それが相手の「安全や財産を脅かす」内容であること。第三に、相手が「本当に怖い」と感じて、実際に自分の行動を変えてしまうことです。面白いのは、実際に危害を加える必要がないってことなんです。脅しただけで、相手が怖がって学校に行かなくなったら、それで完成してしまうんですよ。

💡 ポイント
脅迫罪は「言葉の犯罪」。実際に手を出さなくても、言葉だけで相手を怖がらせることが犯罪になります。

⚠️ よくある勘違い

❌ 「実際に危害を加えなければセーフ」
→ これは大きな勘違い。脅迫罪は相手を怖がらせるだけで成立します。「殺すぞ」と言って相手が怖がったら、それで犯罪成立なんです。
⭕ 「相手が怖いと感じたら脅迫罪の可能性がある」
→ 言葉で相手を脅かし、相手が本気で怖いと思ったら脅迫罪に問われる可能性があります。冗談と本気の線引きが難しい場合、相手の感じ方が優先されます。
あー、そういうことか! 言葉だけでも犯罪になるんだ。

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脅迫罪とはどんな罪?

脅迫罪の定義

脅迫罪ってのは、刑法222条に書かれている犯罪なんです。つまり、法律で決められた「やってはいけないこと」ってわけですね。簡単に言うと「相手が怖いと感じるようなことを言ったり、やったりして、相手の気持ちや行動をコントロールする犯罪」です。

重要なのは「実際に危害を加える必要がない」ってこと。例えば、友達に「あ、俺を無視したら殺す」って言ったと想像してください。あなたはそれが本気だと思いますか? もし本気だと思って、本当に無視するのが怖くなって、その友達と話さなくなっちゃったら、それはもう脅迫罪が成立しちゃう可能性があるんですよ。

脅迫罪には「未遂」という概念があります。つまり、相手を怖がらせようとしたけど失敗した場合も罪に問われるんです。例えば、SNSで「お前を殺す」とメッセージを送ったけど、相手が読まずにスルーしちゃった、そういう場合でも脅迫の「未遂」として罰せられる可能性があります。これは普通の傷害罪(誰かを殴ったりけったり)とは違うところですね。

どんな言葉が脅迫になるのか

脅迫になる言葉の例を考えてみましょう。まず、身体的な危害を示唆する言葉ですね。「殺す」「ぶん殴る」「骨を折る」みたいな言葉です。それから「お前の家に火つけるぞ」「親の会社に悪いうわさをばらす」みたいに、財産や名誉を傷つけることを示唆する言葉。さらに「お前の住所ばらすぞ」みたいに、プライバシーを暴露することを脅す言葉も該当します。

大事なのは「相手が本当に怖いと感じるか」ってことなんです。だから「殺す」という言葉でも、友達同士で冗談として言ってて、相手も冗談だと理解してたら脅迫罪にはならない可能性があります。でもSNSで知らない人に「殺す」と送ったら、その人は本気で怖いと思う可能性が高いですよね。そしたら脅迫罪になる可能性が高いんです。

脅迫罪の成立要件

脅迫罪が成立するには、3つの条件をクリアする必要があります。

第一に「脅迫的なメッセージが伝わること」です。つまり、相手に「危害を加えるぞ」という気持ちが伝わる必要があるんですね。手紙、メール、SNS、電話、直接会って言う、どんな方法でもいいんです。重要なのは「相手が受け取ったか」です。

第二に「その内容が『危害』に該当すること」です。具体的には、身体的な危害(殴る、殺す)、財産への危害(家に火つけるとか、物を壊すとか)、名誉への危害(学校に悪いうわさをばらすとか)、プライバシーの侵害(住所や個人情報をばらすとか)が該当します。ただし「テストの点数下げてやる」みたいに、脅迫とは関係ない害を示唆しても脅迫罪にはなりません。

第三に「相手が本気で怖いと感じること」です。つまり、相手の気持ちが大事なんですね。友達が「ふざけて言ってるんだな」と理解してたら脅迫罪にはならないかもしれません。でも相手が「本当にやられちゃうかもしれない」と本気で心配して、実際に行動を変えちゃったら脅迫罪が成立する可能性が高いんです。

どんな行為が脅迫になるの?

日常生活での脅迫の例

日常生活で脅迫罪に該当する行為って、実は身近にあるんですよ。例えば、学校でいじめられてる子がいて、そのいじめっ子が「俺に従わないと、お前の家の住所ぜんぶ班全体に教えてやるぞ」と言ったとします。そしたら被害者は本気で怖くなって、その子の言うことを聞くようになっちゃった。こういう場合は脅迫罪が成立する可能性が非常に高いんです。

別の例として、友達と遊んでるときに「俺の約束を破ったら、学校で全員にお前の黒い噂をばらすぞ」と言ったとしましょう。友達が「は? 何ふざけてんの」と笑ってたら脅迫罪にならないかもしれません。でも友達の顔が真っ青になって「本当にやるんだ」と思い込んじゃって、その後ずっと約束を守るために行動を変えちゃった。そしたら脅迫罪の可能性が出てくるんです。

職場での脅迫という例もあります。上司が部下に「仕事の報告を怠けたら、お前の親に電話して悪口言ってやるぞ」と言ったとします。部下が本気で怖がって、その上司に逆らえなくなっちゃった。これは脅迫罪に該当する可能性があります。権力が強い人(上司や先輩)の場合、同じ言葉でも相手に与える印象が強いですから、脅迫罪が成立しやすいんですよ。

SNSでの脅迫

最近増えてるのがSNSでの脅迫ですね。Twitter、Instagram、TikTok、YouTubeのコメント欄、LINEなど、いろんな場所で脅迫が起きてます。SNSの場合、直接会って言う必要がないので、やりやすくなっちゃうんです。

具体例として、YouTuberが炎上動画を上げたとします。それを見たファンが、その動画内に登場した人物のTwitterアカウントに「お前の家を特定してぶっ潰してやる」とDMを送ったとします。そしたら相手は本気で怖がって、Twitterをやめちゃった。こういう場合、送信した人は脅迫罪に問われる可能性があるんです。

さらに、ネット上で「お前の住所は〇〇だ」と特定(つまり、個人情報を暴露することを脅す)する行為もあります。例えば、ゲームで誰かに負けた人が、相手のゲームアカウントから個人情報を探して「お前の家ここだから、夜中に行くぞ」とメッセージを送ったとします。相手は本気で怖がって、警察に通報する。こういう場合も脅迫罪に問われる可能性が高いんです。

脅迫と冗談の線引き

脅迫罪と冗談の線引きって、実は難しいんですよ。だから「相手の感受性」が大事になってくるんです。友達同士で「死ね」と言ったとしても、その友達が笑ってたら脅迫罪にはならないかもしれません。でも知らない人にネットで「死ね」と言ったら、相手は本気で怖いと思う可能性が高いですよね。そしたら脅迫罪の可能性が出てくるんです。

重要なのは「相手の立場」です。あなたと相手の関係性、相手の性格、メッセージの内容、状況、すべてを考えて判断されるんです。つまり、同じ「死ね」という言葉でも、状況によって脅迫罪になったり、ならなかったりするってわけですね。だから「冗談で言ったから大丈夫」と思い込むのは危ないんです。相手が本気で怖いと感じたら、それで脅迫罪が成立しちゃう可能性があるからです。

脅迫罪と他の犯罪の違い

脅迫罪と恐喝罪の違い

脅迫罪とよく混同される犯罪に「恐喝罪」があります。つまり、どっちも「怖がらせる」点では似てるんですけど、実は違う犯罪なんです。

脅迫罪は「相手を怖がらせて、行動をコントロールすること」です。例えば「俺に逆らったら、お前の住所ぜんぶ学校に教えるぞ」と言って、相手が怖がって自分の言うことを聞くようになった。これが脅迫罪ですね。

一方、恐喝罪は「相手を怖がらせて、お金や物をもらう犯罪」です。例えば「払わないと、ここで殴るぞ」と言ってお金をもらったら、これは恐喝罪なんです。つまり、目的が「金品を奪うこと」かどうかが違うってわけですね。

もっと簡単に言うと、脅迫罪は「怖がらせる」ことが目的で、恐喝罪は「怖がらせてお金や物を奪う」ことが目的です。だから恐喝罪の方が重い犯罪なんですよ。恐喝罪の罰則は10年以下の懲役か50万円以下の罰金で、脅迫罪より重いんです。

脅迫罪と傷害罪・殺人罪の違い

脅迫罪は「言葉で怖がらせること」が犯罪です。だから実際に誰かを殴ったり、けったり、危害を加えたら、それはもう脅迫罪ではなくて「傷害罪」になるんです。傷害罪は、相手に暴力を振るって、相手が怪我をした場合の犯罪ですね。」

同じように、脅迫で「殺す」と言うのは脅迫罪ですが、実際に相手を殺しちゃったら「殺人罪」になるんです。つまり、脅迫罪は「言葉の犯罪」で、実際に危害を加えたら「暴力の犯罪」に変わっちゃうってわけですね。罰則も全然違って、殺人罪は最高死刑なので、脅迫罪とは比較にならないほど重いんです。

脅迫罪と名誉毀損罪・侮辱罪の違い

もう一つの似た犯罪に「名誉毀損罪」と「侮辱罪」があります。これらも「相手に悪いことを言う」点では似てますけど、脅迫罪とは違うんです。

脅迫罪は「相手に危害が加わる可能性を示唆して、相手を怖がらせる」犯罪です。一方、名誉毀損罪は「相手の名前や評判を傷つけることを言う」犯罪で、侮辱罪は「相手をバカにしたり、貶したりすることを言う」犯罪なんです。

例えば「お前はアホだ」と言ったら侮辱罪かもしれません。「お前は盗み癖がある」と嘘をついて、みんなに言ったら名誉毀損罪かもしれません。でも「お前がアホなら、学校で殴ってやるぞ」と言ったら脅迫罪になる可能性があるんです。つまり、「危害」を示唆するかどうかが違うってわけですね。

SNS時代の脅迫罪

ネット掲示板やSNSでの脅迫

SNS時代は脅迫罪が昔より増えてるんです。なぜかというと、直接会わなくても相手に脅迫メッセージを送れちゃうからですね。さらに、ネットは匿名で行えるので「バレないだろう」と思い込んじゃう人が多いんです。でも実は、ネット警察が頑張ってくれて、匿名アカウントでも逮捕されるケースが増えてるんですよ。

2ちゃんねるやTwitterなどの掲示板に「〇〇さん、お前の住所を特定したぞ。夜中に襲ってやるぞ」と書き込んだとします。そしたら被害者は本気で怖がって、警察に通報した。警察がIP アドレスから犯人を特定して、逮捕。こういう事件は実際に起きてるんです。

YouTubeやTikTokのコメント欄でも脅迫は起きてます。例えば、ある有名人の動画に「お前の家は〇〇だ」と特定されたアドレスを書き込んで「夜中に襲撃するぞ」とコメントしたとします。その有名人が警察に通報したら、脅迫罪で逮捕される可能性があるんです。

LINEやDMでの脅迫

個人的なLINEやTwitterのDMでの脅迫も多いんです。これは比較的カンタンに相手に脅迫メッセージを送れちゃうからですね。例えば、学校の友達に「謝罪しないと、お前の黒い噂を学年全体に拡散してやるぞ」とLINEで送ったとします。相手が本気で怖がって、謝罪するために行動を変えちゃった。こういう場合は脅迫罪に問われる可能性があるんです。

さらに怖いのが「スクリーンショット」ですね。つまり、あなたがDMで脅迫メッセージを送ったとしても、相手がそれをスクリーンショットして保存しておくんです。そしたら、その証拠を警察に見せることができるんですよ。昔はメッセージが消えちゃったら証拠がないと思う人もいたんですけど、今はスクリーンショットがあれば十分な証拠になるんです。

ゲームやオンラインコミュニティでの脅迫

ゲームやオンラインコミュニティでも脅迫は起きてます。例えば、オンラインゲームで誰かと喧嘩になって「お前の住所を特定して、家に押し入ってやるぞ」とチャットで言ったとします。相手が本気で怖がって、警察に通報した。そしたら脅迫罪で逮捕される可能性があるんです。

Discord などの音声チャットでも脅迫が起きてます。例えば、ゲームをしながら「お前がこんなプレイしてるから、学校で殴ってやるぞ」と言ったとします。相手がそれを録音してて、警察に提出した。そしたら脅迫罪の証拠になるんですよ。つまり、ゲームという遊びの場でも、脅迫罪は成立しちゃうってわけですね。

脅迫罪に問われたらどうなるの?

脅迫罪の罰則

脅迫罪に問われたら、どんな罰を受けるのか説明しましょう。脅迫罪の罰則は「2年以下の懲役、または30万円以下の罰金」です。つまり、懲役2年か、30万円の罰金を払うってわけですね。

懲役2年っていうのは、つまり刑務所に入ることですね。つまり、自由が奪われて、毎日刑務所の中で生活することになるんです。30万円の罰金は大金ですし、罰金を払ったとしても「犯罪者」というレッテルがついちゃうんですよ。

さらに、脅迫罪で有罪判決を受けたら、その記録は犯罪経歴として残るんです。つまり、就職のとき「前科がありますか?」と聞かれたら「あります」と答えなきゃいけないんですね。前科があると、就職や進学で不利になることが多いんです。

逮捕から裁判までの流れ

もしあなたが脅迫罪で警察に逮捕されたら、どうなるのか説明しましょう。まず、警察に連行されて「取調べ」を受けるんです。つまり、警察官からいろいろ聞かれるってわけですね。その後、検察庁に送られて、検察官からもう一度聞かれるんです。

その次に「起訴」されるかどうかが決まります。つまり、裁判にかけるかどうかを検察官が決めるんです。起訴されたら「犯人をシバく(懲らしめる)」という公式な決定がされたわけですね。その後、裁判所で裁判が開かれて、判事(判事は法律の専門家で、有罪か無罪かを決める人です)が有罪か無罪かを判断するんです。

裁判で有罪判決を受けたら、上記の罰則(懲役2年または罰金30万円)が確定するんです。控訴(つまり、もう一度別の裁判所で判断してもらうこと)することもできますけど、そうなるとさらに時間がかかっちゃうんですよ。

未成年の場合

未成年(つまり、18歳未満の人)が脅迫罪に問われた場合、どうなるのか説明しましょう。未成年の場合、通常の刑事裁判ではなく「家庭裁判所」という特別な裁判所で判断されるんです。つまり、普通の大人の裁判と違うってわけですね。

家庭裁判所では「更生」(つまり、もう犯罪をしない良い人になること)を目指すんです。だから「少年院」という施設に入ることになるかもしれません。少年院は刑務所とは違って、良い行動をして反省すれば、早めに出ることができるんですよ。

未成年でも脅迫罪は脅迫罪ですから、軽く考えちゃいけないんです。むしろ、未成年だからこそ「前科」がついちゃうことで、進学や就職に悪い影響が出る可能性が高いんですよ。だから「ネットは匿名だからバレない」と思い込むのは本当に危ないんです。

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この記事を書いた人

大人になってから「これ知らなかった…」と恥ずかしい思いをした経験から、このサイトを作りました。お金・仕事・社会のしくみって、学校で教えてくれないのに知らないと損することだらけ。むずかしい言葉を「あーそういうことか!」って思えるまでかみ砕いて説明するのが得意です。主に経済・法律・税金・ライフイベント周りの用語を毎日更新中。

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