器物損壊って何?わかりやすく解説

友だちが遊んでいるときに、ついうっかり他の人のものを壊してしまったことってある?そういうときに「弁償してよ」「警察呼ぶからな」なんて言われたり、親に怒られたりするけど、そもそも「壊す」って法律ではどういう扱いになるのか、よくわからないよね。実は、単に「ごめんなさい」では済まされないこともある、その理由がこの記事を読めばわかるよ。

器物損壊って何ですか?何か難しい言葉に聞こえるんですけど。

いい質問だね。器物損壊ってのは、つまり他の人のものをわざと、または不注意で壊してしまう行為のことだよ。「器物」は「他人の物」という意味で、「損壊」は「壊す」という意味。だから「他人のものを壊すこと」が器物損壊なんだ。
えっ、壊すだけで犯罪になるんですか?

そうだね。日本の刑法(つまり犯罪を決める法律)では、他人のものを壊すことを犯罪として定めているんだ。これは「ルール破り」じゃなくて、警察が動く犯罪行為だってことだよ。
でも友だちのノートを破いちゃったときは、おこづかいで弁償したら大丈夫だったんですけど?

いいポイントだね。実は器物損壊には2つの側面があるんだ。ひとつは民事責任(つまり相手に対して弁償する義務)で、もうひとつは刑事責任(つまり犯罪として警察や裁判所が関わること)。ノートの破損みたいな小さなことは、弁償で終わることが多いけど、高級なものを壊したり、わざと壊したりすると、刑事責任が問われることもあるんだよ。
へーっ、弁償すれば全部OKじゃないんだ。

そうだね。相手が「弁償してくれたら、警察には言わないよ」って言ってくれれば、刑事責任は免れるかもしれない。でも相手が警察に通報すれば、いくら弁償しても犯罪に変わりはないんだ。
📝 3行でまとめると
  1. 器物損壊は他人のものを壊す行為で、法律で禁止された犯罪のこと
  2. 弁償だけでは解決しない場合もあり、刑事責任が問われることもある
  3. わざと壊したか、うっかり壊したかなど、状況によって罪の重さが変わる
目次

もうちょっと詳しく

器物損壊は日本の刑法235条で定められている犯罪で、懲役3年以下または罰金30万円以下という罰則があるんだ。重い犯罪ってわけではないけど、立派な犯罪には変わりない。つまり警察が動く可能性がある、ってこと。だからこそ「他人のものは大事に扱おう」という社会ルールができているんだよ。弁償で話が済む場合も多いけど、それは相手と警察の判断次第。最初から「壊さない」「丁寧に扱う」が一番大事なんだ。

💡 ポイント
器物損壊は「民事」と「刑事」の2つの責任がある。弁償は民事だけど、刑罰は刑事の問題

⚠️ よくある勘違い

❌ 「弁償すれば、器物損壊にはならない」
→ 弁償は民事責任であって、刑事責任(犯罪)とは別。相手が許しても、警察が関わると犯罪になる可能性がある
⭕ 「弁償は大事だけど、それでも刑事責任が問われるかもしれない」
→ 相手が許してくれることで、警察沙汰にならないかもしれない。でも、あくまで相手の判断なんだ
なるほど〜、あーそういうことか!

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器物損壊とは何か、もういちど整理しよう

器物損壊という言葉を聞いたとき、みんなは何を思い浮かべるかな。きっと「他人のものを壊す」という意味だな、って感じるかもしれないね。その感覚はあってる。でも実は、法律の世界では「壊す」にもいろんなレベルがあるんだ。

まず大事なのは、器物損壊は民法と刑法の両方に関係するってこと。民法ってのは、つまり人と人の間のもめごと(契約とか、お金の貸し借りとか)を決める法律。刑法ってのは、つまり犯罪を決める法律で、警察や裁判所が動くんだ。

具体的に言うとね、友だちのノートを破いちゃった場合、あなたはそのノートの代金を払う義務が出てくる。これが民事責任。でも同時に、わざと破いたなら、犯罪として扱われる可能性もある。これが刑事責任。だから「弁償したから大丈夫」じゃなくて、同時に「刑罰を受ける可能性がある」ってわけなんだよ。

ここで重要なポイント:相手が「警察には言わないから弁償してよ」って言ってくれたら、刑事責任は免れるかもしれない。でも相手が警察に通報したら、弁償しても犯罪に変わりはないってわけ。つまり、相手の気持ちひとつで、単なる民事問題か、それとも犯罪か、が決まることもあるんだ。

「壊す」ってどのレベルから犯罪になるの?

ここが難しいところなんだけど、実はルール本には「これ以上なら犯罪」っていう明確な線引きはないんだ。だから、どういう場合に器物損壊になるかは、ケースバイケースで判断されることになる。

ただ、一般的には、こんなことが器物損壊と判断されやすいんだ:

  • わざと壊した…友だちをからかうつもりで、故意に物を壊すこと
  • 高額な物を壊した…ゲーム機とか、スマートフォンとか、高い物を壊すこと
  • 繰り返し壊した…1回だけじゃなくて、何度も壊す行為をすること
  • 公共の物を壊した…学校の机とか、公園の遊具とか、みんなで使う物を壊すこと
  • 直すのに手間がかかる壊し方…修理するのに高いお金がかかる壊し方

逆に、こういう場合は「器物損壊」には該当しないことが多いんだ:

  • 本当にうっかり壊した…階段から落とすとか、手を滑らせるとか、故意ではない
  • 小額の物…100円のボールペンとか、すぐ壊れるようなもの
  • 相手が許してくれた…相手が「もういいよ」って言ってくれた場合

つまり、法律は「人の気持ちや状況を考えて判断しましょう」っていう建前になってるんだ。警察だって、中学生がうっかり壊したノートで、「犯罪人だ!」なんて言わないよ。だけど、同じノートを何度も意地悪で破いたら話は別。状況次第ってわけなんだ。

民事責任って何?弁償とはどう違う?

ここからは、「弁償」っていう言葉をもう少し深掘りしてみようか。弁償ってのは、つまり「壊したものの代金を払う」ってことだよね。これが民事責任って呼ばれるものなんだ。

民事責任って難しい言葉だけど、つまり「相手に対して、経済的な損害を埋め合わせる義務」ってこと。友だちのノートが500円だったら、あなたは500円を払う義務が出てくる。相手がそれでいいって言ったら、その責任は終わり。これが民事の考え方なんだよ。

ここで大事なのは、民事責任は相手とのもめごとだってこと。親に「弁償してきなさい」って言われて、相手に500円を払ったら、親の目からは「問題解決」に見えるよね。でも、刑事責任とは全く別の問題なんだ。

例えばね、もし相手が「弁償されたから警察には言わない」って判断すれば、刑事責任は生じない。でも相手が「カッとなって警察に通報する」ってなったら、弁償したって犯罪に変わりはないんだよ。ノートをわざと破いたなら、民事責任(弁償)をしても、刑事責任(犯罪)は避けられないかもしれないってわけなんだ。

なぜ民事と刑事に分かれてるの?

これはね、社会全体で決めたルールなんだ。民事っていうのは「個人と個人のもめごと」を扱う領域で、刑事っていうのは「社会全体のルール違反」を扱う領域。器物損壊は、相手個人に損害を与える問題(民事)でもあるし、社会全体のルール「他人の物は大事にしましょう」を破る問題(刑事)でもあるんだよ。

だから、民事責任を果たして(弁償して)も、刑事責任から逃げられるわけじゃないんだ。これ、すごく大事なポイントだよ。

刑事責任ってどのくらい重いの?

器物損壊で捕まったら、どうなるのか。これが多くの人が気になるところだと思う。

日本の刑法235条では、器物損壊の罰則として「懲役3年以下または罰金30万円以下」って書いてあるんだ。つまり、最悪の場合、3年間刑務所に入る可能性があるってこと。または、30万円の罰金を払う、ってわけなんだ。

ただしね、中学生なら話は別。日本の法律では、刑事責任年齢(つまり犯罪者として裁かれる年齢)は原則として14歳以上なんだ。だから中学1、2年生は、刑法では問われないことが多いんだ。でも、その代わりに少年法という別の法律で扱われることになる。少年法ってのは、つまり「若い人の教育と更生を重視する法律」なんだけど、だからといって「中学生なら何をしてもいい」ってわけじゃないんだよ。

少年法でも、悪いことをしたら家庭裁判所に呼ばれる。そこで「保護観察」(つまり、大人がついて指導する)とか、「児童自立支援施設への入所」(つまり、特別な施設に入って教育を受ける)とか、いろんなペナルティが下る可能性があるんだ。

そして警察に記録が残る。これはね、後々の人生に影響する可能性があるんだ。例えば、大学を受験するときに「警察に捕まったことありますか」って聞かれたり、就職するときに「経歴に傷がありますか」って聞かれたりするかもしれない。だから、たとえ刑務所に入らなくても、「記録が残る」っていう点は、人生に影響するんだよ。

実際には、どのくらい罰せられるの?

実は、器物損壊で実際に刑罰を受けることは、それほど多くないんだ。なぜなら、相手が許してくれることが多いから。友だちが破損した物を弁償してくれて、「もういいよ」って言ったら、警察だって動きようがないんだよ。

ただし、公共の物(駅の看板とか、橋の欄干とか)を壊したり、何度も誰かの物を壊したりすると、相手がいなくても社会全体が「これはマズい」って判断して、警察が動くことになるんだ。

また、有名人や影響力のある人が物を壊したり、SNSで「わざと壊した」って自慢したりすると、社会的な注目を集めて、警察が動く可能性も高くなるんだ。つまり、個人的な問題じゃなくて「社会的に問題」と判断されると、刑事責任が強く問われるわけなんだよ。

「わざと」と「うっかり」で何が変わるのか

ここが、器物損壊を理解する上で、すごく大事なポイントなんだ。「わざと壊したのか」「うっかり壊したのか」で、全然扱いが違うんだよ。

法律では、これを故意(つまり、わざとやる意思がある)と過失(つまり、不注意でやってしまう)に分けるんだ。刑法235条の器物損壊は「故意」を想定してるんだ。つまり「わざと壊した」ってときに使われるのが、この法律なんだよ。

逆に「うっかり壊した」場合はどうなるかというと、刑法235条は適用されないんだ。でも、民法に基づいて「不当利得」とか「 producto」とかいう別の法理で、相手に損害賠償を払う義務が出てくるんだ。つまり、弁償は必要だけど、刑罰は受けないってわけなんだ。

具体例を出そうか。友だちとふざけ合ってるときに、スマートフォンが机から落ちて壊れた。これは「うっかり」だよね。この場合、あなたは民事責任(スマホの修理代を払う)を負うけど、刑事責任(犯罪として罰せられる)は問われないんだ。

でも、もし「友だちをいじめるために、わざとスマホを落とした」なら話は別。これは「わざと」だから、刑法235条の器物損壊に該当する可能性が高いんだ。

ただし、ここでも「相手の気持ち」が影響する。相手が「友だちなんだし、弁償してくれたら許すよ」って言ってくれたら、警察に通報しないかもしれない。でも相手が「絶対許さん、警察呼ぶ」って言ったら、犯罪に変わりはないんだよ。つまり、相手の判断ひとつで、「民事問題だけで済む」か「刑事問題に発展する」かが決まるってわけなんだ。

器物損壊を避けるために、今からできることは?

ここまで読んで、みんなは「怖いな」「気をつけなきゃ」って思ってるかもしれないね。それは正しい感覚だよ。だけど、怖がるんじゃなくて、「どうすれば大丈夫か」って考えることが大事なんだ。

一番シンプルなのは:他人の物を大事に扱う。これだけなんだ。友だちの物を借りたら、丁寧に使う。ふざけてるときでも、相手の大事な物には触らない。こういった配慮が、一番の予防法なんだよ。

もしうっかり壊してしまったら、すぐに相手に謝る。そして「修理代を払わせてください」って申し出る。相手は怒ってるかもしれないけど、あなたの誠実な態度が見えたら、許してくれる可能性がグッと上がるんだ。

大事なのはその後の行動なんだよ。壊した直後に逃げたり、知らんぷりしたり、言い訳したりすると、相手は「この人は信用できない」って判断して、警察に通報する気になるかもしれない。でも、すぐに謝って、誠実に対応したら「こいつは反省してる」って思って、警察には言わないっていう判断をする可能性が高いんだ。

また、もし自分が高い物を壊した場合は、一人で解決しようとしないで、親に報告することが大事なんだ。親が出てきて、相手と直接話し合ったり、弁償の方法を相談したりすることで、より円滑に解決できるんだよ。

最後に、一番大事なポイント:器物損壊は「法律で禁止された行為」だということを、常に心に留めておくこと。つまり「友だちと仲直りすればいい」じゃなくて「刑法で禁止されている行為をしたかもしれない」って認識を持つことなんだ。その認識があれば、自然と「他人の物は大事に扱おう」という気持ちが生まれるんだよ。

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この記事を書いた人

大人になってから「これ知らなかった…」と恥ずかしい思いをした経験から、このサイトを作りました。お金・仕事・社会のしくみって、学校で教えてくれないのに知らないと損することだらけ。むずかしい言葉を「あーそういうことか!」って思えるまでかみ砕いて説明するのが得意です。主に経済・法律・税金・ライフイベント周りの用語を毎日更新中。

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