「友だちを押してしまった」「けんかで相手を殴ってしまった」「ちょっと叩いただけなのに警察に捕まった」――こういう話、聞いたことありませんか?暴力って聞くと、すごく怖い犯罪に聞こえるけど、実は身の回りで起こっているかもしれないんです。でも、どこからが「暴力罪」になって、どこまでは大丈夫なのか、よくわかりませんよね。この記事を読めば、暴力罪がどんなものか、自分たちの生活とどう関係しているのかがわかるようになるよ。
- 暴力罪とは 他人の体に危害を加える行為 で、相手を傷つけるつもりで体に接触することが当てはまる
- 怪我がなくても、相手に不快感や恐怖心を与える 身体への接触 なら暴力罪に問われる可能性がある
- 暴力罪で捕まると 最大15日の勾留と30万円以下の罰金 という処罰を受け、人生に大きな影響を与える
もうちょっと詳しく
暴力罪というのは、法律の中でも特に注意が必要な犯罪のひとつです。日本の法律では、刑法208条で「暴力行為」が定義されていて、つまり「人の身体に対する直接的で物理的な危害」を加えることが犯罪になるんだ。ポイントは「直接的」ということ。相手を怖がらせるだけ、脅すだけというのは暴力罪にはならず、別の犯罪(脅迫罪など)になるんです。でも、相手の体に少しでも危害を加えたら、それはもう暴力罪の対象になる可能性が高いんだよ。つまり、「大きなけんか」と「小さなけんか」の境目は、実は法律的には関係なくて、「体に危害を加えたかどうか」だけが問題になるんです。だから、友だち同士でも、誰かの体に接触するときは本当に気をつけないといけないんだ。
怪我の大きさは関係ない。相手の体に「危害を加える意図」があったかどうかが判断される。
⚠️ よくある勘違い
→ 間違い。怪我がなくても、相手の体に危害を加える目的で接触したら暴力罪になるよ。例えば、誰かを突き飛ばして怪我がなくても、その行為は暴力罪に問われる可能性がある。
→ 正解。怪我をするかどうかは関係なく、「相手に不快感や恐怖心を与えるような身体への接触」が法律的には暴力罪になるんだ。
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暴力罪って、本当は何なの?
暴力罪の定義を理解する
暴力罪というのは、日本の法律(刑法208条)に定められている犯罪のことなんだ。つまり、「他の人の体に対して、無理やり危害を加える行為」ってことです。でも、これだけ聞くと「何が危害なの?」って思いますよね。実は、法律では「危害」っていう言葉をすごく厳しく考えるんです。例えば、友だちが調子に乗ってて、そいつを肩で軽くぶつけて「ふざけんな」って言わせるぐらいのことでも、実は「危害」に当たる可能性があるんだよ。
ここで大事なのは「相手がどう感じたか」っていうことです。もし相手が「これは危害だ」って感じたら、その時点で暴力罪になる可能性が出てくるんです。だから、親友とふざけ合ってるつもりでも、相手が本気で怖がったり、嫌がったりしたら、それはもう暴力になっちゃうんだ。そういうわけで、「大したことない」「遊びだから」っていう自分の気持ちは、法律では関係ないんですよ。
暴力罪と傷害罪の違い
ここで気になるのが「暴力罪と傷害罪って何が違うの?」ってことだよね。実は、この二つはすごく似ていて、多くの人が混同してしまうんです。簡単に言うと、暴力罪は「危害を加えること」で、傷害罪は「怪我をさせることです。つまり、暴力罪は怪我がなくてもいいけど、傷害罪は絶対に怪我がないといけないってわけです。
例を挙げてみると、友だちを押し倒したけど怪我がなかったら、これは暴力罪です。でも、友だちを押し倒したせいで、その子が腕を骨折しちゃったら、これは傷害罪になるんだ。つまり、同じ「押す」という行為でも、結果によって犯罪の種類が変わってくるんですよ。これが法律の難しいところなんだね。また、傷害罪の方がより重い犯罪だから、罰金も高くなるし、懲役になる可能性も高くなるんです。だから、暴力罪で済んだらまだいい、みたいに思われるかもしれませんが、どっちにせよ犯罪は犯罪で、人生に大きな影響を与えることには変わりませんよ。
日常生活で暴力罪に当たるのはどんな行為?
学校や友だち関係での例
学校の中で、暴力罪に当たる可能性がある行為ってたくさんあるんです。例えば、誰かをからかってて、そいつがムカついて、その子を机から立たせるために体を無理やり動かす。これはもう暴力罪に当たる可能性があるんだ。また、友だちとふざけ合ってるときに、相手の肩を強くたたく。これも場合によっては暴力罪になっちゃうんですよ。
スポーツの試合のときは、どうでしょう?野球やサッカーの試合中に、相手選手にぶつかったり、肩でぶつかったりするのは、暴力罪には当たりません。なぜなら、スポーツの競技中は、ある程度の身体接触が認められているからなんです。でも、試合が終わった後に、相手選手に怒って殴りかかったら、これはもう暴力罪です。つまり、「競技の範囲内かどうか」が判断基準になるんですよ。
また、「いじめ」という文脈での暴力罪もあります。例えば、毎日誰かに突き飛ばされたり、強く肩を叩かれたりするのは、明らかに暴力行為ですし、いじめとしても許されない行為です。このように、学校の中でも暴力罪になる行為はたくさんあるんだから、本当に気をつけないといけないんだ。
家庭や公共の場での例
学校だけじゃなくて、家庭の中でも暴力罪に当たる行為があります。例えば、親が子どもを「しつけのため」という理由で殴ったり蹴ったりするのは、実は暴力罪に当たる可能性があるんです。「親だからしつけで殴ってもいい」って昔は考えられていましたが、今はそれが認められていません。つまり、「しつけ」という名目でも、体に危害を加えるような接触は暴力罪になる可能性があるんだ。
駅や商業施設などの公共の場での暴力行為も同じです。例えば、誰かが自分にぶつかってきて、その人を突き飛ばしたら、それは暴力罪です。「相手が悪いから」「自分が正当防衛だと思った」というのは、実は法律的にはあんまり関係ないんですよ。正当防衛というのは、本当に限られた状況でしか認められないんです。つまり、自分が今すぐに怪我させられるような差し迫った危険があるときだけなんだ。相手がぶつかってきたぐらいでは、正当防衛は成り立たないんですよ。
暴力罪で捕まるとどうなるの?
少年と大人で異なる処罰
暴力罪で捕まったときの処罰は、その人の年齢によって大きく異なるんです。もし中学生や高校生のような18歳未満の少年が暴力罪で捕まったら、「少年審判」という特別な手続きが行われます。つまり、一般的な刑事裁判(大人が受ける裁判)ではなく、別の手続きが行われるということです。この少年審判では、裁判官が少年の更生(つまり、いい子になること)を中心に考えるんですよ。
一方、大人(18歳以上)が暴力罪で捕まったら、刑事裁判にかけられます。そして、刑法208条の暴力罪は「15日以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則が決められているんです。つまり、最大15日間、刑務所のような施設に入れられるか、30万円のお金を払わないといけなくなるということですね。30万円って、中学生のお小遣いじゃ絶対に払えない金額だよね。
記録や将来への影響
暴力罪で捕まると、単に懲役や罰金だけで済みません。一番怖いのが「前科がつく」ということなんです。つまり、自分が犯罪を起こしたという記録が、一生残ってしまうんですよ。これが就職のときに影響することがあります。例えば、大学生になって就職活動をするときに、会社が前科を調べることがあるんです。そうすると「この人は暴力罪を犯したことがある」って知られてしまい、採用されなくなる可能性だってあるんだ。
また、中学生や高校生の場合、学校の記録に残される可能性も高いです。つまり、自分の進学先の学校に「この子は暴力罪で捕まったことがある」って伝わってしまうんですよ。これは進学にも大きな影響を与えます。例えば、志望していた高校に進学できなくなったり、進学校が落とされたりすることだってあるんです。さらに、学校の中での生活にも影響が出ます。友だちから「あいつ、警察に捕まったんだって」って言われたり、先生からも警戒されたりするんだ。つまり、人間関係にも大きなダメージを与えてしまうんですよ。
親にも迷惑がかかります。親も警察に呼ばれたり、学校に呼ばれたり、近所の人から「あんたの子どもが…」って言われたりするんだ。親が子どもの行為の責任を求められることもあります。つまり、自分だけじゃなくて、周りの人たち全員に迷惑をかけることになっちゃうんですよ。だから、暴力罪っていうのは、本当に人生を大きく変えてしまう可能性がある犯罪なんです。
暴力を受けたときはどうする?
被害者になったときの対応
もし誰かから暴力を受けたら、どうすればいいんでしょう。まず大事なのは「自分の身を守ること」です。もし相手がまだ暴力をふるおうとしていたら、逃げることが一番です。その場から離れて、安全な場所に行くことが最優先ですよ。次に、親や先生など信頼できる大人に「暴力を受けた」ということを報告することが重要なんです。
もし怪我をしていたら、病院に行くことも大事です。医者が「この怪我は暴力によるもんだ」ということを記録してくれます。この記録が後で証拠になることがあるんです。つまり、警察や学校が対応するときに、「本当に暴力があったんだ」っていう証拠になるんですよ。また、警察に「暴力を受けた」と申告することもできます。もし自分が心理的に大きなダメージを受けたなら、スクールカウンセラーなどの専門家に相談することも大事ですよ。
相談機関の利用方法
暴力を受けた場合、いろんな相談機関があります。学校であれば、スクールカウンセラーに相談できます。また、いじめ専用の相談窓口があったり、警察の相談窓口があったりするんです。これらは無料で相談できるし、秘密が守られることが多いんですよ。つまり、「自分がどこに相談したか」っていうことが勝手に他の人に伝わることは、基本的にはないんです。
もし学校に相談しにくいなら、児童相談所という施設があります。ここは、子どもの悩みや問題を聞いてくれるところなんです。また、警察の「少年相談」という窓口でも、暴力の被害について相談できます。電話で相談することもできるので、誰にも見られずに相談することだってできるんですよ。つまり、暴力を受けたときには、決して一人で抱え込まないで、信頼できる大人や専門機関に相談することが大事なんだ。そうすることで、自分の身を守り、相手の行為に対して適切な対応がとられるんですよ。
