友達が自分の物を盗んだり、誰かから暴力をふるわれたり、詐欺にあったり。「これは犯罪だ!」と思ったとき、警察に言ったら逮捕されるのか、それとも何ももらえないのか。そもそも私たちが警察に「この人を捕まえてください」って言う権利あるの?という疑問が出てくると思うんです。実は、被害者には告訴という強い権利があるんですよ。この記事を読めば、自分たちが何かされたときにどうしたらいいのか、何が言えるのかが、ちゃんとわかるようになります。
- 告訴は被害者が警察に「この人を 刑罰で罰してください」と強く申し立てることで、被害届はただの報告だけ
- 被害者本人や 被害者の家族 など限られた人しか告訴できず、その犯人の友達などはできない
- 告訴には 期限 があって、犯罪が起きてから決められた期間内に申し立てないと効力がなくなる
もうちょっと詳しく
告訴の力って、実はけっこう大きいんですよ。警察だって検察だって、被害者が「絶対に罰してください」と強く言ってくると、その事件に真摯に対応しなきゃいけなくなります。被害届だと「何件も上がってきたうちの一件」くらいの扱いになることもありますが、告訴だと「被害者が本気で刑罰を求めている」というサインになるんです。だから、自分が本当に許せない、絶対に罰してほしいと思ったときは、被害届ではなく告訴をする方が効果的な場合が多いんですね。
告訴は被害者の「本気」を示す最強のサイン。警察や検察もそれを理解して対応します
⚠️ よくある勘違い
→ 違います。告訴は「この人を罰してください」という申し立てに過ぎず、警察や検察が「実際に逮捕・起訴する」かどうかは、証拠の強さや事件の状況で決まります。告訴があっても、証拠がなければ逮捕されないこともあります。
→ 正解です。告訴は被害者が「きちんと捜査・判断してください」と求める権利で、その結果として逮捕されるかはまた別の問題なんです。
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告訴とは何か、この一言で説明する
告訴という言葉を聞くと、何だか難しそうに思えるかもしれませんね。でも実は、すごくシンプルなんです。告訴とは「被害者が警察や検察に対して『この犯人を刑事処罰してください』と公式に申し立てること」です。つまり、自分や自分の大切な人が受けた被害に対して「この責任を問う手続きを始めてください」と言う権利のことなんですよ。
私たちの社会には、犯罪をした人を罰する制度があります。その制度を動かすときに、「この人を調べて、罰してください」と言える権利があるのが告訴です。例えば、友達がお小遣いを盗まれたとします。そのときに「警察さん、この人が盗みました。調べて、罰してください」と言うのが告訴なんです。逆に「こういう盗難事件がありました」と報告するだけなら、それは被害届になります。
告訴は法律で決められた権利なので、正しい方法で申し立てると、警察や検察は見て見ぬふりはできません。ただし、誰でもいつでも告訴できるわけではなくて、申し立てる人や期限に決まりがあるんですよ。この制度を理解しておくと、万が一自分が被害にあったときに「どうしたらいいのか」が分かるようになります。
告訴と被害届の明確な違い
ニュースで「被害者が告訴しました」「被害届を提出しました」というフレーズを聞きますが、この二つはぜんぜん違うんです。まず被害届というのは、犯罪があったという事実を警察に報告するだけの書類です。「こういうことが起きました」という通告ですね。警察に「知らせる」という感覚に近いです。
一方、告訴というのは被害者が「この犯人を絶対に刑罰で罰してください」という強い意思を示すものなんです。「報告する」のではなく「要求する」という感覚ですね。法律的には、告訴は「処罰を求める意思表示」であり、被害届は単なる「報告」なんですよ。
わかりやすく例えるなら、被害届は「お店の店長に『品物がなくなりました』と告げる」ようなもので、告訴は「お店の店長に『品物をなくした人を見つけ出して、責任を取らせてください』と強く要求する」ようなものです。どちらも大事ですが、強さが全く違うんですね。
誰が告訴できるのか
告訴ができるのは、原則として被害者本人か、その被害者の家族、または被害者を代理する人です。つまり「実際に被害を受けた人、またはその人の大切な人」ということですね。例えば、自分がいじめられたら自分が告訴できますし、親が詐欺にあったら子どもも告訴できる場合があります。
ですが「その犯人の友達だから」とか「一般人だから」という理由では、告訴することはできません。これは「被害を受けた人の権利」だからです。イメージとしては「自分のけがの責任を求めるのは自分か家族」という感じですね。ただし、被害者が亡くなった場合は、その配偶者や子ども、親など限られた家族が告訴できるようになります。
告訴にはいろいろな種類があります
一口に告訴といっても、実は複数の種類があるんですよ。最も一般的なのが親告罪に対する告訴です。親告罪というのは「被害者の告訴がないと、刑事手続きが進められない罪」のことです。つまり、告訴があって初めて警察や検察が動き始める犯罪のことですね。
例えば、名誉毀損罪という「人の悪口を広めて、その人の名前を傷つける罪」は親告罪です。これは被害者本人だけが「この人を罪に問ってください」と言わないと、警察は動かないんですよ。これは「個人の話として解決する方が良い場合もある」という考え方に基づいているんです。反対に、殺人とか強盗みたいな重大な犯罪は「告訴がなくても警察が勝手に動く」という犯罪もあります。これは非親告罪と言って、社会全体への害が大きいと判断されたものなんですね。
また、被害者が企業や団体の場合もあります。例えば、会社がお金を騙し取られたら、会社の代理人が告訴することができます。被害者には個人だけじゃなく、組織も含まれるということですね。
親告罪の仕組み
親告罪というのは「被害者が『許さない』と言わない限り、罪に問わない犯罪」という意味なんです。これって一見、被害者に有利そうですが、実は両方の側面があるんですよ。良い面としては「被害者が『穏便に済ませたい』と思ったら、刑事手続きを進めない選択肢がある」ということです。例えば、友達に小額のお金を貸したのに返してもらえず、その友達を許さないなら告訴するし、後から返してもらって許したなら告訴しなくてもいいということですね。
ですが悪い面もあります。被害者が告訴できないと、どんなに悪いことをした人でも罪に問うことができないんです。例えば、お年寄りが騙されても、そのお年寄りが告訴能力を失っていたら、その犯人は罪に問われないかもしれません。だから法律では「被害者が告訴できない場合は、家族など限られた人が代わりに告訴できる」と決めているんですよ。
非親告罪との違い
殺人、強盗、放火といった重大な犯罪は非親告罪と言って、被害者が「告訴してほしくない」と言っても、警察は捜査を進めます。なぜなら「この犯罪は社会全体への危害が大きい」と考えられているからです。イメージとしては「個人の問題ではなく、社会全体の問題」という感じですね。
例えば、もし殺人事件が起きたのに被害者の家族が「告訴しません」と言っても、警察は「それでも捜査します」という判断になるんです。これは「人の命を奪うことは、たとえ被害者家族が許しても、社会としては許さない」という考え方なんですよ。
告訴の効果と期限について知ろう
告訴をすると、どういう効果が生まれるのでしょうか。最も大きな効果は「警察や検察が『被害者が本気で刑罰を求めているんだ』と理解する」ということです。被害届だと「事件が起きたので報告します」という程度ですが、告訴は「この犯人を絶対に罪に問ってください」という強い要求なんですね。だから、警察や検察の対応も変わります。
具体的には、告訴があると「この事件はきちんと調べなきゃいけない」という優先度が上がるんです。また、親告罪の場合は、告訴がないと刑事手続きを進められないので、告訴することで初めて法律の力が動き始めるということですね。
ですが、告訴には期限があります。これが重要なポイントです。告訴ができる期限は、犯罪が終わった日から数えて「その犯罪の公訴時効(こうそじこう)の期間内」なんです。公訴時効というのは「その犯罪について刑事裁判ができる期間」という意味で、つまり「どのくらい前の犯罪なら罪に問える期間」のことですね。
告訴の期限(公訴時効)
犯罪によって公訴時効の長さが違うんです。例えば、暴力を振るう傷害罪は「犯罪から3年以内に刑事裁判を開始しなければ、もう罪に問えない」という決まりがあります。窃盗罪(盗むこと)も同じく3年です。一方、強盗はもっと長くて7年、殺人はさらに長くて15年なんですよ。
重い犯罪ほど時効が長いという理由は「社会への害が大きい犯罪は、長く追求できるべき」という考え方なんです。ですから、被害にあったら「なるべく早く告訴する」というのが大事なんですね。時間が経ってから「あの人を罪に問いたい」と思っても、公訴時効が過ぎていたら、どんなに証拠があっても罪に問うことができなくなっちゃいます。
また、告訴には「告訴期間」という別の期限もあります。これは犯罪が終わった日から「1年以内に告訴しなければ、告訴できない」という親告罪に限られた決まりなんです。例えば、強制わいせつ罪というのは親告罪で、犯罪が終わった日から1年以内に告訴しなきゃいけません。ですから「あの時のことが許せない」と思ったら、なるべく早く警察や検察に相談した方がいいんですよ。
告訴の手続きとその方法について
告訴をするには、どうしたらいいのでしょうか。基本的には「警察か検察に対して、告訴状という書類を提出する」という方法です。ですが「書類を作るのが難しそう」と思ったら、心配しなくていいんです。警察や検察には告訴の相談室みたいな部署があって、被害者の話を聞いて、書類を作るのを手伝ってくれるんですよ。
手続きの流れとしては、まず警察に行って「こういう被害がありました。告訴したいです」と伝えます。そうすると、警察官が「どういう被害ですか」と詳しく聞いてくれます。その内容を基に、告訴状という書類を作るんです。告訴状には「被害の内容」「加害者の情報」「被害者の情報」などを書きます。
告訴状を作ったら、それを警察に提出します。警察は「これは親告罪か、非親告罪か」を判断して、親告罪なら「告訴を受け取りました」という証拠をくれます。その証拠がないと「本当に告訴したのか」が証明できないので、必ず貰っておきましょう。
警察と検察、どちらに告訴するか
告訴は警察か検察のどちらに対してもできます。ですが一般的には「最初は警察に行く」のが普通ですね。理由は「警察が最初に事件を調べるから」です。警察が捜査をして、「この犯人を起訴しましょう」となったら、検察に送られます。検察は「このまま刑事裁判にかけるか」を判断する部門なんですよ。
もし警察が動いてくれないと感じたら、検察に直接告訴することもできます。その場合は「警察では話を聞いてもらえませんでした」ということを検察に伝えると、検察が警察に「ちゃんと調べてみてください」と言ってくれることもあります。
また、弁護士に相談して、弁護士が手伝ってくれることもあります。特に難しい事件や、証拠集めが大変な場合は、弁護士の力を借りるといいですね。
告訴する際の注意点
告訴をするときに気をつけることがいくつかあります。まず「うその告訴」は絶対にしてはいけません。これを虚偽告訴罪と言って、うその告訴をした人も罪に問われるんです。つまり「この人をはめてやろう」と思ってうその告訴をすると、自分が罪に問われてしまうということですね。
次に、告訴には証拠があると有利です。例えば「この日に暴力を受けた」と言うだけじゃなく、病院の診断書があるとか、目撃者がいるとか、メッセージのやり取りがあるとか。そういう証拠があると「本当のことなんだ」と警察も検察も判断しやすくなります。
また、告訴した後は「やっぱり取り下げたい」ということもあるかもしれません。その場合は告訴の取り下げという手続きができます。ただし「犯人が処罰されることになったら、もう取り下げられない」という決まりがあるんですよ。ですから「本当に告訴していいのかな」と迷ったら、警察や弁護士に相談してから決めるといいですね。
告訴されるとどうなるのか
もし自分が告訴されたら、どうなるのでしょうか。まず警察が「この告訴は本当なのか」を調べます。これを捜査と言うんですね。警察が証拠を集めたり、目撃者に話を聞いたり、被害者の傷を確認したりするんです。
その結果「本当に犯罪があったんだ」と判断されたら、警察は「逮捕するべきか」を考えます。逮捕というのは「その人の身柄を拘束する」という意味で、警察が「この人は罪を逃げる可能性があるから、身を拘束しよう」と判断したときにするんですね。
逮捕されたら、その人は警察署に連れていかれて、取調べという「何をしたのか」という聞き込みが行われます。その後「起訴する」という検察の決定があると、刑事裁判にかけられるんです。裁判で「本当に罪を犯したのか」が判断されて、罪が認められたら刑罰が決まります。
告訴と逮捕は別
ここで大切なのは「告訴があっても、必ず逮捕されるわけではない」ということです。例えば「Aさんが私の物を盗みました」と告訴しても、証拠がなければ警察は逮捕できません。また「確かに物をもらったけど、盗んだのではなく借りただけだ」という反論が成立する可能性もあります。そういう場合は「本当に犯罪があったのか」が曖昧なので、逮捕されないんですね。
つまり、告訴というのは「調べてください、罪に問ってください」という要求であって「絶対に逮捕・有罪にしてください」という命令ではないんです。最終的には「本当に犯罪があったのか」を警察や裁判所が判断するんですよ。
告訴についてのよくある質問に答えます
最後に、告訴についてのよくある質問をいくつか紹介します。これらを知っておくと、もし実際に告訴が必要になったときに役に立つかもしれませんね。
告訴した後、犯人に会ったらどうするか
これはけっこう多い質問です。もし告訴した後、その犯人に学校で会ったり、街で会ったりしたら、どうしたらいいのかという心配ですね。基本的には「普通に距離を置いて、関係を遮断する」というのが答えです。わざわざ話しかけたり、もめたりするべきではありません。警察が捜査をしているので「その過程に任せる」という感じですね。
もし相手が「告訴を取り下げろ」と脅したり、復讐しようとしたりしたら「その行動もまた犯罪」になる可能性があります。そういう場合は「またされた」と警察に報告する必要があります。
告訴が遠い親戚でもできるか
親告罪の場合、基本的には被害者本人か、その配偶者・直系親族・兄妹姉妹、またはこれらの人が亡くなった場合はその親族が告訴できます。「遠い親戚」だと、その人の利益を直接守る立場にないと判断されるので、告訴できないことが多いんですね。ですから「自分は告訴できるのか」と迷ったら、警察に相談するのが一番です。
告訴にお金がかかるか
告訴自体には「告訴税」みたいなお金はかかりません。無料で告訴できます。ですが「弁護士に相談する」となると、弁護士費用がかかる場合があります。ただし「経済的に余裕がない」という場合は「法テラス」という国の制度で、無料で弁護士相談ができることもあるんですよ。
告訴の取り下げはいつでもできるか
「やっぱり告訴したくない」となったら、犯人が起訴される前なら「告訴取り下げ」という手続きでやめることができます。ですが「もう起訴された」となると、取り下げできない場合が多いんです。これは「被害者が最初は本気だったけど、途中で気が変わった」という理由で、刑事手続きが止まるのは不公正だと考えられているからですね。
