36協定って何?わかりやすく解説

会社で働いている大人たちが「36協定さぶろくきょうていがあるから残業できるんだよ」って話をしているのを聞いたことはありませんか?でも「36協定さぶろくきょうてい」ってなに?なぜ「36」なの?この記事を読めば、日本の労働ルールの中で一番大事なルールの一つがわかるようになります。

先生、「36協定さぶろくきょうてい」って何ですか?企業の人たちがよく言ってるけど…

いい質問だね。36協定さぶろくきょうていというのは、会社と従業員の間で交わされる特別なルールのことだよ。残業をしてもいいですよという約束みたいなものなんだ。
えっ、でも残業は当たり前にやってますよね?なぜわざわざ約束が必要なんですか?

そこが大事なポイントなんだ。実は日本の法律では、労働時間は1日8時間・週40時間までと決められているんだよ。それ以上働かせる場合は、会社と従業員が「残業をしてもいい」という協定を結ぶ必要があるわけだ。
あ、そっか!なぜ「36」という数字がついているんですか?

いい気づきだね。これは労働基準法ろうどうきじゅんほうという法律の36条という条文に書かれているルールだから「36協定さぶろくきょうてい」と呼ばれているんだ。つまり、その法律の条文の番号がそのまま名前になっているわけだよ。
あ、なるほど!では36協定さぶろくきょうていがあれば、いくらでも残業できるということですか?

いい質問だけど、それは違うんだ。36協定さぶろくきょうていがあっても、上限時間というのが決められているんだよ。基本的には月45時間、そして特別な理由がある場合でも年360時間までという制限があるんだ。
📝 3行でまとめると
  1. 36協定さぶろくきょうてい残業をしてもいいという約束 のことで、労働基準法ろうどうきじゅんほう36条から来た名前
  2. 法律では基本的に 1日8時間・週40時間 までの労働が決められている
  3. 36協定さぶろくきょうていがあっても 上限時間 があり、月45時間までが基本的なルール
目次

もうちょっと詳しく

36協定さぶろくきょうていというのは、会社と従業員の間で結ばれる「時間外労働に関する協定」のことです。日本の法律には「労働時間は1日8時間、週40時間」という基本的なルールがあります。でもこのルールだけでは、多くの会社が仕事をすることが難しいですよね。そこで「この条件なら残業をしてもいいですよ」という約束を会社と従業員(または労働組合ろうどうくみあい)が交わすわけです。これが36協定さぶろくきょうていなんです。名前の「36」は労働基準法ろうどうきじゅんほうという法律の36条という条文から来ています。つまり、その条文で定められているルールだから、36協定さぶろくきょうていという名前がついているんですよ。

💡 ポイント
36協定さぶろくきょうていがなければ、法律上は残業をさせることはできないんだよ。だからほぼ全ての会社が結んでいるんだ。

⚠️ よくある勘違い

❌ 「36協定さぶろくきょうていがあれば、いくらでも残業できる」
36協定さぶろくきょうていがあっても上限時間が決められています。無制限に働かせることはできません。月45時間までが基本で、特別な理由がある場合でも年360時間という上限があります。
⭕ 「36協定さぶろくきょうていがあっても、守るべき時間の上限がある」
36協定さぶろくきょうていは残業を「許可する」ものですが、その時間には厳しい制限があります。これは従業員の健康と生活を守るためのルールなんです。
なるほど〜、あーそういうことか!

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36協定さぶろくきょうていとは何か?基本の基本

日本の法律が決めた基本的な労働時間

日本には「労働基準法ろうどうきじゅんほう」という法律があります。つまり、働く人たちを守るための法律ということですね。この法律では、労働時間は1日8時間、週40時間までと決められているんです。なぜこんなに厳しく時間が決められているのかというと、人間の健康と生活を守るためなんですよ。

例えば、あなたが毎日12時間、14時間と働き続けたらどうなるでしょうか?疲れて集中力がなくなるし、健康も悪くなりますよね。だから法律で「働きすぎてはいけません」と決めているんです。これは学生のあなたたちが「1日6時間の授業が目安」「夜11時以降は勉強しなさい」といった時間ルールがあるのと同じ考え方なんですよ。

ところが、実際の会社では毎日がぴったり8時間で終わることはほぼありません。締め切りがあったり、急な仕事が入ったり、繁忙期があったりします。そこで必要になるのが「残業」という仕組みなんです。

なぜ36協定さぶろくきょうていという特別な約束が必要なのか

ここが大事なポイントです。法律では「1日8時間まで」と決められているのに、会社が勝手に「今日は10時間働いてください」と残業させることはできません。そんなことをしたら法律違反になってしまうんですよ。

だから、会社が従業員に残業をさせるには、あらかじめ約束を交わす必要があるんです。これが36協定さぶろくきょうていなんですね。例えるなら、学校の外で遊ぶ時に親に「友だちと図書館に行ってきます」と言ってから出かけるのと似ているんですよ。勝手には行かず、あらかじめ許可をもらうわけです。会社と従業員の場合も同じ。「残業をしてもいいですか?」「いいですよ、このルール内でなら」という約束を交わすわけなんです。

36協定さぶろくきょうていという名前の理由も、実は単純です。労働基準法ろうどうきじゅんほうという法律の36条という条文に、この約束についてのルールが書かれているんです。だからそのまま「36協定さぶろくきょうてい」と呼ばれているわけですよ。番号がそのまま名前になった、とてもシンプルな名前なんです。

36協定さぶろくきょうていの仕組みと誰が結ぶのか

会社と従業員(または労働組合ろうどうくみあい)が交わす約束

36協定さぶろくきょうていは、会社の側と従業員の側が一緒に作る約束です。でも「従業員全員に一人ずつ確認する」なんて面倒ですよね。だから実際には、従業員を代表して「労働組合ろうどうくみあい」や「従業員代表」と呼ばれる人たちが会社と話し合って約束を交わすんです。

イメージとしては、クラスの委員長が先生と「文化祭はこのルールでやりましょう」と約束を交わすのに似ていますね。全員の意見を聞くのは大変だから、代表者が話し合うわけです。36協定さぶろくきょうていも同じで、従業員の代表が会社と「残業はこの条件と時間でいいですよ」という約束を交わすんですよ。

この約束は書面で作られて、会社と従業員の両方が保管します。さらに、労働基準監督署という政府の機関に報告する必要があります。つまり、「ちゃんとルールを守ってますよ」という報告をするわけですね。政府が監視している形になるので、会社も従業員も勝手なルールを作ることができないんです。

36協定さぶろくきょうていに書かれる大事な内容

36協定さぶろくきょうていには、だいたい以下のようなことが書かれます。まず「どの部門で残業が必要か」ということですね。営業部は多く残業があるけど、企画部は少ないとか、そういう現実に合わせて決めるんですよ。

次に「1か月でどのくらい残業するか」という時間が決められます。これが上限時間というやつですね。基本的には月45時間までと決まっています。これを超えて残業させることは、協定違反になるんですよ。

さらに「特別な事情がある場合はどこまで認めるか」という内容も書かれます。例えば、年末年始に特別な仕事が入ったから、この月だけ60時間の残業を認めるとか、そういうことですね。ただし、ここにも制限があって、特別な理由がある場合でも年間360時間までという決まりがあるんです。つまり、1か月平均30時間くらいですね。

36協定さぶろくきょうていの上限時間と新しいルール

「月45時間」という基本的な上限

36協定さぶろくきょうていがある場合でも、むやみやたらに残業させていいわけではありません。基本的に月45時間が上限と決められています。これはどうして決められたかというと、従業員の健康を守るためなんですよ。

月45時間というのは、1日2時間から2.5時間くらいの残業を毎日するようなペースですね。これを超えると、人間の体はかなり疲れてくるんです。だから「これ以上は働かせすぎになるから、ダメです」という基準が決められたわけなんですよ。

もし会社が「この月は忙しいから月100時間残業してください」と言ったら、それは36協定さぶろくきょうてい違反になります。法律違反だから、これは許されないんです。もちろん、従業員は「これは違法です」と会社に文句を言うことができますし、労働基準監督署に報告することもできるんですよ。

「年360時間」という年間の上限

では「毎月45時間なら、1年で540時間になるけど、それでいいのか?」という質問が出てきますよね。いい質問です。実は、そこにも別の制限があるんですよ。それが年間360時間という上限なんです。

1年間、毎月45時間残業したら540時間になってしまいます。それは法律で禁止されているんです。では、どういう計算になるのかというと、ほとんどの月は月45時間よりも少なく設定して、特別に忙しい月だけ多めに残業するというバランスを取るわけなんですよ。

例えば、通常時は月30時間にして、年末年始や決算期など特別に忙しい3か月だけ月80時間認める、みたいな設定をするわけです。そうすると「通常時30時間×9か月=270時間」「忙しい時80時間×3か月=240時間」で合計510時間……あれ、これでも超えてますね。実際には、こういう計算になるように、各月の時間をうまく調整しているんですよ。

2019年に大きく変わった新ルール

実は、この36協定さぶろくきょうていのルールは2019年に大きく変わったんです。それまでは「上限時間はありません」みたいなあいまいな状況だったんですよ。つまり、36協定さぶろくきょうていさえあれば、いくらでも残業させてもいい、みたいなことになっていたんです。これはおかしい、従業員が過労死してしまうような働き方も起きていたんですね。

だから政府が「残業時間にも上限を決めよう」という法律を作ったんです。それが2019年4月に始まった新しいルールなんですよ。これにより、月45時間・年360時間という具体的な上限が決められたわけなんです。これは「働き方改革」という大きな改革の一部でもあるんですよ。

イメージとしては、学校のテスト勉強で「毎日3時間まで」という上限が決められるのと似ていますね。それ以上は健康に悪いから、しないようにしましょう、という考え方なんです。

36協定さぶろくきょうていがない場合どうなるのか

36協定さぶろくきょうていがない場合は法律違反

もし会社が36協定さぶろくきょうていを結ばずに従業員に残業させたら、それは労働基準法ろうどうきじゅんほう違反になります。つまり、法律を破っているわけですね。これは犯罪になるんですよ。会社の責任者が罰金を払ったり、最悪の場合は逮捕されたりすることもあるんです。

でも実際には、ほぼ全ての会社が36協定さぶろくきょうていを結んでいます。なぜなら、法律で必ず結ぶ必要があるから、当たり前のルールになっているんですよ。会社も従業員も「36協定さぶろくきょうていがなければ残業はできない」という認識があるわけです。

もし、あなたが働く会社に「36協定さぶろくきょうていを結んでいない」「残業の上限時間が決まっていない」という状況があったら、それは要注意です。労働基準監督署に相談することをお勧めします。権利を守ってくれる機関があるんですよ。

従業員が損をしないためのルール

36協定さぶろくきょうていのルールは、一見すると「会社が残業させるための許可」に見えるかもしれません。でも実は、従業員を守るためのルールでもあるんですよ。これはとても大事なポイントです。

36協定さぶろくきょうていがなかったら、会社は「好きなだけ残業させよう」と思うかもしれません。でも36協定さぶろくきょうていがあることで「残業はこのルール内だけ」と制限されるわけなんです。また、残業させるには「協定を結ぶ」という手続きが必要になるから、会社も従業員も真剣に「どのくらい残業が必要か」考える必要があるわけですよ。

さらに、残業には給料が多くもらえるというメリットもあります。通常の時給より1.25倍多くもらえるんですよ。つまり、残業は「割増賃金」がもらえるから、同じ時間働くなら残業の方が給料が多いわけです。これは従業員にとってメリットになる場合もあるわけなんですね。

36協定さぶろくきょうていで覚えておくべき大事なこと

「残業をしなければならない」ではなく「できる」という意味

36協定さぶろくきょうていがあると、勘違いしやすいことがあります。それは「36協定さぶろくきょうていがあれば、従業員は絶対に残業しなければならない」と思うことなんです。でも違うんですよ。36協定さぶろくきょうていというのは「残業をすることができる」という許可であって、「絶対にしなければならない」という命令ではないんです。

もし36協定さぶろくきょうていで「月45時間まで」と決まっていても、その月に仕事が少なくて30時間で終わったなら、30時間で終わりでいいわけですね。上限は「ここまではいいですよ」という線を引いているだけで、必ずそこまでやらなければならない、ではないんですよ。

例えるなら、スマートフォンの使用時間が「1日2時間まで」と決められていても、その日は1時間しか使わなかったなら、1時間で十分ということですね。上限は「これ以上はダメ」という線であって、「ここまでやらなくちゃ」という線ではないんですよ。

残業代ざんぎょうだいの支払いは必ず必要

36協定さぶろくきょうていで大事なもう一つのことは、残業代ざんぎょうだい(割増賃金)は絶対に支払わなければならないということです。法律で決まっているんですよ。

残業代ざんぎょうだいの計算は、通常の給料に1.25倍をかけるんです。つまり、時給が1000円なら、残業は1時間1250円もらえるということですね。さらに、夜10時を超えて働いたり、日曜日に働いたりする場合は、さらに高い率で支払わなければならないんですよ。

もし会社が「残業はさせるけど、給料は払わない」なんていったら、それは大問題です。これは給料をもらう権利を侵害する行為なんですよ。そんなことがあったら、すぐに労働基準監督署に相談するべきなんです。法律で守られた権利を会社が無視することは許されないんですね。

36協定さぶろくきょうていの内容は誰でも見ることができる

最後に大事なことをもう一つ。36協定さぶろくきょうていは誰でも見ることができるルールになっています。つまり、従業員が「この会社の36協定さぶろくきょうていの内容はなんですか?」と聞いたら、会社は教える義務があるんですよ。これは法律で決まっているんです。

だから、もしあなたが会社で働くようになったら、「36協定さぶろくきょうていの内容を教えてください」と人事部や上司に言うことができるわけです。隠されているものではなく、透明性のあるルールなんですね。これによって、会社が勝手に「上限時間を決めて、従業員には教えない」みたいなことができないようにしているわけなんですよ。

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この記事を書いた人

大人になってから「これ知らなかった…」と恥ずかしい思いをした経験から、このサイトを作りました。お金・仕事・社会のしくみって、学校で教えてくれないのに知らないと損することだらけ。むずかしい言葉を「あーそういうことか!」って思えるまでかみ砕いて説明するのが得意です。主に経済・法律・税金・ライフイベント周りの用語を毎日更新中。

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