親の離婚ときいたら「どちらかの親にしか会えなくなるんじゃ…」と不安になるかもしれない。でも実は、法律で「子どもは両親両方と関係を続ける権利がある」と決まってるんだ。それが「面会交流」という仕組みで、この記事を読めば、どういう仕組みなのか、どんな決まりがあるのかがわかるようになるよ。
- 親が離婚しても、子どもは 両親両方と面会・交流する権利 がある
- どのくらいの頻度で会うか、どんなルールかは、親の話し合いか家庭裁判所 で決める
- 最も大事なのは 子どもの気持ちと最善の利益 を守ること
もうちょっと詳しく
面会交流は、親の権利ではなく「子どもの権利」という考え方が大切だよ。つまり、子どもが親と会いたいという気持ちを守るための仕組みなんだ。離婚によって親の関係が壊れても、親子の関係は変わらないでしょ。だから、子どもが親と会ったり、手紙を送ったり、電話で話したりすることは、子どもにとって心の栄養になるんだ。家庭裁判所や親たちは「この子のために何がいいかな」という視点で話し合って決めるんだよ。
子どもが親と会いたい気持ちを守るための仕組みだから、子どもの気持ちが一番大事
⚠️ よくある勘違い
→ そうじゃなくて、子どもが「この親に会いたい」という気持ちを守る権利なんだ。もし子どもが「会いたくない」と言ったら、その気持ちも大事にされるよ。
→ 親の都合じゃなくて、子どもが両親と関係を続けたいという気持ちを法律で守ろうという考え方
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親の離婚後も、子どもが親と会い続けること
面会交流ってどういう意味?
面会交流というのは、つまり「親が離婚した後も、子どもが離れて暮らしている親と面会したり、電話やメール、手紙などでやり取りしたりすること」を指しているんだ。難しい言葉に聞こえるかもしれないけど、要するに「親が別れても子どもは両親に会える」という仕組みのことだよ。
親が離婚する。これは悲しいことだし、きっと子どもにとってはショックなことだよね。でもここで大事なポイントがあるんだ。親が離婚しても、子どもにとって親は2人のまま変わらないということ。お母さんもお父さんも、どちらも子どもにとって大切な親なんだ。学校の友だちが親の離婚で悩んでいるのを見たことがあるかもしれないけど、そういうときって両親に会いたい気持ちがあると思うんだ。面会交流は、その気持ちを守る仕組みなんだよ。
だからこそ法律は「親が離婚しても、子どもは両親と関係を続ける権利がある」と決めているんだ。それが面会交流という仕組みなんだよ。
例えばね、お父さんが親権(つまり、一緒に暮らす権利)を持つことになったとしよう。そうするとお母さんは別のところで暮らすことになるよね。昔は「親権を持つ親が子どもを育てて、もう一方の親には会わない」ということもあったんだ。でも今は違うんだ。お母さんは「子どもに面会交流を要求できる親の権利」があるんじゃなくて、子どもが「お母さんに会いたい」という気持ちを守ることが大事なんだ。つまり、親の権利というよりも、子どもの権利なんだよ。ここが大事なポイントだ。
なぜ面会交流が必要なのか
面会交流がないと、子どもはどちらかの親とずっと会えなくなってしまう可能性があるよね。それって心の面でも、成長する過程でも、いろいろな影響があるんだ。例えば、子どもは「どうしてお母さんに会えないんだろう」「お母さんは僕のことを忘れちゃったのかな」みたいに不安になったり、悲しくなったりするんだ。親が自分のことを愛してくれているのか不安になるんだよ。
また、人間にとって「両親とのつながり」って、自分のアイデンティティ(つまり自分が自分であることの基本)に関わっているんだ。お父さんからもらった特徴、お母さんからもらった特徴。両親の歴史や経験が自分の中に流れているんだ。両親と関係を続けることで、子どもは「自分がどういう背景の中で生まれたのか」をちゃんと理解できるんだよ。
だから法律が「子どもは両親の両方と関係を続けていい」と保障しているわけ。親の離婚は親の事情だけど、子どもにとって親との関係は人生全体に関わるくらい大切なものなんだ。
面会交流はどうやって決まるの?
親同士の話し合いで決まることが多い
面会交流の内容を決める方法は、主に2つあるんだ。
1つ目は、親同士が話し合って「こういうルールでいこう」と決める方法。例えば「毎月第2日曜日の午前10時に、駅前のカフェで2時間会う」とか「月に2回、土曜日に4時間会う」みたいに、お互いが納得できるルールを決めるんだ。この話し合いがうまくいけば、スムーズに面会交流が始まるよ。親も子どもも無駄なストレスなく進められるからね。
実は、ほとんどのケースはこの方法で決まっているんだ。親たちも「自分たちは別れたけど、子どものために協力しよう」という気持ちになることが多いんだよ。特に子どもが小さいときは、両親とも「子どもの成長のために両親との関係が大事」と理解していることが多いんだ。
話し合いがまとまらないときは家庭裁判所
2つ目は、親同士が話し合ってもまとまらないときに、家庭裁判所という法律の専門家が間に入る方法だ。つまり「親が離婚することになったけど、面会交流についてどうしたらいいか親が合意できない」というケースだね。こういうときは、家庭裁判所が「このお子さんにとって何が最善か」を考えながら、面会交流のルールを決めるんだ。
家庭裁判所の判事や調停委員(つまり、仲介役の人)は、親の意見を聞くだけじゃなくて、子ども本人の気持ちも聞くんだよ。「あなたはお母さん(お父さん)に会いたい?」「どのくらいの頻度で会いたい?」「どこで会うのがいい?」みたいに。子どもが「会いたくない」と言ったら、その気持ちも大事にされるしね。
つまり、面会交流を決めるときは「子どもの最善の利益」(子どもにとって何が一番いいかな、という考え方)を中心に考えるんだ。親の都合じゃなくてね。
調停という仲介の手続き
親同士が話し合えないときは、いきなり裁判所で判決が出るわけじゃなくて、まず「調停」という手続きが行われることが多いんだ。つまり、中立な立場の人(調停委員)が親同士の間に入って、「親A側の意見」と「親B側の意見」を聞いて、「このケースではこんなルールはどう?」って提案するんだ。
調停委員は「親の気持ちもわかるけど、お子さんのためにはこっちの方がいいと思うんです」って感じで、子どもの視点から考えることが多いんだよ。親たちも「あ、そっか、子どもにとってはこっちの方がいいかな」って気づくこともあるんだ。調停がうまくいくと、親たちが納得できるルールが決まるんだよ。
面会交流の具体的な内容
「会う」という交流のパターン
面会交流の内容って、実は結構いろいろなパターンがあるんだ。
まず、「会う」という面会だね。週に1回、月に2回、月に1回とか、親子の状況によっていろいろと決まるんだ。子どもが小さいと、短い時間で週に1回程度が多いんだよ。思春期の子どもだと、1日かけて会ったり、泊まりがけで会ったりすることもあるね。場所も「駅前のカフェ」「公園」「相手の親の家」など、いろいろだ。
例えばね、離婚後に母親が子どもと一緒に暮らしているケースだと、父親と子どもの面会交流は「毎月第2日曜日に、父親の家で朝8時から夕方5時まで」みたいに決まることが多いんだ。子どもが父親と一緒に過ごす時間を大切にするために、丸一日会うんだよ。あるいは、親の仕事が忙しい場合は「月に2回、平日の夜7時から2時間」みたいに短い時間で設定されることもあるんだ。
子どもが小さいうちは、面会の間に親の一方が見守ることがあるんだ。これを「監督付き面会交流」って言うんだ。例えば、新しいお父さんと関係を作るのに時間が必要な子どもだったら、最初は母親も一緒にいて、それから徐々に父親と2人だけになるみたいにね。
直接会わない交流もある
次に、「直接会わない交流」もあるんだ。例えば、親子の関係が特に険悪だったり、子どもが会いたくないと言ったりするケースだね。こういうときは「メール」「手紙」「ビデオ通話」みたいな方法で交流することもあるんだ。つまり、直接顔を合わせなくても、何らかの形で関係を続けられるようにしているわけ。
具体的にね、遠く離れたところに引っ越してしまった場合は、毎月1回のビデオ通話で子どもと親が話すみたいなことがあるんだ。あるいは、子どもが手紙を書いて親に送ったり、親がプレゼントを子どもに送ったりね。こういうやり方でも、子どもの気持ちが「親のことを忘れていない」という感じで、関係が続いていくんだ。
子どもの成長段階による変化
また、子どもの成長段階によっても面会交流の内容が変わるんだ。幼稚園くらいだと、親の一方が安全に監督する必要があるから、一緒に公園に行ったりね。小学生になると、2人で買い物したり、映画を見に行ったりする時間が増えるんだ。中学生になると、自分で判断できることが増えるから、相手の親の家で泊まったり、好きな場所に一緒に行ったりすることもできるようになるんだよ。
年が経つにつれて、子ども本人の予定も増えるしね。野球部に入ったら土曜日の試合がある、友だちと約束がある、みたいにね。そうするとルールも「月に1回の日曜日」から「月に2回、都合がつく日に」みたいに柔軟に変わっていくんだ。面会交流も子どもの成長と一緒に進化していくんだよ。
親の約束を守ること
面会交流は、親が約束した通りに履行する必要があるんだ。つまり「月に1回、日曜日に会う」って決めたなら、その約束を守るということ。子どもの気持ちを考えると、約束された面会交流が突然キャンセルされるのは、すごくショックだよね。「お父さんは僕との約束を守ってくれなかった」って悲しくなるんだ。だから、親同士がちゃんと約束を守ることが大事なんだ。
もし親が約束を守らないケースが続いたら、家庭裁判所に「面会交流をちゃんと実現させてほしい」と訴えることもできるんだよ。裁判所が「この親は約束を守るべき」と判断したら、強制力が働くこともあるんだ。
子どもの気持ちが最優先
子どもの意思確認が大事
面会交流で覚えておきたい大事なことがあるんだ。それは「子どもの気持ちが一番大事」ということ。
親が離婚して、面会交流について決めるとき、親たちは「自分は子どもに会いたい」「子どもに会わせたくない」みたいに親の気持ちで考えることもあるんだ。でも法律では「子どもの最善の利益」という考え方を大事にしているんだよ。つまり、子ども自身が「この親に会いたいのか」「会いたくないのか」「どのくらいの頻度で会いたいのか」という気持ちが最優先されるんだ。
特に子どもが10歳以上くらいになると、家庭裁判所は子ども本人の意見をかなり重視するんだ。なぜなら、子ども自身の気持ちが、子どもの成長や心の健康に一番大きな影響を与えるからね。親の一方が「会いたくない」と言っていても、子どもが「お父さん(お母さん)に会いたい」と言ったら、その気持ちが大事にされるんだ。
会いたくないという気持ちも守られる
もし子ども自身が「この親には会いたくない」と言ったら、その気持ちも守られるんだよ。つまり、親が強制的に「面会交流を実現させる」ということはできないわけ。子どもの気持ちが変われば、面会交流の内容も変わることがあるんだ。
例えば、小学5年生まで毎月1回父親に会っていた子どもが、中学生になって「思春期だから父親に会いたくない」と言ったとしよう。そしたら面会交流は一時的に中止されたり、内容が変わったりするんだ。「でも約束したから」と親が強制することはできないんだよ。
これは、親の権利よりも「子どもの幸福」を優先するという、現代の法律の大事な考え方なんだ。子どもが心地よいと感じる環境の方が、子どもも親も健全な関係が築けるからね。
面会交流がうまくいかないケースと対処法
約束が守られないトラブル
でもね、理想的には「親同士が話し合って、子どもも納得する面会交流が実現する」ということなんだけど、現実はそうとも限らないんだ。トラブルが起きるケースもあるんだよ。
例えば、親の一方が約束した面会交流を守らないケースだね。「毎月第1日曜日に会う」って決めたのに、その親がずっと来ないとか、子どもを返す時間を守らないとか。こういうことが起きると、子どもも相手の親も傷つくんだ。子どもは「親に約束を守ってもらえなかった」という悲しさを感じるんだよ。
もし親がちゃんと約束を守らない場合は、家庭裁判所に「強制執行」を申し立てることができるんだ。つまり「この親は約束を守るべき」という強制力を裁判所が使って、面会交流を実現させるんだ。親が拒否しても、調査官が間に入ったり、スケジュールを決め直したりして、子どもと親が会えるようにするんだよ。
親同士の関係が悪い場合
また、親同士の関係が悪い場合、面会交流がストレスになることもあるんだ。例えば、親の一方が「また子どもを一時的に奪われるのか」と感じたり、相手の親のことをすごく嫌っていたり。こういう状況だと、子どもも気遣わってしまって、面会交流の時間が楽しくなくなってしまうこともあるんだよ。
こういうときは「会う場所」を工夫したり、親同士が直接会わないようにしたりするんだ。例えば「駅前のカフェで子どもを渡す」とか「祖母が間に入って渡す」みたいにね。あるいは「監督付き面会交流」(親の一方が見守りながら面会する)にしたり、「ビデオ通話だけ」にしたりして、ストレスを減らすんだよ。
面会交流が拒否されるケース
さらに、親の一方が面会交流を拒否するケースもあるんだ。例えば「その親は子どもに悪い影響を与える」とか「その親は暴力的だ」とか「子どもが会いたくないと言ってる」とか、いろいろな事情があるんだ。
こういうときは、家庭裁判所が「面会交流をさせるべきか」「させるなら、どのような形でなら安全か」を判断するんだよ。子どもの安全が一番大事だからね。調査官が「本当にこの親は危険か」「子どもは本当に会いたくないのか」「それとも一方の親が『会いたくない』と子どもに言い聞かせているのか」をちゃんと調べるんだ。
裁判所が「この親との面会交流は子どもにとって有害だ」と判断したら、面会交流が制限されたり、中止されたりすることもあるんだ。逆に「子どもが本当は会いたいのに、一方の親が邪魔をしている」と判断されたら、強制力を使ってでも面会交流を実現させるんだよ。つまり、子どもの最善の利益を守るためなら、親の都合より優先されるんだ。
つまり、面会交流は理想的には「子どもにとって両親とつながるチャンス」なんだけど、親の状況によっていろいろな難しさがあるんだ。だからこそ、法律が「子どもの気持ちと安全を最優先に考える」という原則を持ってるんだよ。
