年末が近づくと、会社から「保険料控除申告書」っていう書類をもらったことありませんか?税金の話はなんだか難しくて、つい適当に書いちゃう人も多いと思います。でも実は、この書類を上手に使うと、払いすぎた税金が返ってくるかもしれません。この記事を読めば、保険料控除申告書が何なのか、どうして必要なのか、そしてどうやって使うのかが、スッキリわかりますよ。
- 保険料控除申告書は、保険に入ってること、そしていくら払ったかを会社に報告するための書類です
- この申告書を出すことで、支払った保険料をその年の税金計算から差し引いてもらえるという制度が使えます
- つまり、税金が安くなるので、払いすぎた税金が戻ってくるかもしれません
もうちょっと詳しく
保険料控除申告書が大切な理由を、もうちょっと深く理解しましょう。私たちが給料をもらう時、すでに会社が「所得税」というお金を差し引いて払ってくれてますよね。でも年間で支払った保険料がけっこう多いと、実は払いすぎているかもしれません。このズレを調整するために必要な書類が保険料控除申告書なんです。会社がこの書類をもらうことで、あなたの税金を「正しい額」に修正してくれるわけです。もし修正の結果、払いすぎていたら、その差額が給料に上乗せされて戻ってきたり、年末調整で還付金として支給されたりするんですよ。
保険料控除申告書がないと、会社は「この人は保険料を払ってない」と判断して、多めに税金を引いちゃうんです
⚠️ よくある勘違い
→ これは大きな誤解です。申告書がなくても保険は有効ですし、保険金ももらえます。ただし、税金の計算では保険料を差し引いてもらえないので、余計に税金を払うことになっちゃいます。
→ 正解です。この書類を出すことで、初めてあなたが「この金額の保険料を払ってる」ことが会社に認識されて、その分税金が安くなります。つまり、損をしないための書類なんです。
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保険料控除申告書ってどんな書類?
保険料控除申告書は、毎年10月〜11月くらいに、ほとんどの会社員がもらう書類です。見たことある人も多いと思いますが、けっこう複雑に見えますよね。でも基本的には「あなたがどんな保険に加入していて、その保険料にいくら払ったか」という情報を記入する欄がいくつかあるだけなんですよ。
この書類の正式な名前は「給与所得者の保険料控除申告書」といいます。つまり、給料をもらって生活している人(つまり会社員や公務員のこと)が、保険料を支払っていることを報告するための書類という意味です。ちなみに自営業の人は、この書類を使わずに自分で確定申告という別の手続きをします。
書類には大きく分けて3つのエリアがあります。まず上の方には基本情報を書く欄があります。ここに自分の名前や給与所得の金額などを記入します。次に中央には、いろいろな種類の保険料を記入する欄が並んでいます。最後に下の方には、その年に支払った保険料の「合計額」を記入する欄があります。つまり、最後は全部の保険料を足して「合計でこのくらい払いました」と報告するわけです。
実際に書類を見ると、「生命保険料」「地震保険料」「社会保険料」「小規模企業共済等掛金」みたいにいろいろなカテゴリーに分かれていて、「えっ、こんなにいっぱいあるの?」と驚くかもしれません。でも安心してください。あなたが入ってない保険の欄は、ただ空白のままで大丈夫です。自分に関係があるやつだけを書けばいいんですよ。
会社からもらう時期と提出期限
保険料控除申告書は通常、10月から11月の間に会社から配られます。会社側も「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書」という2つの書類を一緒に配ることがほとんどです。この2つは大体セットで扱われるので、一緒に提出することになります。
提出期限は、その年の12月20日くらいが目安です。つまり、年末までに会社に提出しないといけません。これを逃すと、翌年の1月以降に「出してない人を探してる」と会社に言われることになっちゃいます。もし期限を過ぎちゃったら?心配いりません。出し遅れても受け付けてくれる会社がほとんどです。ただし、その場合は修正手続きが発生して、ちょっと面倒になります。だから最初から期限内に出すのが一番スムーズですよ。
どんな保険が対象になるの?
保険料控除申告書に書ける保険は、実はけっこう限られています。「とにかく保険に入ってたら全部対象」というわけではなくて、税務署が「これは控除の対象にしていいよ」と認めた保険だけが対象になるんです。つまり、特定の保険のみが税金を安くするために使えるということです。
生命保険料控除
これが最も一般的です。一般的な生命保険、死亡保険、養老保険、終身保険みたいなやつですね。会社の団体保険に入ってる人も、個人で保険会社と契約してる人も、どちらでも対象になります。生命保険料控除は、1年間に支払った保険料に応じて、一定額まで税金から差し引いてもらえるという仕組みです。例えば、年間で20万円の保険料を払った場合、その一部が控除対象になります。
ポイントとしては、支払った保険料がそのまま控除額になるわけじゃないってことです。例えば、年間10万円の保険料を払ったとしても、控除額は最大4万円までって決まってるんです。つまり、「支払い額が多いほど得」という関係ではなくて、「上限が決まってる」という制度なんですよ。
地震保険料控除
これは、家とか火災保険に付帯する地震保険の保険料が対象です。地震って日本ではけっこう起きるので、対策として地震保険に入ってる人も多いですよね。この地震保険料も、支払った額の一部が税金から差し引いてもらえます。こちらの上限は年間5万円までです。
注意点としては、単なる火災保険だけではダメということです。火災保険は「火事で家が燃えちゃった場合」に使う保険で、これだけでは控除対象にはなりません。地震保険という別の保険に加入してて初めて控除対象になるんですよ。
社会保険料控除
これは、皆さんが給料から天引きされてる「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」みたいなやつです。あ、これらって毎月自動的に引かれてるから、わざわざ「保険料を払った」という実感がないかもしれませんね。でも実は、給料から天引きされてるものも、あなたが「支払った」扱いになるんですよ。
ただし、給料から天引きされてるやつだけでなく、親御さんの保険料を代わりに払ってるような場合も対象になります。例えば、親の健康保険料をあなたが払ってたら、その額も申告書に書くことで控除対象にできるんです。つまり、「自分で払った社会保険料」なら全部対象、って思っていいですよ。
実際に書く時のコツ
保険料控除申告書を書く時に、一番大切なのは「正確な金額を記入する」ということです。まず、保険会社から届く「保険料控除証明書」を手元に用意します。つまり、「あなたが去年1年間でいくら払いました」という証明書ですね。このはがきか紙に書いてある金額を、申告書の該当欄に書き写すだけです。
証明書には通常、「控除対象となる保険料」という欄があります。「支払った保険料の全部」が書いてあるわけではなくて、「このうちいくらが控除対象ですよ」という金額が書いてあるんですよ。つまり、保険料から何かが差し引かれた金額が記載されてるわけです。この「控除対象となる保険料」の欄の金額を、申告書に記入するのが正解です。
複数の保険に入ってる場合
多くの人は、生命保険だけでなく、いろんな保険に入ってますよね。生命保険も入ってるし、地震保険も入ってるし、火災保険も入ってるし…みたいに。こういう場合は、保険の種類ごとに欄が分かれてるから、それぞれの欄にそれぞれの金額を書くだけです。つまり、保険料の合計を全部一緒の欄に書くんではなくて、保険の種類ごとに分けて書く、ってわけですよ。
例えば、生命保険料として年間12万円払ってたら、「生命保険料」の欄に12万円って書きます。地震保険料として年間3万円払ってたら、「地震保険料」の欄に3万円って書きます。こんな感じで、種類ごとに分けて記入していくだけで、自然と全体像が完成します。
共働きの場合
夫婦で両方働いてる場合、それぞれが自分の分を申告する必要があります。つまり、夫が払った保険料は夫の申告書に、妻が払った保険料は妻の申告書に書く、ってことですね。夫と妻の保険料を合わせて半分ずつにしたり、どちらかにまとめちゃったりするのはNGです。保険料の支払者が誰かを正確に把握して、その人の申告書に記入するのが正解ですよ。
控除によってどのくらい税金が安くなるの?
保険料控除申告書を提出することで、実際にどのくらい税金が安くなるのか。これが一番気になることですよね。でも実は、「いくら安くなるか」は、その年のあなたの給料の額や生活状況によって変わってくるんです。つまり、「保険料を20万円払ったら、絶対に税金が5万円安くなる」みたいに単純には計算できない、ってわけです。
控除額の計算方法
生命保険料控除の場合、ざっくり言うと、こんな感じで計算されます。
支払った保険料が12万円以下なら、その全部が控除対象です。12万円を超える場合は、12万円までと、12万円を超えた分の半分(つまり端数を足したやつ)が対象になります。ただし、上限は4万円です。つまり、支払った保険料が40万円だろうが100万円だろうが、控除額は最大4万円にしかならないってことです。
地震保険料控除の場合も同様に、上限が決まってます。支払った地震保険料の全部が対象になりますが、その上限は5万円です。
税金が安くなる金額の計算
控除額がわかったら、次はそれが「税金いくら分」になるのかを計算します。これは、あなたの「税率」によって変わります。つまり、同じ4万円の控除でも、給料が多い人と少ない人では、安くなる税金の額が違うんですよ。
給料が多い人は、税率が高いです。例えば、税率が20%なら、4万円の控除は8000円の税金削減になります。一方、給料が少ない人は、税率が低いです。例えば、税率が5%なら、4万円の控除は2000円の税金削減になります。つまり、「給料が多いほど、同じ控除でも得する額が大きい」ってわけですね。
ですから、「年間20万円の保険料を払ったから、税金が1万円安くなる」みたいには単純に計算できません。正確に計算するには、あなたの給料額や扶養者の状況など、いろいろな情報が必要になってくるんです。ただし、会社が年末調整する時に、この全部を自動計算してくれるから、皆さんが細かく計算する必要はありませんよ。
間違えやすいポイント
保険料控除申告書を書く時に、多くの人が間違えやすいことがあります。これを知ってると、「あ、自分のは大丈夫だな」って確認できますよ。
保険証券を見て記入しちゃう
保険会社から毎年届く「保険料控除証明書」という証明書があります。これが申告書に記入する時に使う書類です。でも中には、この証明書ではなくて、「保険証券」(つまり、契約した時にもらった保険の説明書)を見て記入しちゃう人がいるんです。
これダメです。保険証券には「この保険の月額保険料は3000円です」みたいな基本情報しか書いてなくて、「その年に実際いくら払ったか」という情報が書いてないんですよ。つまり、保険料がちょっと高くなったり安くなったりした場合、証券に書いてある額では不正確になっちゃう、ってわけです。必ず、「保険料控除証明書」という年ごとに届く書類を見て、そこに書いてある額を記入することが大切ですよ。
配偶者や扶養家族の保険料を自分の申告書に書く
「夫が払った保険料なのに、妻の申告書に書いちゃった」みたいなケースです。これも間違いです。保険料控除は、「誰が実際に保険料を支払ったか」で決まります。つまり、給料から天引きされてる保険料なら給料をもらってる本人が対象だし、配偶者が払ってる保険料なら配偶者が対象、ってわけです。
ただし、例外があります。親の保険料を子どもが払ってるとか、配偶者の保険料を配偶者じゃない人が払ってるような場合は、実際に支払ってる人の申告書に書きます。つまり、「支払者は誰か」をちゃんと把握することが大切なんですよ。
控除証明書に書いてある金額をそのまま信用しちゃう
保険料控除証明書には「保険料」と「控除対象保険料」という2つの欄があります。これを見間違えて、「控除対象」じゃない方の「保険料」という欄の額を記入しちゃう人がいます。
これもダメです。申告書に記入するのは、必ず「控除対象保険料」という欄の額なんですよ。なぜなら、保険料の中には「控除の対象にならない部分」が含まれてることがあるからです。例えば、保険料の一部が「保険会社の手数料」とか「保険契約の手数料」として組み込まれてる場合、その部分は控除対象になりません。証明書は、こうした細かい計算をした上で「控除対象保険料」という額を提示してくれてるわけです。だから、この額を使うのが正解なんですよ。
