免税事業者って何?わかりやすく解説

友達が個人で商売を始めたって聞いたから、「税金どうするの?」って聞いたら「あ、私は免税事業者だから」って言われた。あ、そっか〜……って思ったけど、実際のところ何が「免税」なのか、よくわかってない。この記事を読めば、そもそも「免税事業者」って何か、どうしたらなれるのか、そしてどんなメリットやデメリットがあるのかが、スッキリわかるよ。

先生、「免税事業者」ってよく聞くんですけど、要するに税金がかからないってことですか?

いい質問だね。「免税」って聞くと全部の税金が免除されるって思う人も多いけど、免税事業者が免除されるのは特定の税金だけ。つまり、消費税しょうひぜいという商品を買ったときに払う税金が免除されるってわけ。他の税金はちゃんと払わなきゃいけないんだよ。
消費税しょうひぜいだけが免除される?では免税事業者になるには、どんな条件があるんですか?

これが大事なポイント。日本の税制では、1年間の売上が1000万円以下の小さな事業なら、消費税しょうひぜいを払わなくていいというルールがあるんだ。つまり、新しく事業を始めた人や、ちっちゃな商売をしてる個人事業主こじんじぎょうぬしは、この制度の対象になることが多いんだよ。
1000万円以下ならそのメリットが自動でもらえるってことですか?

その通り。条件を満たしていれば、特に申請しなくても自動的に免税事業者になるんだ。ただし、届け出を出すことで消費税しょうひぜいを払う立場に変わることもできる。最初は免税事業者だったけど、取引先の都合で「消費税しょうひぜいを計算して請求してほしい」って言われたら、届け出を出して普通の事業者に変わることもあるってわけ。
あ、わかりました!つまり売上が少なければ消費税しょうひぜいは払わなくていいってことなんですね。

ビンゴ。でもここが罠で、消費税しょうひぜいを払わない代わりに、お客さんから受け取った消費税しょうひぜいを返す必要もない。例えば、商品を1000円で売ったときに、普通は100円の消費税しょうひぜいをお客さんから受け取るよね。でも免税事業者なら、その100円をそのままポケットに入れちゃえるんだ。だからメリットもあれば、デメリットも出てくるんだよ。
📝 3行でまとめると
  1. 免税事業者は、消費税しょうひぜいの納付が免除される小規模事業者のこと
  2. 1年間の売上が 1000万円以下 なら自動的にこの対象になる
  3. 消費税しょうひぜいを払わない代わりに、お客さんから受け取った消費税しょうひぜいは返す必要がないというのがポイント
目次

もうちょっと詳しく

免税事業者の仕組みは、実はとってもシンプル。日本は「小さな商売をしてる人には税金の手続きを簡単にしてあげようよ」という方針を取ってるんだ。消費税しょうひぜいの計算・収集・納付って、結構な手間がかかるじゃない。だから売上が1000万円に達しない事業者には、その手間を省いてあげるってわけ。ただし、これは「消費税しょうひぜいを払う義務がない」というのと同時に「消費税しょうひぜいを収めるルート」から外れるということ。つまり、大きな買い物をするビジネスパートナーからは「あ、この人は免税事業者だから、消費税しょうひぜい領収書りょうしゅうしょが使えないな」って思われることもあるんだよ。

💡 ポイント
売上1000万円の「1年間」は、事業を始めた初年度は開業日から12月末まで。2年目以降は1月から12月を指す。

⚠️ よくある勘違い

❌ 「免税事業者 = 全部の税金を払わなくていい」
→ 違う。免除されるのは消費税しょうひぜいだけ。所得税しょとくぜい住民税じゅうみんぜい社会保険料しゃかいほけんりょうなどは普通に払わなきゃいけない。
⭕ 「免税事業者 = 消費税しょうひぜいを納めなくていい小規模事業者」
→ 正解。でも所得税しょとくぜいなど他の税金は変わらず発生する。
❌ 「免税事業者の方が絶対に得」
→ 必ずしもそうじゃない。取引先によっては「消費税しょうひぜい領収書りょうしゅうしょをくれ」と言われることもある。
⭕ 「免税事業者にはメリットもデメリットも両方ある」
→ 正解。事業の内容や取引先によって、向く人と向かない人がいる。
あーそういうことか!小さな商売の人のための制度なんだ。

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免税事業者って結局何なの?

消費税しょうひぜいが免除される人のこと

免税事業者というのは、つまり「消費税しょうひぜいという税金を納めなくてもいい立場の人」ってこと。でね、ここを誤解する人が多いんだけど、「消費税しょうひぜいが免除される」ってのは、「商品を売るときにお客さんから消費税しょうひぜいをもらわない」って意味じゃないんだ。むしろ逆。お客さんから消費税しょうひぜいをもらっても、それを国に収めなくていいから、もらった消費税しょうひぜいがまるまる自分のものになっちゃうんだよ。

例えばね、あなたが100円の商品を売ったとしよう。普通は「商品代金100円+消費税しょうひぜい10円」で、お客さんから110円をもらう。そして、その消費税しょうひぜい10円をあとで税務署ぜいむしょに納めるんだ。でも免税事業者なら、その10円を納める必要がない。だから110円もらったら110円全部が自分のお金になっちゃうってわけ。すごくお得に聞こえるよね。

だからこそ、「どうしたら免税事業者になれるのか」って多くの人が気になるんだ。特に、フリーランスとか、個人で何か商売を始めようとしてる人は、この制度を上手く活用したいって思うんだよ。

1000万円の売上がボーダーライン

日本の税制で重要なのが、この「1000万円」という数字。つまり、1年間の売上が1000万円を超えなければ、自動的に免税事業者になれるってルールなんだ。

でもね、これって「利益が1000万円以下」じゃなくて「売上が1000万円以下」なんだよ。売上と利益は全然違う。売上ってのは、商品を売ったときにお客さんからもらった全部のお金。利益ってのは、そこから仕入れ代とか経費を引いたあとに残ったお金。だから、商品の仕入れにすごくお金がかかるビジネスだったら、売上は1000万円あっても、実際の利益はすごく少ないってことだってあるんだ。

それにね、初年度と2年目以降で判定の仕方が違う。事業を始めたばかりの人は「開業日から12月末まで」の期間で計算。でも2年目以降は「1月から12月まで」の暦年で計算するんだ。だから初年度だけ免税事業者で、2年目から「あ、去年の売上が1000万円を超えちゃったから、今年は消費税しょうひぜいを払わなきゃ」ってことが起こるんだよ。

自動的に免税事業者になる

ここが大事なポイント。免税事業者になるために、特別な手続きや申請は要らない。条件を満たしていれば、勝手に免税事業者になるんだ。つまり、新しく事業を始めた人でも、「あ、私は免税事業者です」って税務署ぜいむしょに報告する必要はないってわけ。

だから、個人でハンドメイド商品を売ってる人とか、フリーランスとして仕事をしてる人でも、1年目の売上が1000万円以下なら、何もしなくても免税事業者の恩恵を受けられるんだよ。便利でしょ?

ただし、ここも気を付けなきゃいけない。自動的に免税事業者になるってことは、「ずっと免税事業者でいられる」ってわけじゃないんだ。売上が1000万円を超えたら、翌々年から消費税しょうひぜいを払う立場に変わっちゃう。

免税事業者と普通の事業者、何が違うの?

消費税しょうひぜいの扱いが全く違う

一番大きな違いは、消費税しょうひぜいの扱い方。免税事業者は、消費税しょうひぜいを払わなくていいから、当然、消費税しょうひぜいの計算もしなくていい。だから毎年、「去年はいくら消費税しょうひぜいを納めます」っていう消費税しょうひぜいの申告書を出す必要がないんだ。

一方、普通の事業者は消費税しょうひぜいを納める義務があるから、毎年、きちんと消費税しょうひぜいの計算をして、申告書を作って、税務署ぜいむしょに提出しなきゃいけない。例えば、商品の売上が500万円あって、仕入れに300万円かかったとしよう。すると、その差の200万円に対する消費税しょうひぜい(つまり20万円)を納めなきゃいけない。これって結構な手間だよね。

だから免税事業者の制度は、「小さな商売をしてる人には、この手間を省いてあげようよ」っていう親切なシステムなんだ。

取引先からの信頼が変わることもある

あなたが個人で商売をしてるとして、大きな会社から「うちに商品を納めてくれ」って依頼が来たとしよう。そのとき、「あ、あなた免税事業者ですか?」って聞かれることがある。なぜかというと、大きな会社の経理部は、きちんと消費税しょうひぜいを記録しておかなきゃいけないからなんだ。

つまり、免税事業者から買い物をした場合、その会社は「あ、この支払いには消費税しょうひぜいが含まれてないんだな」って記録をしておく必要があるんだよ。これが複雑になると「え、消費税しょうひぜい領収書りょうしゅうしょじゃないんですか?」っていう問い合わせにつながることもある。

だから、実は免税事業者って、取引先によっては「ちょっと面倒な相手」って思われることもあるんだ。そういう理由で、「うちの会社と取引するなら、消費税しょうひぜいを払う普通の事業者になってくれ」って条件を付ける大きな企業もあるんだよ。

受け取った消費税しょうひぜいをもらい受ける

逆に、免税事業者の一番のメリットがこれ。商品を売るときに、お客さんから消費税しょうひぜいをもらっても、それを国に納める必要がないってことだね。

例えば、ある商品を1100円で売ったとしよう。これは「商品100円+消費税しょうひぜい10%=10円」ってわけ。普通の事業者なら、この10円を記録しておいて、あとで税務署ぜいむしょに納めなきゃいけない。でも免税事業者なら、その10円は自分のものになっちゃう。1年間に100個商品を売ったら、1000円もの消費税しょうひぜいが自分の懐に入るってわけ。これが小規模事業者への優遇制度の本当の形なんだよ。

ただし、これはあくまで「売上」の時の話。もし何か商品を仕入れるときに消費税しょうひぜいを払ったら、その消費税しょうひぜいは還してもらえないんだ。つまり、仕入れで払った消費税しょうひぜいは自分が負担して、売上で受け取った消費税しょうひぜいは自分のものになっちゃうってわけ。だから、仕入れがすごく少ないビジネス(例えば、自分の時間を売るサービス業)だったら、消費税しょうひぜいは丸もうけになるんだよ。逆に、仕入れがたくさん必要なビジネスだったら、その差額は利益じゃなくて、結局は経営費になっちゃうんだ。

免税事業者、得する人・損する人は?

得する人の特徴

まず、得する人ってのは、どんな人かというと。仕入れがすごく少ないビジネスをしてる人。例えば、プログラマーとか、ライター、デザイナー、コンサルタントみたいに、自分の知識とか時間を売る商売だね。こういう人たちは、仕入れにお金をほとんどかけないから、受け取った消費税しょうひぜいがそのまま利益になるんだ。

具体的にね、フリーランスのイラストレーターが毎年500万円の売上があったとしよう。その人が消費税しょうひぜいを払う普通の事業者だったら、毎年50万円の消費税しょうひぜいを納める必要がある(つまり、手取りは450万円)。でも免税事業者なら、500万円全部が自分のものになるんだ。50万円の差って、すごいよね。

また、ビジネスを始めたばかりの人も得しやすい。初年度は売上がまだ少ないことが多いから、1000万円の枠内に収まるんだ。だから、わざわざ消費税しょうひぜいを計算して納める手間をかけずに、シンプルに商売を始められるんだよ。

損する人の特徴

一方、損する人ってのは、仕入れがたくさん必要なビジネスをしてる人。例えば、アパレル販売業とか、飲食店、物販ビジネスだね。こういう人たちは、商品を仕入れるときに消費税しょうひぜいを払ってるから、その分が自分の負担になっちゃうんだ。

例えば、洋服屋さんが、卸売業者から洋服を仕入れるときに消費税しょうひぜいを払ったとしよう。その消費税しょうひぜいは取り戻せない。でも、それをお客さんに売るときに受け取った消費税しょうひぜいは、自分のものになる。ただし、仕入れがすごく多ければ、受け取った消費税しょうひぜいよりも払った消費税しょうひぜいの方が多くなることだってあるんだ。そしたら結果的に、自分は消費税しょうひぜいを払ってるのに、それを取り戻せないってわけ。これって、すごく損だよね。

こういう人たちは、むしろ「消費税しょうひぜいを払う普通の事業者になった方がいい」ってことが起こるんだ。なぜなら、普通の事業者なら「払った消費税しょうひぜい」と「受け取った消費税しょうひぜい」を相殺できるからね。

大きな企業との取引を考えると

もう一つ、大きな企業との取引を考える人は、免税事業者だと不利になることもある。大きな企業って、税務調査のときに「消費税しょうひぜいの記録がちゃんとしてるかな?」ってすごく厳しくチェックされるんだ。だから、取引先が免税事業者だと「あ、消費税しょうひぜいが計算できないな」ってなって、場合によっては「じゃあ、取引をやめにしようか」ってなることもあるんだよ。

だから、BtoBビジネス(つまり、お客さんが法人や大きな事業者)をしてる人は、最初から「消費税しょうひぜいを払う事業者になっておこう」って選択肢を取ることもあるんだ。そういう場合は、税務署ぜいむしょに「消費税しょうひぜい課税事業者選択届出書」っていう書類を出すんだね。

免税事業者から普通の事業者へ、その逆も

売上が1000万円を超えたら

もし、あなたが免税事業者で、売上がどんどん増えていったとしよう。そして、ついに1年間の売上が1000万円を超えちゃった。そしたら、どうなるのか。

実は、すぐには消費税しょうひぜいを払う立場に変わらない。日本の税制には「2年間の猶予期間」があるんだ。つまり、去年の売上が1000万円を超えても、その翌年は免税事業者のままでいられる。そして、その翌々年から、初めて消費税しょうひぜいを払う普通の事業者に変わるんだよ。

例えば、2024年の売上が1100万円だったとしよう。そしたら2025年は免税事業者のまま。2026年から消費税しょうひぜいを払う事業者に変わっちゃうってわけ。この仕組みのおかげで、急に売上が増えた人も、無理なく税務を切り替えられるんだね。

自分で選んで普通の事業者になることもできる

実は、免税事業者のままでいたくても、自分から「消費税しょうひぜいを払う事業者になりたい」って届け出を出すこともできるんだ。なぜそんなことをするのか、っていうと、さっき言ったみたいに、大きな企業との取引をしたいときとか、仕入れがめっちゃ多いビジネスをしてるときなんだね。

この場合、「消費税しょうひぜい課税事業者選択届出書」っていう書類を税務署ぜいむしょに出すんだ。そしたら、その届け出が受理されて以降は、ずっと消費税しょうひぜいを払う義務が出てくるんだよ。ただし、ここも注意が必要。一度、普通の事業者になったら、しばらくは「あ、やっぱり免税事業者に戻りたい」って言い直すことができないんだ。期間があるんだね。だから、決断するときは、ちゃんと考えてからにした方がいいよ。

経理・会計の手間が変わる

免税事業者と普通の事業者では、毎年の会計・経理の手間が全然違うんだ。免税事業者なら、ざっくり「売上がいくらで、経費がいくら」って計算すればいい。でも普通の事業者になると、「お客さんから受け取った消費税しょうひぜい」と「仕入れで払った消費税しょうひぜい」を細かく計算して、その差額を税務署ぜいむしょに納める必要があるんだ。

特に、売上が増えてきた事業者は、この計算が複雑になるから、税理士さんに頼むことになることもあるんだよ。そしたら、税理士さんへの報酬も払わなきゃいけないから、経費が増えるんだ。だから「売上が増えたから普通の事業者になった。でも、税理士さんへの報酬を考えると、実は損した」っていうことだって起こるんだね。

だからこそ、どのタイミングで消費税しょうひぜいを納める立場に変わるのか、ってのは、すごく大事な判断なんだよ。単に「売上が1000万円を超えたから」じゃなくて「自分のビジネスにとって、今がいい時期か」っていうのを考えた上で決めないといけないんだ。

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この記事を書いた人

大人になってから「これ知らなかった…」と恥ずかしい思いをした経験から、このサイトを作りました。お金・仕事・社会のしくみって、学校で教えてくれないのに知らないと損することだらけ。むずかしい言葉を「あーそういうことか!」って思えるまでかみ砕いて説明するのが得意です。主に経済・法律・税金・ライフイベント周りの用語を毎日更新中。

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