日本に住む外国人って、どうやって登録されてるのか気になったことありませんか?テレビとかで「外国人登録が必要」って聞いたことあるけど、実際に何をするのか、なぜ必要なのか、ちょっとモヤモヤしてる人も多いはず。この記事を読めば、外国人登録が何なのか、どんな仕組みになってるのか、スッキリ理解できるようになりますよ。
- 外国人登録とは、日本に住む外国人の情報を政府に登録する制度のこと。2012年からは在留カードに変わった。
- 日本に90日以上住む外国人は、この登録やカードの取得が法律で義務付けられている。
- 外国人がどこに住んでいるのか、どんな活動をしているのかを把握して、国の安全を守るための制度である。
もうちょっと詳しく
外国人登録という制度は、日本国内で外国人がどこにいるのか、何をしているのかを正確に把握するために作られました。昔は町村役場で「外国人登録」という手続きをしていましたが、この制度がより近代的な「在留カード」というカード制度に生まれ変わったんです。つまり、その時代その時代で、より効率的で、より正確に外国人を管理する仕組みに進化してきたわけ。今の在留カードは、銀行口座を作るときとか、携帯電話を契約するときとか、身分証明書として使えるので、外国人にとっても、日本にとっても便利な制度になってるんですよ。
外国人登録は「どこにいるのか把握する制度」。昔の制度が在留カードに進化した。
⚠️ よくある勘違い
→ パスポートは『外国に行き来するときに必要な国際的な証明書』、外国人登録(在留カード)は『日本国内で長く住む許可を示す証明書』。全く別の役割なんだよ。
→ 外国人登録の情報は日本の役所に登録され、在留カードは日本国内での活動を証明する。パスポートとは別に必要な制度なんだ。
外国人登録ってどんな制度?
外国人登録の基本的な考え方
外国人登録という制度を理解するには、まず日本という国がどうやって人口を管理しているのかを知る必要があります。日本には約1億2000万人の人間が暮らしていて、その中には日本人だけじゃなくて、外国人も含まれてるわけです。あなたの町にだって、外国人の人がいるでしょ。そういう外国人たちが、一体どこに住んでいるのか、どんな仕事をしてるのか、ちゃんと日本の法律を守ってるのかって言うことを、政府が把握しておく必要があるんですよ。それが外国人登録制度の基本的な考え方です。
例えば、あなたが新しく町に引っ越したら、役所に「今からここに住みます」って届け出しますよね。そのときに「住民票」に登録されて、政府がお前はこの住所に住んでるんだなってことを知ることができるわけです。外国人登録も同じ仕組みなんです。ただし、外国人の場合は、日本にいる許可があるのか、ないのかってことも一緒に確認する必要があるから、ちょっと複雑になってるんですよ。
昔は「外国人登録」という名前の制度でしたが、2012年に法律が大きく変わって、今は「在留カード」という新しいシステムに変わっちゃったんです。つまり、より近代的で、より安全な制度に進化したってわけ。今の在留カードは、カードの形をしていて、ICチップが埋め込まれていて、より多くの情報が正確に管理できるようになってるんですよ。昔の外国人登録は紙の書類で管理されてたから、情報の確認に時間がかかったり、間違える可能性もあったんです。でも今のカード制度なら、パッとスキャンするだけで全ての情報が分かるってわけ。便利になったんですよ。
外国人登録制度が生まれた背景
どうして外国人登録なんていう制度が必要になったのかというと、昔は日本に住む外国人の数が少なかったんです。江戸時代とか、日本はほぼ鎖国状態だったから、外国人なんてほぼいなかったわけですよ。でも、明治時代になって日本が国際化していくにつれて、だんだんと外国人が増えてきたんです。会社の駐在員とか、留学生とか、技能実習生とかね。そうするとね、政府としても「一体何人の外国人が日本にいるのか」「どんな活動をしてるのか」って把握する必要が出てきたわけです。
戦後、特に1990年代くらいから、外国人がどんどん増え始めたんですよ。グローバル化が進んで、日本の企業も世界中で活動するようになったし、逆に世界中から日本に来る人も増えたわけです。そういう流れの中で、外国人登録制度がしっかり整備されていったんですよ。昔の仕組みは紙ベースだったから、どうしても情報の管理に限界があったんです。でも2012年に在留カード制度に変わってからは、デジタル化が進んで、より正確に、より安全に、外国人の情報が管理できるようになったってわけ。
誰が外国人登録をしなきゃいけないの?
登録義務者の条件
基本的には、日本に住む外国人は、みんな外国人登録(今は在留カード取得)の義務があります。でも、全ての外国人がそうじゃないんですよ。実は細かい条件があるんです。まず一番大事な条件は「90日以上日本に住む予定」ってこと。つまり、短期の観光客みたいに、数日とか、数週間だけ日本にいる人は、登録しなくても大丈夫なんですよ。だって、すぐに帰っちゃうから、いちいち登録する必要ないでしょってわけです。
でも、もし3ヶ月以上日本に住もうと思ったら、登録が必要になるんです。例えば、外国の企業から日本の支社に配属される人とか、日本の大学に留学する学生とか、技能実習生とか、日本人と結婚した外国人とか、そういう人たちは、最初に日本に到着した時点で、空港で在留カードをもらうわけですよ。つまり、ちょっと長めに日本に住む可能性がある外国人は、みんな登録する必要があるってわけです。
もう一つ大事な条件があるんです。それは「日本に住む合法的な許可がある」ってこと。つまり、密入国したり、ビザなしで勝手に住んでる人は、外国人登録の対象じゃないんですよ。だって、そもそも日本にいちゃいけない人だからね。外国人登録(在留カード)は「この人は日本にいることが許可されてます」っていう証明なんです。だから、許可なく日本にいる人は、そもそもこの登録制度の対象にはならないわけです。ちょっと難しいかもしれませんが、要するに「日本に住む許可を得て、かつ、長めに住む外国人」が登録の対象ってわけですよ。
外国人登録をしなくていい例
では、どんな外国人が登録しなくてもいいのかというと、まず「短期滞在」の人たちですね。具体的には、旅行で来た外国人とか、出張で来た外国人とか、そういう「最長で90日以内」に日本を出国する人たちです。こういう人たちは、パスポートだけあれば大丈夫なんですよ。ビザも不要な国の人も多いし、ビザが必要な国の人でも、短期滞在用のビザだけで十分ってわけです。
あと、特殊な例としては、外交官とか、領事館の職員とか、国連職員とか、そういう人たちも外国人登録の対象外なんです。これらの人たちは国際法で特別な立場にあるからね。あと、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の人たちとか、台湾の人たちとか、そういう政治的に複雑な立場にある人たちは、通常の外国人登録じゃなくて、別の仕組みが用意されてるんですよ。とはいえ、一般的な外国人で、日本に長く住もうと思う人は、ほぼ全員が外国人登録(在留カード取得)の対象ってわけです。
どうやって外国人登録をするの?
昔の外国人登録の手続き
昔の外国人登録制度では、手続きはどうやってたのかというと、まず外国人が日本に到着したら、空港や港で、仮の「上陸許可」をもらうわけですよ。それから、その外国人が住む予定の市町村の役所に行って、「ここに住みます」って届け出をするんです。そうすると、役所の人が書類に記入したり、指紋を取ったり(パスポートの写真も一緒に)して、「外国人登録原票」っていう紙の書類を作るわけですよ。それが完了すると、「外国人登録証」っていう身分証明書がもらえて、それで初めて「この人は日本に住む許可がある人です」ってことが証明されるわけです。
この仕組みは、昭和27年(1952年)から平成24年(2012年)まで、60年間も続いてたんですよ。つまり、あなたのおばあさんとか、おじいさんの時代からずっと続いてたわけです。でも、時代が進むにつれて、いろいろと問題が出てきたんですよ。例えば、指紋採取が嫌がられたり、情報管理がアナログで大変だったり、外国人と日本人の手続きの内容が違うって批判があったり、そういういろいろな理由から、2012年に新しい制度に変わったんです。
現代の在留カード取得の手続き
今は、昔の外国人登録とは違う「在留カード」制度が導入されてるんです。具体的には、こういう流れになってるんですよ。まず、外国人が日本に到着する時点で、空港で「在留カード」を申請するわけです。その時に、指紋採取とか、写真撮影とかをされるんですよ。指紋採取は昔と同じですが、今はそれを「テロ対策」とか「防犯」の目的でやってるんです。それから、その外国人が持ってるパスポート、ビザ、それに加えて、在留資格(つまり、『なぜ日本にいるのか』の理由。留学生なら「留学」、会社員なら「技術・人文知識・国際業務」とかね)を確認するわけです。
全ての確認が終わると、通常は数日から数週間の間に、在留カードが発行されるんですよ。このカードには、外国人の顔写真、名前、生年月日、パスポート番号、在留資格、在留期間(『いつまで日本にいていいですよ』という期限)とか、そういう情報が記載されてるんです。つまり、このカード一枚で、『この人は誰で、何をする許可を得て、いつまで日本にいいですよ』ってことが全部わかっちゃうわけ。昔の書類みたいに複数の書類を用意する必要がないから、すごく便利になったんですよ。
登録後のルール
在留カードをもらった後も、外国人は守らなきゃいけないルールがいろいろあるんです。まず、住所が変わったら、14日以内に役所に「転居届」を出さなきゃいけないんですよ。これは日本人と同じルールですね。あと、在留資格の内容に合わせて、その通りの活動をしなきゃいけないんです。例えば、「留学」の在留資格で日本にいるのに、勝手に会社で働いたら、ダメなわけですよ。在留資格以外の仕事をしたいなら、事前に「資格外活動許可」をもらう必要があるんです。
あと、在留カード自体も大事に扱わなきゃいけないんです。紛失したり、壊れたりしたら、すぐに役所に報告して、再発行してもらわなきゃいけないんですよ。それから、在留期間が終わる前に、在留資格を更新する手続きをしなきゃいけません。つまり、『もう3ヶ月で許可期間が終わっちゃう。日本にいたいから、更新してください』って役所に申請するわけです。更新が認められれば、新しい在留カードがもらえるし、認められなければ、日本から出国する必要があります。つまり、外国人登録(在留カード)は、一度カードをもらったら、それで終わりじゃなくて、ずっと管理し続ける仕組みなんですよ。
登録しないとどうなっちゃうの?
外国人登録をしない場合のリスク
もし外国人が、本来は登録する必要があるのに、登録をサボったら、どうなるのかというと、大変なことになるんですよ。まず、法的には「違法状態」になってしまうんです。つまり、『日本の法律を守らない人』ってことにされちゃうわけです。そうすると、警察に捕まっちゃう可能性があるんですよ。外国人登録法(現在は入管法)という法律があって、『90日以上日本に住む外国人は、在留カードを持つこと』って決められてるんです。この法律に違反すると、懲役とか罰金とかの刑罰を受ける可能性があるんですよ。具体的には、3年以下の懲役か、250万円以下の罰金、っていうすごく重い罰なんです。
その他にも、生活面でいろいろ大変なことがあるんですよ。例えば、銀行口座を作りたいと思っても、『在留カードを見せてください』って言われるから、作れないんです。携帯電話を契約したいと思っても、やっぱり在留カードが必要なんですよ。だから、日本で生活する上で必要な、ほぼ全ての手続きが、できなくなっちゃうわけです。あと、会社で働きたいと思っても、『ちゃんと在留カードを持ってますか?』って確認されるから、会社も雇えないんです。つまり、外国人登録をしないでいると、日本で普通の生活が全くできなくなっちゃうってわけなんですよ。
社会的・経済的な問題
外国人が登録をサボったままでいると、社会的にもいろいろ問題が出てくるんです。例えば、その外国人が日本で犯罪を犯したときに、誰かわからないから、捕まりにくくなっちゃうんですよ。つまり、登録しないでいると、『自分の身分を隠してる状態』になっちゃうわけです。そうすると、テロリストとか、犯罪者とか、そういう悪い人たちも、登録をサボることで身分を隠そうとするかもしれません。だから、政府としては『ちゃんと登録しなさい』って厳しくしてるんですよ。国の安全を守るためにね。
あと、経済的な面でも問題があるんです。登録をサボってる外国人は、税金とか、社会保険とか、そういう『日本に住む人が払う義務がある負担』を、きちんと払ってない可能性があるんですよ。つまり、その外国人は日本の社会サービス(例えば、学校とか、病院とか、警察とか)を使うかもしれませんが、そのコストを払ってないってわけです。これって、日本人に対して不公平じゃないですか。だから、外国人登録をきちんとさせることで、『誰がどこにいて、どっぐらい社会サービスを使ってるか』を把握する必要があるんですよ。
現在の在留カード制度について
在留カード制度への変更理由
2012年に、なぜ外国人登録制度から在留カード制度に変わったのかというと、いくつかの理由があるんですよ。まず一つ目は、「情報セキュリティの向上」ですね。昔の外国人登録は、紙の書類で管理されてたから、どうしても盗まれたり、改ざんされたり、失くなったりする可能性があったんです。でも、在留カードは、ICチップが埋め込まれていて、暗号化されたデジタル情報で管理されてるんですよ。だから、セキュリティが高くなったわけです。
二つ目の理由は、「国際化への対応」ですね。昔は外国人の数が少なかったから、紙ベースで管理できてたんですよ。でも、今は世界中から日本に来る外国人がどんどん増えてるんです。2020年には300万人近い外国人が日本に住んでたんですよ。そんなに多い人数を紙で管理するのは、もう無理ですよね。だから、デジタル化して、より効率的に管理する必要が出てきたわけです。
三つ目の理由は、「国際基準への対応」ですね。世界中の国々が、どんどんデジタル化してるんです。アメリカとかヨーロッパとかも、ICチップ埋め込みのカード制度を使ってるんですよ。だから、日本も『世界標準』に合わせて、在留カード制度に変えたわけなんです。つまり、昔の制度は『日本独特のやり方』だったんですが、新しい制度は『世界共通のやり方』に合わせたってわけですよ。
在留カード制度の特徴と利点
在留カード制度の一番の特徴は、「ICチップを使った情報管理」ですね。昔の外国人登録証は、ただの身分証で、情報は別の書類に記載されてたんです。でも、在留カードは、カード自体に全ての情報が入ってるんですよ。外国人の顔写真、名前、生年月日、パスポート番号、在留資格、在留期間(『いつまで日本にいいですよ』という期限)、そして指紋情報とか、そういった情報がぜんぶ入ってるんです。
この仕組みのメリットは、『確認が簡単になった』ってことなんですよ。例えば、警察官が『この人、本当に日本にいても大丈夫な人?』って確認したいときに、昔はいろいろな書類を調べなきゃいけなかったんです。でも、今は在留カードをスキャンするだけで、全ての情報が一瞬でわかっちゃうんですよ。便利ですよね。
あと、在留カードは、『外国人にとっても便利』になったんですよ。昔の外国人登録証は、ただ『登録されてます』ってことを証明するだけの書類だったんです。でも、在留カードは、実際の身分証として使えるんですよ。銀行口座を作るときとか、携帯電話を契約するときとか、そういう『身分証が必要な場面』で、在留カードを見せることで、全てが済んじゃうわけです。つまり、『日本に住む外国人が、より日本で生活しやすくなった』ってわけなんですよ。
