身近な人が亡くなったとき、どんな手続きをしたらいいのか、よくわからないですよね。葬儀のことばかり考えていて、役所への届け出なんて後回しになってしまう…そんなことってあると思います。実は、亡くなった人を法律的に「その人は亡くなった」と認めてもらうために、絶対にやらなきゃいけない手続きがあるんです。それが「死亡届」。この記事を読めば、死亡届が何なのか、誰が出すのか、いつまでに出さなきゃいけないのか、すべてがわかっちゃいますよ。
- 死亡届とは、亡くなった人が亡くなったことを役所に法律的に認めてもらうための手続き
- 配偶者や子ども、親など家族が中心に出すけれど、実は法律で決められた順番がある
- 亡くなった日から7日以内に市区町村の役所に出さないと、罰金を取られることもある
もうちょっと詳しく
死亡届は「出生届」と同じく、日本の法律で決められた重要な届け出です。つまり、その人が生まれた時に出生届を出して国に「この子が生まれました」と報告するように、亡くなった時も「この人が亡くなりました」と報告する義務があるんです。これは日本中の誰もが絶対に出さなきゃいけない手続きで、出さないと困ったことが起こります。銀行の手続き、相続の話、保険のことなど、亡くなった人のお金や財産に関することが全部止まっちゃうんですよ。だから家族は大変な悲しみの中でも、この手続きをする必要があるんです。
死亡届は「その人が亡くなったという事実を、国に正式に認めてもらう手続き」。葬儀や相続とは全く別のもの
⚠️ よくある勘違い
→ 葬儀会社は葬儀の手配をする会社であって、役所への届け出は家族がしなければいけません。葬儀会社が手伝ってくれることもありますが、最終的には家族の責任です。
→ 家族か、亡くなった人と同じ住所に住んでいた人が、市区町村役所に行って正式に届け出る必要があります。代理人に頼むこともできますが、ルールがあります。
→ 期限が長いと思って後回しにすると、罰金を取られることもあります。実は期限が短いんです。
→ 法律で決まった期限です。この期限に間に合わないと、最大50万円の罰金を取られる可能性があります。
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死亡届ってどうして必要なの?
日本の法律で決められた重要な手続き
みんなが学校に入学する時、役所に「入学しました」という報告をすることってないですよね。でも、赤ちゃんが生まれた時は「出生届」を出さなきゃいけません。それと同じで、人間が亡くなった時は「死亡届」を出すことが日本の法律で決まってるんです。つまり、生まれた時と亡くなった時の両方を、役所に報告する義務があるってわけです。
この制度がなかったら、どうなると思いますか?想像してみてください。例えば、田中太郎さんが亡くなったのに、誰も役所に報告しなかったら、法律的には「田中太郎さんはずっと生きている」ことになっちゃいます。その人の銀行口座はそのまま存在し続けるし、年金も支払われ続ける。税金の申告だって出さなきゃいけない。すると、国の人口の統計が狂うし、いろんな書類が混乱しちゃうんです。だから、日本の国家が正しく運営されるためには、亡くなった人をきちんと記録することが絶対に必要なんですよ。
家族が困らないようにするため
死亡届を出すことで、その人が「亡くなった」という事実が公式に認められます。すると、銀行は「あ、このお客さんは亡くなったんだ」と知ることができて、その人のお金を相続する手続きが始まるんです。生命保険だって、「申告がないから生きてるってことか」なんて思い続けていたら、保険金を払うことができませんよね。だから、死亡届は家族が後で困らないようにするための、とても大事な手続きなんです。
例えば、父親が亡くなったけど死亡届を出さなかったとします。数年後、その人の銀行口座にお金が入り続けていたら、家族は「お金が出ている」と思ってそのまま過ごしてしまうかもしれません。でも実は、その人の給与や年金が支払われ続けていて、役所や税務署には「まだ生きている人」として記録されたままなんです。すると、相続の手続きもできず、いろんな書類がぐちゃぐちゃになっちゃいます。だから、できるだけ早く死亡届を出すことで、そういう混乱を避けることができるんですよ。
死亡届は誰が出すの?出す順番が決まってる
死亡届を出せる人の順番
死亡届は誰でも出せるわけじゃなくて、法律で「この順番で出してね」という決まりがあるんです。一番優先順位が高いのは、亡くなった人の配偶者です。つまり、その人の結婚している相手ですね。配偶者がいなかったら、その人の子どもが出します。子どもがいなかったら、その人の親が出します。親がいなかったら、兄弟姉妹が出す。こんな感じで、一番近い家族から順番に出すことが決められてるんですよ。
でも実は、この順番に関係なく、「亡くなった人の住んでいたところで一緒に住んでいた人」なら誰でも出せるっていうルールもあるんです。つまり、同居人なら誰でも大丈夫ってわけ。例えば、一人暮らしの人が亡くなって、配偶者も子どもも親もいなかったとします。でも、兄弟が遠くに住んでいたら、兄弟が直接役所に行けないかもしれません。そういう時は、友だちとか同居していた人に頼んで、死亡届を出してもらうことができるんです。
代理人に頼むこともできる
もし配偶者や子どもが病気だったり、海外にいたりして、死亡届を出しに行けなかったら、どうするんでしょう。実は、代理人に頼むこともできるんです。つまり、別の人に「ここにサインして、役所に行ってこれを出してね」と頼むことができるってわけです。その場合、亡くなった人の配偶者や子どもが委任状を書いて、その委任状を持った代理人が役所に行くことになります。委任状というのは、「この人に代わりにやってもらっていいですよ」という許可を書いた紙ですね。
例えば、お父さんが亡くなったけど、お母さんが働いていてどうしても役所に行けないとします。そういう時は、お兄さんが委任状を持って役所に行けばいいんです。ただし、完全に他人が勝手に出すことはできません。家族が「この人に頼みます」という委任状を書かなきゃいけないんですよ。
死亡届はいつまでに出さなきゃいけないの?
絶対に7日以内。期限が決まってる
ここが、死亡届で一番大事なポイントです。死亡届は亡くなった日から7日以内に出さなければいけません。つまり、7日を過ぎて出すと、法律違反になっちゃうんですよ。この期限は「いつまでがいいかな」という目安じゃなくて、「絶対にこれまで」という期限なんです。
「7日って結構あるじゃん」と思うかもしれませんね。でも、葬儀の準備があったり、親戚に連絡したり、いろんなことがあったら、あっという間に経っちゃうんです。例えば、火曜日に人が亡くなったら、死亡届を出さなきゃいけない期限は翌週の月曜日。その間に葬儀をやったり、遠くから親戚が来るのを待ったりしていると、あっという間に7日が経ってしまうんですよ。
7日を過ぎるとどうなるの?
もし7日を過ぎて死亡届を出したら、何が起こるんでしょう?実は、罰金が取られる可能性があります。つまり、法律違反として、最大50万円の罰金を払わなきゃいけなくなるんです。すごい大きな金額ですよね。「うっかり忘れてて10日後に出しちゃった」なんてことになったら、罰金を取られる可能性があるわけです。
ただし、「本当に困った事情があって、どうしても7日以内に出せなかった」という場合は、罰金を取られないこともあります。例えば、山登りをしてて遭難しちゃって、遺体が見つかるまで時間がかかったとか、海外にいてすぐに帰国できなかったとか、そういう「やむを得ない事情」があったら、役所の人が考慮してくれることもあるんです。でも、「忙しかったから」「忘れてた」っていう理由では、ダメなんですよ。
だから、死亡届は「7日以内に出さなきゃいけない書類」というのは、絶対に覚えておいた方がいいんです。葬儀の日程が決まったら、すぐに役所に行って死亡届を出すのが、一番安全なやり方なんですよ。
どこに出すの?どうやって出すの?
亡くなった人の住んでいた地域の役所に出す
死亡届を出す場所は、亡くなった人が住んでいた地域の市区町村役所です。つまり、「〇〇市役所」とか「△△区役所」とか「□□町役場」に行って、死亡届を出すんです。もし、亡くなった人が東京に住んでいたら東京の役所に出します。大阪に住んでいたら大阪の役所です。ただし、死亡届を出した場所と亡くなった場所は関係ないんですよ。例えば、大阪に住んでいた人が、旅行先の京都で亡くなったとしても、大阪の役所に出します。
役所の「戸籍住民課」みたいなところに出す
役所に行ったら、どこに行ったらいいんでしょう。実は、役所の中に「戸籍住民課」とか「市民課」とか「出生死亡届係」みたいな係があるんです。役所に着いたら、「死亡届を出したいんですが」と声をかけたら、職員さんが「ここです」と案内してくれます。別に難しく考える必要はなく、「死亡届を出しに来ました」と伝えればいいんですよ。
必要な書類と印鑑
死亡届を出す時に、何が必要になるんでしょう。基本的には、死亡届の用紙と、医者が書いた死亡診断書、それと印鑑があったら大丈夫なんです。死亡届の用紙は、病院がくれることもありますし、役所にもあります。死亡診断書というのは、医者が「この人は本当に亡くなった」という事実を証明する書類ですね。医者が亡くなった人を見て、死因がなんなのかを判断して書く書類です。
印鑑は「認め印」という普通のハンコなら大丈夫です。実印じゃなくていいんですよ。死亡届を出す人が、そのハンコを押して「私が出します」という意思を示すわけです。それと、亡くなった人の本人確認書類があったら、スムーズに手続きが進みます。運転免許証とか、パスポートとか、そういった身分証明書ですね。
死亡届を出したら、何が変わるの?
その人の戸籍が「除籍」される
死亡届が役所で受け付けられたら、その人の戸籍がどうなるんでしょう。実は、その人の戸籍が「除籍」されるんです。つまり、戸籍から削除されるわけですね。「除籍」というのは、「戸籍簿から外す」という意味。その人は、もう活きている人ではなく、亡くなった人として記録されるわけです。
戸籍というのは、その人がいつ生まれたのか、誰と結婚したのか、子どもは誰なのか、そういったことが全部書かれている書類のことです。その人が生まれたら出生届が出されて、戸籍簿に「この人が生まれました」と書き込まれます。その後、結婚したら「この人は結婚しました」と書き込まれます。そして最後に亡くなったら、「この人は亡くなりました」と書かれて、戸籍から削除されるんです。
いろんな手続きが動き始める
死亡届が受理されると、その人の死亡が公式に記録されたことになります。すると、いろんな機関がそれに対応し始めるんです。例えば:
・銀行は「あ、このお客さんは亡くなったんだ」と知って、口座の相続手続きを用意します。・生命保険会社も、保険金を払うための準備を始めます。・市区町村役所は、健康保険や年金の手続きをします。亡くなった人の年金をもらうことができなくなるんです。・税務署も、相続税の手続きを用意します。
つまり、死亡届を出すことで、その人の「生きていた時代」と「亡くなった後」が法律的に区切られるわけです。だから、死亡届はただの書類じゃなく、その人の人生の最後を国に報告する、とても大事な手続きなんですよ。
